再任用する場合には二つやり方がございまして、翌日そのまま再任用される場合には、規定の当然の適用といたしまして最終俸給が基準になりまして、かつ最終俸給でやめられる場合の年限というもので計算する、つまり再任用される前の給料よりも下がった場合には、低くなったもので、しかし期間は長くなって計算するということでございます。 それから、一日置いた場合には、前任の職をやめたときの退職手当というものとそれから後の期間についての退職手当、つまり高い給料で長期間働いていたものの退職手当の計算とそれから後の期間についての、つまり安いであろう給料と短い期間との計算をしたものとを通算して計算するということと、それから最後の、前の一日置いたもの、置かない、
