私どもといたしましては、先生の御意見は御意見としてございますが、退職手当というものは法律で決めてきているということでございますので、団体交渉する余地はないという考えには変わりございません。立法論として、それぞれ公企体は公企体で別に団体交渉していくという上で、賃金と同じように決めていくんだ、それがいいんだというような考え方はあるわけでございますけれども、私どもの現行の法律というのはそういったてまえをとってない、退職手当については法律で決めていくんだということでございますので、この法案を撤回するという考え方はいまは持っておりません。
