なぜ、この性犯罪がほかの犯罪と異なり、魂の殺人とまで表現されているのか、そのゆえんはこの犯罪のいかなる特徴にあるというふうに大臣は考えていらっしゃいますか。
なぜ、この性犯罪がほかの犯罪と異なり、魂の殺人とまで表現されているのか、そのゆえんはこの犯罪のいかなる特徴にあるというふうに大臣は考えていらっしゃいますか。
それでは、殺人で時効の撤廃がなされたにもかかわらず、魂の殺人と言われる性犯罪について、未成年者を被害者とする場合の公訴時効の停止すら今回盛り込まれなかった理由はなぜですか。
年少者の記憶が変容する、そういう類型的な特徴を持っているということは、私も、そういった未成年者の性犯罪被害者、検事のときに何度も事情聴取をさせていただいていますので、わかっております。そして、この性犯罪という密室で行われる類型的な特徴を持っている犯罪ですから、こういった供述が唯一の証拠である場合があり得るということもわかっております。 それでは、大臣にお尋ねをします。被害を受けた子供には何の落ち度もありません。その子供の記憶が変容するからもしかしたら有罪をかち取れないかもしれない、こういうリスクをなぜその被害児童のみが負わなければならないのですか。
今、大臣は二点おっしゃいました。未成年者の性被害、このことに限ってこういった時効停止ということをとるのがいいのか、本当にこれだけなのか、もしかしたらそのほかもあるのではないか、そういうようなことを一点おっしゃいました。そして、二点目は、被告人、被疑者の防御の観点ということをおっしゃいました。 まず、一点目について重ねてお尋ねをいたします。 未成年者が被害者となる性犯罪については、特徴的な二つの点があります。大臣みずからがおっしゃったように、未成年者でありますから、そもそも自分が性被害を受けているのかどうか、それ自体が認識できない。そして、それが認識できないにもかかわらず時効だけが進行していき、認識できる年齢になったときには時
一つ一つ反論させていただきたいと思います。 まず、早期に発見する努力をするべきだということはそのとおりです。しかし、それでも早期に発見できない事例というのは必ず残ります。なので、早期に発見する努力をするべきだというのは、私は、正面からの理由になってないというふうに考えます。 そしてまた、未成年者については、性被害以外についてもそういった記憶の減退等々があり得るので、性被害に限る合理的理由があるのかどうか、こういう疑問を提示されました。 しかし、未成年者については、今の法体系の中でも、十三歳未満は同意があっても犯罪が成立する、こういった特殊な法規定が置かれております。ほかの暴行とかそういったものとは違うわけですね。 な
大臣が局長に聞けと言うから、局長に答弁いただいても、私は、性被害特有の事情がありますよねと、合理的な理由を申し上げたと思うんですね。それをお聞きになっているにもかかわらず、答弁の中で、性被害以外でもいいのかもしれないというような言葉を紛れ込ませて論点を拡散したり、ずらしたりするのであれば、私は大臣に答えていただきたいというふうに思いますよ。 性被害という特有の事情があるから、未成年者の性被害については、この時効を成年まで停止させるということには合理的な理由があると思いますよ。だって、性被害をそれと認識できずに、被害申告して時効を中断することが不可能なのに、不可能を前提にして時効を進行させて、可能になったときは時効が完成している、
今大臣がおっしゃったことは刑事局長がおっしゃったことで、私はそれに対する反論をもう既に申し上げていますから、再反論をいただきたいんですね。そちらが答弁されて、それに対して私が反論して、もとの答弁に戻ったのでは、議論の積み上げにならないんですよ。 この時効について、結局、本会議の答弁は慎重に検討するということでありましたけれども、私はしっかりと、この改正を契機に検討の俎上に積極的に上げていただくべきだと、これからも強く主張申し上げたいというふうに思います。 次に、暴行、脅迫要件についてお話をします。 当事者の方々からは、暴行、脅迫要件が、判例では反抗を著しく困難ならしめる程度、こういった形で要求されていることも含めて、かな
私の疑問は、反抗を著しく困難ならしめる程度が要求されているのはなぜなのかということなんです。 なぜ、困難が著しくなければ反抗できるだろう、こういう話になるんでしょうか。この著しいという要件を所与のものとしてこの要件解釈を続けると、大臣、暴行、脅迫があって、しかも性行為があった、そして本人は同意していないと言っている、だけれども、結局、その暴行、脅迫が著しく反抗を抑圧する程度のものでなかったから強姦罪にならない、こういうことが起きているんですね。 なぜ、著しいということが必要だというふうに大臣は考えているんですか。あるいは、なぜ、著しいということを必要としている判例の解釈が適切だというふうに考えているんですか。
こういった判例解釈のもとで適切に事案を当てはめて適切な判断を下している判例があるということは、私もそう思います。ただし、適切な判断を下している判例があるということは、必ずしも適切ではないんじゃないのという判例もあるからこういうことが問題になっているのであって、いや、中にはちゃんと有罪になっていますよということは、これのままでいいという理由には全くならないんですね。 それで、私から、これはちょっとやはり問題を感じるべきだという、判例について、有罪、無罪の判断が、全部を詳細に検討して間違っているとか正しいとか言うつもりはありません、ただし、幾つかのこういった性犯罪の事案について、少し判示の文言を引きながら、本当にこういった判示を許す
