いまの上げるときは遅くて、下げるときは速やかに、こういうのはおかしいというお話でございますが、実は公務員の退職手当の調査というのは三十六年、四十一年、四十六年、これだけ過去続けてやってきているわけでございます。そこで、前回、四十八年の上げるときには、四十六年の調査で初めて公務員と民間との調整ということをやった。要するに、初めてやるときというのは時間がかかるというようなこともあろうかと思うわけであります。そこで、そういった上げるということだけはございませんで、上げる上げ方というものを、先ほどちょっと触れましたように、法律の附則——附則というのはかなり臨時的な項目といいますか経過的な項目でやるわけでございますから、退職手当法の本則をいじ
