私は、お答えをすべき立場に法務大臣はおありになるというふうに思いますよ。なぜなら、刑事局長もあそこまでは答弁されているんですから。 もう一度聞きます。 捜査の前の調査あるいは検討という段階で、聞き込みあるいは張り込み、こういったものがあり得るのか、あり得ないのか、どちらですか。
私は、お答えをすべき立場に法務大臣はおありになるというふうに思いますよ。なぜなら、刑事局長もあそこまでは答弁されているんですから。 もう一度聞きます。 捜査の前の調査あるいは検討という段階で、聞き込みあるいは張り込み、こういったものがあり得るのか、あり得ないのか、どちらですか。
尾行のときと同じ趣旨のお答えですね。捜査の前に張り込みや聞き込みがあり得るんですかと。それに対して局長は、捜査としての張り込み、聞き込みはできません、そしてまた、できるかどうかは、個別具体的、目的による、一概には言えない、そういうことですよね。 私、それを虚心坦懐に聞いていますよ。でも、私は、検討や調査として張り込みや聞き込みがあり得ますか、あり得ませんかとたびたび聞いているのに、捜査としてはあり得ない、こういうふうにお答えをしているということは、これは、検討や調査としての張り込みや聞き込みの可能性の有無について刑事局長が答弁を逃げているというふうに捉えるのが私は自然だと思います。 刑事局長、もう一度だけ聞きますね。検討や調
この捜査の前段階、嫌疑が生じる前、嫌疑の嫌疑という段階における警察活動、それを調査あるいは検討と呼ぶようですけれども、その中において、尾行、張り込み、聞き込み、こういったものがあり得るのかどうかということについて、刑事局長は捜査としてはない、そしてまた、検討、調査としてあり得るかどうかということ、これは、ほかからの、告発人からの事情聴取だとかあるいは疎明資料を受けるだとかいうこととあわせて尾行等があり得るのかどうかということは、目的によるので一概には言えない、もうこの答弁で結構です。 つまり、捜査としてはやらないけれども、その前段階の調査、検討としての尾行、聞き込み、張り込み、こういったものがあり得るのかどうかは一概に言えない、
一般の方々は調査の対象にはなるんですか。
委員長、おかしい。こんなのおかしいですよ。しかも、私が聞いている質問に全然かみ合っていないじゃないですか。一般の方々は調査の対象にはなるんですか、こういう至極シンプルな質問です。調査の定義だってちゃんと質問の冒頭に丁寧にやったでしょう。こんなのおかしいよ。時計をとめてくださいよ。
まず、委員長、なぜ今の、一般の方々が調査の対象になりますかというシンプルな、大変基本的な、そして大臣の答弁から出てくる素朴な疑問が細目的、技術的事項として刑事局長の答弁事項となるんですか。理由を説明してください。
そうすると、大臣、もしかして、一般の方々が捜査の対象にならないとおっしゃってきた大臣の言葉の意味は、捜査の対象というのはあくまでも被疑事実というか事件であって人間ではない、そういう意味合いですか。
これは、三十回ぐらい聞いているブロックなんですね、答弁ブロック。私が聞いていることとは全くかみ合っていないんですね。後ろの方も、ちゃんとかみ合ったメモを出してくださいよ。 もう一回聞きますよ。丁寧に聞いていますよ、最初から。 調査や検討をした結果、嫌疑の嫌疑はあったんだけれども、調査や検討をしたので、実際には嫌疑はなかった、こういうことがあり得るわけですよね、大臣や副大臣の今までの理屈で言うと。嫌疑の嫌疑はあったけれども、調査や検討をしたら嫌疑はなかった、こういう人たちは一般の方々なんですか、そうではないんですか、どちらですか。
もう一回だけ聞きますね。いいですか。 嫌疑の嫌疑という段階で捜査をすることはない、そして、その段階の警察の活動は、検討というのが適切だけれども、調査といってもいいのかもしれない、ここまで最初に確定しましたよね。確定しましたよね。 その結果、嫌疑があるのかないのか、あれば、刑事訴訟法上の手続の捜査に向かっていく、そしてもちろん、嫌疑がなかったという場合があり得る。当然、これが理屈の流れですよね。 私が聞いているのは大変基本的なことです。嫌疑の嫌疑はあるんだけれども嫌疑があるという段階にまでは至っていない、そしてこの間を埋めるものは、当然、捜査ではないということでありますから検討あるいは調査であります。それを経て、実際に、尾
