いえいえ、大臣自身が、令状があるから大丈夫なんだと繰り返し繰り返し私とのやりとりで言ってきたんです、でも、令状によらない場合があるので、その点については大臣はどうお考えですか、こういう基本的な質問です。
いえいえ、大臣自身が、令状があるから大丈夫なんだと繰り返し繰り返し私とのやりとりで言ってきたんです、でも、令状によらない場合があるので、その点については大臣はどうお考えですか、こういう基本的な質問です。
結局、今の話でいうと、捜査というのは適正なんだ、そして令状があるんだ、そして、そうじゃない場合は捜査機関内部の監査の仕組みがあるんだ、こういうお話でありました。 私が問うていたのは、結局、令状がない場合はどうするんですかと。つまり、大臣のお答えは、それは捜査機関が自己チェックするんだと。自己チェックというのは審査にならないんですよ。 私が申し上げたいのは、結局、やはりネットコミュニケーションがこれだけ実際には任意捜査でも開示をされているという中で、まさに話し合いの疑いがあるというふうに捜査機関が判断をすれば任意捜査として開示請求ができる、こういう状況をしっかりと認識した上で、二百七十七プラスアルファの罪について、捜査の開始時
もう見られちゃった後に違法だと言われても、プライバシーは戻ってこないんですよ。 今、この二十五分の質疑の中で、先ほどの秋田の魁新聞へのコメントを地元の方がどう受けとめるか、それは地元の方に委ねたいというふうに思いますが、この二十五分で今回出てきた論点は、私たちは百八十二以上の論点が残っているとお伝えしていますけれども、その外にある論点です。しかも、大事なのは、この共謀罪についての立法事実、テロ対策の必要性という立法事実を法務大臣が否定したということですね。 そして、自民党のあの党内資料にある、こういう場合が必要なんだというものは、法務大臣すら立法事実だと言えない。そういうものを前提にとてもとてもこの議論は終えられないし、まさ
民進党の山尾志桜里です。 第二次安倍政権が発足してから間もなく四年半が経過しようとしています。安倍一強政治と呼ばれる長期政権のおごり、緩み、たるみが、安倍総理を初め、自民党の二回生議員と言われる方々にまで浸透していることは、さまざまな事件を見ても明らかであります。 かつての自民党政権では、政官業癒着に基づく利益誘導政治が横行し、金権腐敗政治であるとの国民の強い批判を招きました。今姿をあらわしたのは、安倍総理のお友達、すなわちアベトモ優遇政治と安倍そんたく政治という新しい形の利益誘導政治であります。 安倍総理の御夫人である昭恵氏が名誉校長を務め、その名も安倍晋三記念小学校という学校設立を目指す森友学園に対し、財務省初め政府
民進党の山尾志桜里です。 九時からの質疑、自民党の皆さんも公明党の議員も、充実した審議ということで大変御満足の様子ですので、私も、主に金田大臣と充実した審議をしたいなというふうに心から願っております。 まず、大臣にお伺いします。 五月八日の予算委員会を思い出していただきたいんです。逢坂委員が、今回のこの共謀罪、成立した暁に、告発を受けた場合、この場合には、その告発を受けた人に嫌疑が実際にあるのかどうか、どうやって調べるのですかというような御質問をされました。そのときに大臣は、その被告発人に嫌疑が実際にあるのかどうかは検討して決めるんだ、こういうふうにおっしゃったんですけれども、それは覚えていらっしゃいますか。そのとおりで
一方、今度は盛山副大臣にお伺いをいたします。 盛山副大臣は、四月二十一日の法務委員会で、私たちからすると、盛山副大臣が唯一誠意ある答弁をされたなと思っている忘れがたい日ですけれども、これもまた、一般の方が調査あるいは捜査の対象になるのかという議論の中で、そのまま引きます、こういう御発言をされているので、思い出していただければ結構なのですけれども、こういうふうにおっしゃっています。 嫌疑というものが生じた段階で刑事訴訟法上の手続上の捜査をいたします、ですから、それまでのものはいわゆる刑事訴訟手続上の捜査ではございません。情報の収集、調査ということにすぎないものと我々は考えております、そういう点で、一般の方が実際の調査の対象にな
検討という言葉が適切である、こういう法務大臣の言葉でありました。 では、調査という言葉は不適切なのですか。
私は、検討、調査、趣旨としては捜査の前段階だ、こういうことが言いたいんだというふうに今のところ受けとめます。どちらがだめということは今の段階では明らかではないんだろうなというふうに思います。 この検討、調査の、私が聞きたいのは手法についてなんですね。告発であろうがなかろうが、やはり嫌疑の嫌疑が生じた段階で、これが重大犯罪の嫌疑の嫌疑であればあるほど、当然、警察には、本当に嫌疑があるのかという検討、調査を行ってもらわなければ困ります。 金田大臣にお伺いします。 この嫌疑の嫌疑段階における検討、調査の手段として、警察が尾行するというのは合法的にあり得ることですか、それともないんでしょうか。そのことについて御存じですか。
これから先ちょっとこの手法については話を進めていきますので、では、最初の、尾行についてだけお答えください。 この尾行というやり方が、検討、調査の段階で合法的にやれる場合があり得るのか、一切ないのかということについて、大臣がこれを明確に答弁するほど御存じないということであれば、これ以降についても局長にお伺いしたいと思います。 大臣、このことについて明確に答弁できるほど御存じでないのかどうか、その点お伺いをします。
