いわゆる三六協定というものでございますけれども、労働基準法に基づく協定でございますが、場所的観念によって決定された事業所ごとに、それぞれの事業所で今先生のおっしゃいますように、過半数を組織する組合がある場合は当該組合と協定できるというのが法の要請であるというふうに私どもは理解しておるわけでございます。 一方、各職種の労働条件については、それぞれの職種を組織している組合、乗員組合の場合には乗員組合でございますが、そこと取り決めを行っておるわけでございまして、運航乗務員の勤務につきましては、乗員組合との間に運航乗員の勤務に関する協定、いわゆる勤務協定を締結いたしましてこれを適用しておりますが、今申し上げました三六協定によって、この勤
