国家公務員法に身分保障の規定があるのは先生の御指摘のとおりでございますが、この身分保障の規定は、法律によらなければ恣意的には——正確に読みますと身分保障のところは、「職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、免職されることはない。」、これが身分保障の規定でございます。これをしゃくし定規に法律さえつくればいいんだということを申し上げているわけではございませんが、この国家公務員法の全体の精神というのは、国民に対して良質のサービスを提供するというのがまず基本でございます。 そこで、この身分保障というのについて法律の定めるところ、事由によるということが合理的な理由がある場合は当然この身分保障というものの
