現在の退職手当法の五条には「定年」という言葉が入っておるわけです。その「定年」という言葉は——現在は国家公務員には定年がないわけでございます。ただし、定年制のある裁判官とかそういった方々については、すでに定年のときにはそういった割り増しといいますか五条適用ということが確立されているわけでございます。私どもとしては、定年制が今度は一般の職員に適用になる場合も、従来から定年制の方々が適用になっていたと同じような状態で定年の場合の退職手当の計算を持っていけばいいんじゃないだろうか、まず、この定年制に入る方についてはそう考えるわけです。 それから、依然として勧奨退職の残る人がいる。先ほどちょっと一部いると申し上げましたが、それについても