大臣、御自身のおっしゃっていることの矛盾に気づいておられるのかどうかわかりませんが、盛山副大臣はうなずいていらっしゃいましたよ。 だって、嫌疑の嫌疑がかけられた人と、嫌疑がかけられた人が、では、つまり一〇〇%一致をする、同じ範囲だ、こういうことをおっしゃっているんですか。違うでしょう。 嫌疑の嫌疑がかけられるという人がいて、でも、実際に本当にその嫌疑というところまで至っているのかどうかを調べるのが検討、調査なんですよね。もし今の大臣の答弁を受けとめるなら、検討や調査、こういった警察の活動は不必要ということになります。大臣、どうぞ合理的な説明をなさってください。大臣の答弁についての説明ですので、どうぞなさってください。
つまり、呼び方として、自分たちは調査の対象となるというふうには言うか言わないかは、それは評価による、判断による、こんなようなお話でありました。 これは念のため聞いておきたいんですけれども、今の概念における調査や検討の中で、例えば、事業者側が、任意に協力を得られるときに、口座の内容なんかを開示いただくということは、これはあり得るんですか。一切ないということでよろしいんですか。
また逃げましたね。捜査として聞くことはないと。私が聞いているのは、ずっと、調査、検討として聞くことは一切ないんですかということです。
私は何度も聞いています。捜査関係事項照会としてあるのかないのか、捜査としてやるのかどうかということを一切聞いておりません。調査や検討の過程で、だって、別に文書を通じないで、実際に事業者側に問い合わせるということはありますね。そういったものが、検討、調査として一〇〇%ないのか。それとも、場合によっては、必要性があれば、任意の協力が得られればやる場合があるのか、そういうことを聞いているだけです。
結局、捜査として、捜査のためにやることはできないということをずっと繰り返し続けているわけですね。 私、一つ指摘をしておきますけれども、捜査関係事項照会というものの中には、被疑事実名を明示する必要もなければ、被疑者名を明示する必要もありません。嫌疑が固まった段階からやるものだというふうにおっしゃるのかもしれませんけれども、その嫌疑がいかなる疎明資料等によって固まっているのかということも一切添付をする必要もありません。ただ捜査のために必要がある、そのことを一言、一行印刷の文字がありまして、その下に大きな空欄があって、こういうものを下さい、こう書くだけであります。当然、担当の警察署、担当官の名前は書く欄があり、押印もあるでしょう。だけ
事案の処理のためにできることはありませんとおっしゃるのであれば、どういうとき、場合であればできるんですか。
最初の刑事局長の答弁は、一概には言えない、その警察活動の目的による、こういう話でありました。そしてまた、三、四十分たつと、だんだん答弁が変わってくるということですね。 ちょっと、大臣は答えられないし、局長の答弁は四十分の間に移り行くということであると、私としては、何を基礎にこうやって議論を続けていけばいいのか。どれだけ時間を重ねても、議論が建設的に前に進まないということを本当に大変危惧するわけですけれども。 大臣、花見と下見の事例、大臣おっしゃいましたね、テロ計画の嫌疑が生じて、そしてまた下見に行くんじゃないか、こういう疑いがある場合に、それが花見であるのか、下見であるのか、それは例えば持ち物によると。ビールと弁当を持ってい
今政務官がおっしゃったのは、捜査としてではなくて、行政警察活動、警察官職務執行法に基づく警察活動をおっしゃっているので、ちょっと違うというふうに思いますね、答弁していただいたのは大臣よりいいかと思いますけれども。 大臣、結局、これは嫌疑が生じているかで言えば、捜査と言っていいんでしょう。
そういうときに、実際に、例えば任意でちょっと見せてくださいと言って見せれば、それはそれで見ることができるわけですね。 では、大臣に聞きますね。
これは、ビールと弁当しか持っていなくて結局ただの花見だった、こういう方は、大臣の定義でいうと一般の方々なんですか、そうじゃないんですか。
大臣、自分の今まで言ってきたロジックをしっかり思い出してくださいよ。嫌疑がかかる人は一般人ではない、一般の方々ではない、こういうふうにおっしゃってきたでしょう。そうですよね、嫌疑がかかれば一般の市民ではないと。 今の例は、嫌疑がかかって、実際に持っているものを把握したら花見だった、ビールと弁当だった、こういう方は、大臣のロジックでいえば嫌疑が一旦かかって、そしてそれが晴れた人ですから一般の市民ではない、こういうことになるんでしょう。そうじゃなかったら、大臣、今までの御自身がおっしゃってきたことが全部自己矛盾になりますけれども、いいんですか。