何か、外務省が三か月、四か月調査にしてはちょっと物足りない答弁ですけれども、外務大臣、いかがですか。 多分大臣も様々聞いていらっしゃると思うんですけれども、実際、プラスの要素があることは理解していただけていると思うんですが、どんなところが懸念材料だなというふうに考えていらっしゃいますか。これは大臣に是非。
何か、外務省が三か月、四か月調査にしてはちょっと物足りない答弁ですけれども、外務大臣、いかがですか。 多分大臣も様々聞いていらっしゃると思うんですけれども、実際、プラスの要素があることは理解していただけていると思うんですが、どんなところが懸念材料だなというふうに考えていらっしゃいますか。これは大臣に是非。
今大臣がおっしゃったように、やはり、民主化の前進プロセスにある国、ミャンマーなんかもそうなんだと思います、そういう国に対してはできるだけ対話と協力でそのプロセスを後押ししていく日本のやり方というのは、すごくいいものがあると思うんですね。 ただ一方で、むしろ反民主的な傾向を強め、権威主義的傾向を強めることで自信を強めている国というのは、またちょっと別な面があると思うんです。やはり、そういう国に対しては、声を上げる、つまり、対話と協力の今までの人権外交から半歩ないしは一歩進んで、行動をするツールを持つということが私は必要なんだと思います。 行動できるツールを持つということと、常にいわゆる自動発動的に行動する、制裁するということは
分かります。やはり、本当に起きていることが看過できないようなすさまじい人権弾圧が起きていて、それについて客観的な証拠がたくさん集まっているのに、国益の観点から何もしないというようなことが果たして理解を得られるのかどうかとか、様々あると思うんです。 今のような事例の一つが、私は、今、中国のウイグルで起きていることというのは、様々な国益を考えても、やはり国際社会として看過してはいけない状況にあるのではないかという事例だというふうに思うんですね。 質問は、やはりウイグルで起きていることについては、とりわけ昨年来、本当に、ASPIのレポートだとか、ドイツの研究家のゼンツ・レポートだとか、あるいはBBCの収容者の女性の実名告白、そして
この場では言わないがチームをつくるというふうに受け止めたいと思いますけれども、収集した情報とか分析結果は、全てを公開しろとは言いませんけれども、やはり今、日本政府として一定程度公開するということを求められていると思いますので、何か内々でやっているだけではなくて、こういった委員会の場も活用しながら、しっかりと示していただきたいというふうに思います。 その上で、よく、ジェノサイド条約を批准していないからこういったジェノサイドの認定なんかができないんだという論調もあるんですけれども、私、これはちょっと違うんじゃないかなと思っていて、一般名詞としてのジェノサイドだったりとか、日本も入っているローマ規程上のジェノサイド、こういったものに該
明確に答弁していただいて、ありがとうございました。その上で、私はジェノサイド条約は批准した方がいいというふうに思うんですね。 やはり、ローマ規程というのは、ジェノサイドや人道に対する犯罪、戦争犯罪について、国際刑事裁判所にかけてきちっと処罰していきましょうねという話で、ジェノサイド条約は、こういったジェノサイドを各国でもきちっと処罰できるように整えましょうという話なので、カバーし切れない面があると思うんですけれども、大臣、ジェノサイド条約締結の必要性の有無について、これについて、今の大臣のお考えはいかがですか。
外務省と法務省の消極的権限争いにピリオドを打てるのは、私は茂木外務大臣だと思っているので、こうやってしつこく質問をしております。 これは一つ提案なんですけれども、皆さんのお手元に条約を配りましたけれども、やはり、日本の国内法で担保できていない論点というのは、この第三条の(b)と(c)、共同謀議とか扇動、ここの部分はちょっと日本の国内刑法で担保し切れていないというところが論点になるんだと思うんですね。 それで、私は、これは提案なんですけれども、この部分を留保して締結することも一つの知恵だというふうに思います。 このジェノサイド条約には、留保しちゃ駄目という条項もないですし、留保するにしてもこの留保しかできませんよという条項
今日はこれで終わりますけれども、是非、知恵をできるだけ出したいと思いますので、前向きな検討をよろしくお願いします。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
国民民主党の山尾志桜里です。 私、今日は、刑事記録の保存の件から始めたいと思っています。 上川大臣が法務大臣になるとこの記録の保存や公開が進んで、大臣が替わると止まってしまうという印象があって、せっかくの機会ですので、私の中で、ここはいいんだけれども、大臣がもしかしたら目が届いていないところで残念な事態も起きているということを指摘をし、議論したいというふうに思っています。 まず、大臣、二〇一八年九月の二十八日、刑事参考記録のリスト化と開示ということを決めて、実際、今それが実行されています。そして、今、私の手元にこの直近のリストが、八百五十四件、参考記録として保存が決まっているというリストがあるんですけれども、まず最初に、
