これは法律の中身のほうでございますと、鉄道建設公団を使いまして工事を行ないます大都市につきましては、政令で定める大都市ということになっております。そして、大都市の範囲は具体的に政令で定めるということになりまして、ただいま政令といたしましては、東京、大阪、名古屋及びその周辺というものを考えておりますが、とにかくそういう政令でぴたりと確定をするということになります。それで、第一条で書いております「大都市」というのはそれほどぴしっとしたものではございません。ただ、考えられるような姿の大都市、さらにその必要が生ずれば、その大都市交通の機能を維持するために必姿なものとしては、大都市の範囲を若干広げていくということも考えられるわけであります。具
