退職手当法の適用範囲が非常に広範である。つまり総理大臣から一般の職員まで全部を包含して同じ方式でやっているということから考えますと、この民間準拠というのをどうやってやるか、民間に準拠するということを是といたしますと、どういうふうにそれを実施したらいいかというのが今度は手法の問題として出てくるわけでございます。 そこで、私どもとして今回やりましたのは、国家公務員の行(一)、二十二万か四万ぐらいおるわけでございますが、その中で七〇%近くというのは高校卒の方でございます。高校卒の行政(一)というのは事務職でございますので、こういう事務職の人と民間の高校卒の事務職の人を比較するということが、比較の方法としてもいろいろな条件を加味しなくて