スルーすればいいんですけれども、私、そういう答弁は嫌いなので、申し上げますね。 詳しく伺いましたというのは、簡単には知っていたんですか。私は、知らなかったと思いますよ、この事案は。知っていたか、知らなかったかと聞いているので、どうぞお答えください。
では、こういった事案を御存じの上で、本会議のとき大臣は、この暴行、脅迫要件の裁判所の判断について、事案に即した適切な判断がなされている、こういう答弁をされているんですか。
この性犯罪厳罰化法は、みんなで成立させて、しかし、残された課題をちゃんと顕在化して議事録に残そうという思いで質問をしていますし、無罪に対して疑問が呈されている判例というのはたくさんあるので、別に知らなくていいんですよ。 ただ、こういう事案を知っていただいて、この場でも共有すれば、やはりちょっとこの問題は今後この法務委員会でも、あるいは大臣としても、ちゃんと検討していかなきゃいけないよね、みんなでそういう問題意識をちゃんと共有しようという思いで聞いているんですから、何か答えられないようなときに、全然関係ない、最初に答弁したとおりと、もとの、全然関係ない答弁ブロックに戻るような不誠実な姿勢はちょっとやめていただきたいというふうに思い
今大臣がおっしゃった暴行、脅迫が要件とされている趣旨は何ですか。
政務官のおっしゃるとおりだと思います。 本質は、その意思に反して性的自由が奪われている、これが本質である、ただし、その意思に反しているかどうかというのは内心、主観面だから、それを客観面、客観的な要件として顕在化させておかなければ逆に被疑者防御の観点にやはり問題がある、そういった主観的な内面のものを客観面にある意味転化させた、顕在化させた構成要件が暴行、脅迫だ、そのとおりだと思います。 私も、さっき申し上げたように、この性被害であったって被疑者防御の観点は重要だと思うから、何らかの形でそういった客観面の構成要件をきちっと摘示し続けて、外延をはっきりさせておくことは重要だと思う。 だけれども、そうであれば、暴行、脅迫というも
先ほどの大臣や政務官がおっしゃっている規範は、恐らく昭和三十三年の最高裁判例の規範をおっしゃっていると思います。何年前でしょうか。昭和三十三年だから、五十九年前か。 そろそろ、裁判所の判例が変わるかもということではなくて、やはり立法府が立法府の意思でこの構成要件の変更ということに取り組む時期に来ているんじゃないですか。今回の刑法改正だって一つの大きな取り組みだと思いますけれども、やはりその次に、ここにもしっかり立法府が責任を持って検討していく、対処していくということが私は大事だと思いますので、そういった観点でしっかりと今後も法務委員会で議論していきたいというふうに思います。 その次に、少しだけ監護のことについて論点提示をした
ケース・バイ・ケースという御答弁をいただきました。一般的には当たらないと言い切ってしまうよりは、やはりケース・バイ・ケース、個別具体的な事案によるんだ、こういう答弁が私は正確だろうというふうに思いますし、こういった答弁をいただいたことで、やはり今回の監護者、監護する者によるこういった性犯罪というのは暴行、脅迫がなくたって犯罪なんだということがしっかり社会に周知をされることは大事だというふうに思います。 この点は、これが成立した暁に、実際にどういった運用がなされ、どういった事例で判断が争われ、そしてどういった事例において監護する者に当たったり当たらなかったりして、そこにはやはり処罰のすき間というのがあるのかないのか、そういったこと
いつも出てくる、ほかの親密な関係には成立しないという誤解が招かれるというのは、私はためにする答弁だなと思っていつも聞いているんですけれども、そんなことはないですよ。別に一般的に強姦が成立するという刑罰法規がちゃんとあって、配偶者間でも当然ですよということを置くことによって、何で突然、そのほかの親密な関係は成立しないという誤解が招かれるんですか。これは全く反論にならない反論だというふうに私は思っています。 それに対して今大臣が、条文上否定されておらず、反対する判例がないというふうにおっしゃったので、私は指摘をしたいと思いますけれども、例えば広島高裁の判例、婚姻関係の破綻を強姦罪成立の要件としています。ひっくり返せば、破綻していなけ
夫婦間だから性交渉を夫の妻に対する権利の行使と捉えている判例があるから、そういう誤解があるから、夫婦間でも、いや、おかしいよ、こういう明示の規定を置く必要性があるんじゃないか。必要性がなければ要らないんですよ、別に。でも、あるんじゃないですかということを私は申し上げているわけです。 もう一つ私はお伺いしたいんですけれども、この明示の規定について、国家権力が家庭内に介入することは危険なんだ、こういう理由でこの明示を反対されている方もおられます。大臣はこういう考えをとられているんですか。
私の質問は、要するに、配偶者間の規定を明示しなかった理由について、国家が家庭内に介入することは危険だからやめた方がいい、こういう論を張る方もいらっしゃいます、大臣としては、これは理由に入っているんですか、入っていないんですかという質問です。
こういう考え方はとっていないということでした。国家権力が家庭内に介入することはよくないから入れないんだという考えはとっていないということですね。 私の考えをこの件について申し上げます。 家庭内で犯罪が起きている場合は、必要があるならしっかり権力が介入すべきだと思います。だけれども、自民党憲法草案にあるように、相互に助け合う義務のように、全く犯罪と関係ない家庭内、夫婦間、こういった規律について国家が介入する必要は全くないし、すべきでもないということを私は申し上げたくて今お聞きさせていただきました。 最後に、済みません、時間が本当に少しになってしまいましたけれども、司法面接の話を伺いたいと思います。 司法面接、要するに、