正確に答える自信がないということでありますので、刑事局長……(金田国務大臣「自信がないとは言っていない」と呼ぶ)自信がないとは言っていない。自信がありますか。自信があるならどうぞお答えください。 私は、これは、申しわけないけれども非常に細目的、技術的な事項だとは思いませんよ。捜査の後か前かで、要するに嫌疑があるかどうか、大臣の言葉をかりれば一般市民であるかどうかが決まる大事な分水嶺、これが捜査と調査であります。 この調査の段階で、いわゆる尾行というのが可能性としてあるんですかないんですかというような質問ですので、これは自信があるのであればどうぞお答えください。
武士の情けということで、刑事局長にお伺いをさせていただきたいと思います。 刑事局長、もう一度お伺いします。 嫌疑の嫌疑段階で、尾行というやり方、これは合法的にできる場合があり得るんですか。
改めてお伺いしますが、そうすると、嫌疑が生じる前には、警察が行う尾行は一〇〇%違法だ、そういうことですか。
これは大事なところなので。私は、任意捜査としての尾行ということを必ずしも聞いておりません。嫌疑の嫌疑が生じた段階で、要するに、嫌疑が生じていないから捜査ができないということは皆さんの理屈どおりですね。一切、警察が尾行を行うことはない。もし、嫌疑が生じる前に、嫌疑が確定する前に警察がこれまで尾行を行ったことがあるとしたら、それは全て違法だ、そういうことでよろしいですか。
私の質問に直接お答えいただいていないんですけれども。 そうしますと、嫌疑が固まる前の段階で、例えば告発があって、まだ嫌疑があるというところまで確定できない段階で警察が尾行を行うとしたら、それは、これまであり得た場合も含めて一〇〇%違法だ、そういうことですか。
捜査としての尾行を必ずしも聞いておりません。嫌疑が生じる前に尾行を行うということは、警察の活動として一〇〇%違法だというふうにおっしゃっているんですか、違いますか。
せっかく、刑事局長に聞けというので刑事局長に聞いているんですから、私の質問を聞いていてください。 私は最初に、捜査の話とは違う、嫌疑が生じる前の検討あるいは調査、このことについてお伺いするとかなり明確に、皆さんにわかるように議論をしているはずですよ。刑事局長に聞いても議論がかみ合わないんだったら、何のためにそこにいらっしゃるんですか。 捜査としての尾行を聞いていません。警察が捜査の前段階で、あらゆる目的があり得るでしょう、尾行するということは一〇〇%違法なんですか。
全くそのとおりじゃないんですよ。 刑事局長、私は捜査としての尾行を聞いていないと何回繰り返したんですか。それにもかかわらず、全く趣旨を違えた答弁で時間を浪費しないでいただきたいんです。 今の答弁をかりると、捜査ではない尾行というものがあり得るのかどうかは、それは個別具体的な事情による、そういうことですか。
刑事局長も結局基本的な事項について答えられなかったら、私たちは一体誰に質問したらいいんでしょうか。 刑事局長、私が今聞いたのは、捜査としての尾行ではありませんし、そして、許される範囲を今の段階で聞いてもいません。捜査に当たらない尾行というものが可能性としてあり得るんですかという質問をしているだけです。そのことについても答えられないのであれば、答えられない、議論が進まないですね。 では、そのほかの、三役でも結構ですよ。捜査ではない尾行というものが警察の活動として合法的にあり得るのか否か、どなたかお答えできる方はいらっしゃいますか。
結局、この共謀罪の問題で、これだけ捜査手法が問題になり、一般市民は捜査の対象にならないと大臣は引き続き言い募っていらっしゃいます。そのときに、捜査というものが何で、では捜査の前段階の調査というものが何であるか、それも答えられる人がこの法務委員会は一人もいないのに、一般人は捜査の対象にならない、こういうことを主張だけされるんですか。 私が聞きたいのは、捜査の対象にならないと言いながら調査や検討の対象になるのであれば、捜査と、調査や検討というものの分水嶺がどこにあるのか、それをお伺いしなければ、一般市民が捜査の対象にならないと言われても、検討、調査の対象になるということとあわせて考えたときに、一般市民を安心させる議論にならないから、
今のでよくわかってまいりました。 私が聞いているのは、捜査に至る前の尾行というのがあり得るのかどうか。結局、それに対する刑事局長のお答えは、捜査としての尾行というのはあり得ない、そしてまた、こういった場合には当然告発した人から事情を聞く、あるいは疎明資料を受ける、それに加えて、尾行するかどうかというのは一概には言えない、目的によりけりであるというようなお答えでございましたね。土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます。 これは、私はそうなんだろうというふうに思いますよ。もし違うというのであれば、検討や調査としての尾行というのは一〇〇%違法である、こういうふうにお答えになればいいですけれども、何度聞いてもそういうふうにはお答え