ちょっと確認ですけれども、いわゆる事件名等欄の記載の基準として、刑集、集刑、そして、憲法、刑法、刑訴法の判例百選に載っているものというふうには聞いているんですけれども、判例時報とか判例タイムズとか、そのほかの雑誌は入らないんじゃないですか。
そうすると、こう整理していいですか。後で話になりますけれども、残すかどうかの基準については判例百選だ、残すと決めたものについて事件名を書くかどうかは、判例百選だけではなくて、判例時報やタイムズも入れていく、そういう整理で、理解でよろしいですか。
その上で、そうすると、結局、判例百選や判例タイムズや判例時報に載らない事件については、どの事件か、このリストを見たら分からないんですね。 アメリカなんかでは、それこそ、例えば私が被告人だったら、USA・VS・山尾志桜里みたいな感じで、被告人名で特定されたりということはあるんですけれども、日本で被告人名をここに書くのにちゅうちょがあるのは私も理解します。せめて事件番号の記載をされたらいかがですか。
そもそも裁判は公開で、その上で、プライバシーは公開のレベルで、その在り方で対応すべき問題であって、どの記録を保管して、どの記録を廃棄しているかを国民に知らせる、その事件をちゃんと特定できるようにするということはプライバシーと直接関係があるとは思わないので、再考を求めたいと思います。必要はあると思います。 その上で、オウムの件なんですけれども、大臣、二〇一八年八月に、関連記録を総体として永久に保存する方針を発表されました。 これは大臣にお聞きしますが、もう既に参考記録指定は全て済んだんでしょうか。指定状況をお伺いします。
改めて大臣から、このオウムの事件について、記録を総体として永久に保存するということを決められた、この決定の意義を、最初にお伝えいただけますか。
意義はそのとおりだと思います。 それで、次の話をしたいんですけれども、せっかく永久に保存しても、それこそ、三年以上もう経過をしたから公開しませんというような運用をしていたら、これは教訓を受け継げないんですね。 具体例をお話しします。 このオウムの事件について、お手元に資料を添付させていただきました。 江川紹子さんが平成三十年七月三十一日に閲覧請求を出しました。そして、翌年の四月十五日にこの閲覧不許可通知書が届いたということです。終結後三年経過しておりということですね。四条二項二号に当たるというところに赤丸があります。終結後三年経過をしているから、なお公開すべきとする正当な理由がない、こういう判断がされたということであ
大臣に聞かざるを得ないと思うんですね。 大臣がやはりこのオウムの教訓のバトンを引き継ぐんだという思いで永久保存をしても、三年たったから駄目だと形式的な理由で不許可にされて、江川さんがこの分析ができないという状況で、どうやってこのオウムの教訓を後世に引き継げるんでしょうか。大臣、いかがですか。
この刑事確定訴訟記録法ですね、この法ができたときに、公明党の橋本委員が、やはりこれは四条の閲覧制限が厳し過ぎると、大変重要な指摘をしておりました。そして、これに対して、法務省の当時岡村さんという方ですけれども、こう答弁しているんですよ。閲覧が著しく制限されておるという点も、訴訟関係人や正当な理由があると認められる者については、閲覧の請求権が三年経過後でありましても認められているのでございまして、決して閲覧を著しく制限するような法案ではないと。 今回は正当な理由をちゃんと認める場面じゃないですか。この判断の経過が極めて形式的になっておりませんか。 これに対して、その当時の橋本委員は、閲覧のチャンスがなければ保存しても意味がない
是非、今の話を念頭に置いていただいて対応していただきたいというふうに思います。 その上で、今回、刑事参考記録の保存について新たな仕組みを導入するというふうに、大臣、二月十二日の会見でおっしゃっておりました。こちらの、今回の新たな仕組みのポイントというか、ここが大事なんだというところをまず最初にお聞きをしたいと思いますが、いかがですか。
この取組は、これまでの、それこそ判例百選に載っている事件も四分の三ぐらい廃棄されていたとか、現状がよくなかったので、改善する取組として、私もいい取組だなと思っております。 そこで、ちょっと指摘をしていきたいんですけれども、指定類型範囲を拡大したと。で、検察審査会の起訴議決の事件についても指定されることとしたと。いいと思います。ただ一つ、この点で残念なのは、無罪の裁判により終結した被告事件のうち重要なものというふうに、無罪事件の中でも、保存すべきものとして、重要なという範囲が絞られてしまっているんですね。 私は、無罪事件というのは本当に様々な教訓が含まれていると思います。冤罪だったものもあるでしょう。あるいは、本当はもしかした
この有識者という話になりましたけれども、本当にその外部の目というのがきちっと担保された有識者なのかという点も私は大変気になります。最初に任命される有識者は誰になるんでしょうか。そして、任命権者は誰なんでしょうか。
そして、どなたかということは質問に答えていただけますか。