過日法制局長官が参議院の内閣委員会で御答弁になりました趣旨を御説明いたしてみたいと思います。 まず最初に第一点といたしまして、この人事院勧告と憲法との関係につきましては、政府の基本的態度として最高裁判決の考え方による、これが墓表的な態度であるということでございます。それから第二点といたしまして、全農林の最高裁の判決というものは、公務員の労働基本権を制約する場合には、それに見合う代償措置を講じなければならないとして、代償措置の一つとして、人事院の給与勧告の制度を挙げまして、この制度をもって公務員の労働基本権の制限の合憲性を肯定する一つの理由としているものと解されるというふうなことを申し上げておるわけです。その後で第三点といたしまし
