それは車両につきましては、この車両は破損しておりますから、どうにもしようがないのでございますが、その他の踏切等につきましては、従来どおり修理をいたしまして、そして運行いたしております。
それは車両につきましては、この車両は破損しておりますから、どうにもしようがないのでございますが、その他の踏切等につきましては、従来どおり修理をいたしまして、そして運行いたしております。
ちょっと簡単に。先ほどあるいはちょっとあれしたかと思いますが、立体化を次の五年間に、連続立体交差化は百キロメートルし、さらに単独立体交差化を千カ所行なうという予定でございます。
先ほど申し上げましたように、手動のブレーキと電気ブレーキというのは、いわば補助的なブレーキでございまして、空気ブレーキがいわば制動力を完全に持ったブレーキでございます。その空気ブレーキに通常のブレーキとそれから非常ブレーキ操作というようなことができるわけでございます。それで、この三つのブレーキが完全であったかどうかという点につきましては、これは私どもこの車両につきまして、検査の体制を整えておりまして、それは数年に一度の全般的な検査、それから一年半に一ぺんくらいの重要部検査、さらに一月に一度くらいの検査、それから仕業ごとの検査という検査をやっておりまして、この車両も現実にそういう検査をいま行なっております。したがいまして、そのブレーキ
踏切の中は平たんであると思います。
これは構造改良でございますので、道路との関係があるわけでございますので、これは内容をよく調査をいたしまして……。
きょう、たぶん一時半から開会をいたしております。内容は三項目に分かれておりまして、一つは、応急的なブレーキの防護並びにブレーキの位置等に関する研究というのが、とりあえずの研究でございます。それから第二番目が、ブレーキ装置全体のシステム的な研究ということでございまして、たとえば空気だめが破損をした場合に、それがブレーキ装置のどこにあれが生ずるとか、あるいは引き通し管がやられた場合にはどうするかというような、そういうふうな組織的な研究。それからいま一つは、これもやはり組織的な問題と考えられますが、電気ブレーキあるいは手ブレーキ、そういったようなもののシステム的な集まり方というものを検討する。それからもう一つは、ブレーキそれ自身の検討、た
ただいま先生の御説のとおりでございまして、今回のようにブレーキが両方やられるということは、今度初めてのことでございましたが、今回のような事故が起きたということは、やはり先生のおっしゃったようなことを考えなければならぬのじゃないかと思います。ただ問題は、これはブレーキその他、車両の保守との関係がございまして、保守との関係上、そうした場合に支障がないかどうかということもひとつ検討してみなければならぬと思いますが、基本的に先生おっしゃいましたようなことは、十分検討の項目でございます。
これもお説のとおりでございまして、現在ブレーキの位置は大体車体のうしろになります。なかなかブレーキが破損するということは通常はないわけでございますが、今回は非常に運が悪く、車両と遮断機の間に自動車がはさまって、それが車体の下に食い込んでいってブレーキを破損したというようなことでございますので、やはりブレーキを取りつける位置というものも、今後検討していかなければならぬと考えます。
ブレーキの防護でございますが、これは確かに、先生おっしゃいますように、ブレーキを防護して、衝撃では支障ないようにするということは必要であろうかと思います。これも、ただ、先ほど申しましたように、その場合に保守が非常にやりにくくなるという問題がございます。したがって、位置ともからみ合わせて、防護の方法を考えていかなければならぬと思います。 それから、いま一つ、建設規程の改正でございますが、これは技術の進歩によりまして、建設規程を改正いたしまして、安全のようにするわけでございまして、最近でも具体的な問題につきまして改正をいたしておるわけでございますが、今後さらに勉強いたしまして、少しでもいいものをつくりまして、事故の防止につとめてまい
これは実は、先ほど申しましたように、現存するブレーキといたしましては、手ブレーキと、空気ブレーキ、電気ブレーキとありまして、それで一番力を入れております基本的なブレーキが空気ブレーキでございます。その空気ブレーキの改善というものが非常に行なわれております。この型のものもございますし、それより新しいものもございます。そういったようなブレーキをさらによくしていく。全然新しい第四のブレーキというものを、今後、先ほど申しましたような委員会で考えていく必要があろうかと思いますが、いますぐこれがどういうものがいいかということは、なかなかむずかしい問題でございまして、むしろ、現在の空気ブレーキというものをもっと性能の高いものにするという方向のほう
これは運転士の証言によるのでございますが、私ども前の駅の通過時刻がわかっておりますから、したがってそれと、これからランカーブと申しまして、速度のきまりがございまして、そのカーブに従っておりまして、それから見ると大体三十キロあるいはそれを若干オーバーしておる程度ということで通過をしておる。なお、その程度で通過をすることは支障ないということにしております。
これは地方鉄道建設規程ということによりまして、千分の三十五ということにいたしておりますが、これは従来蒸気運転だとか長大列車等ということも考えて、一律に千分の三十五というようにしておりますが、それに対しまして、具体的な各地の事情等を見まして、そして、その地点ならば千分の四十でも支障がないというようなところを各地ごとに見まして、列車の運転速度の規制ともからみ合わせていいということにいたして、役所として指導しております。
さようでございます。
国鉄の車両でございますが、これは富士急行が運転をいたしますわけでございまして、国鉄の車両が乗り入れるにつきましては、私ども役所のほうでそれをチェックをいたしまして、国鉄の車両で乗り入れてもいいということを確認いたした上でこれを許可をしておる、こういうことでございます。
国鉄の車両をそのままここに乗り入れて支障がないという調査をいたしまして、乗り入れを認めておるということでございます。
自動車が車体の下に入りまして、そしてそれを引きずりまして、それがブレーキを損傷したということでございます。
ブレーキの存在する位置は車体の車軸のうしろでございますから、したがって、車軸のうしろのところに自動車がはまり込んで、それでブレーキを損傷したというように考えられます。
はい、間違いございません。
これは補償ということではございません。会社側が自発的にお見舞いをいたしたわけでございまして、そのお見舞いをいたします際に、おなくなりなさいました方には二十万円、それから当時入院されておりました方につきましては三万円をもってお見舞いをいたした、このように聞いております。
自動車による被害ということになりますと、これは自動車損害賠償保障法によりまして、損害のてん補を受けることができるわけでございますが、現在、その請求の手続等につきましては、会社側がお手伝いをするという形でやっているようでございます。なお、たとえば病院の入院の費用あるいは療養の手当ての費用等につきましても、会社側がいろいろとお手伝いを申し上げまして、実際に手当てが十分にできるようにやっておるようでございます。