ただいまの先生の御指摘の「公務における雇用条件の決定手続」という文書の結論に「予備的概要」というのがございまして、この中には「関係のある公の機関と公務員団体との間における雇用条件の交渉のための手続又はそれらの事項に関する決定において、公務員の参加を認めるその他の方法の十分な発達及び利用を奨励しかつ促進するため必要がある場合には、国内事情に適する措置がとられるべきである」、こういった問題につきましては、各国それぞれ事情が異なっておるということは、この条約を議論する際の一つの前提であったろうと思うわけでございます。この際、一九七五年でございますかの会議であったわけでございますが、その際の日本政府側の立場というのは、従来から公務員の地位の
