やはり私は歴史的なものだというふうに再度申し上げざるを得ないのでございまして、そういった過程でできているものを立法政策的にどういうふうに持っていったらいいかということは、まだまだいろいろな御意見があろうと思いますし、また改革の方法というものを考えなきゃいけないと思うわけでございますが、やはり退職手当法というのがいまおっしゃったような裁判官の報酬法以外に併存して長い歴史を築いてきているわけでございまして、これをどういうふうに改革していったらいいのかということについてはまた別途考えなきゃいけない問題かもしれませんけれども、私どもとしてはやはり現実にいままで持ってきたこの法律の重みというものを考えていかなければいけないだろうと思います。
