やはり大事なことは、だから、できないということであれば、法文に書かない理由がないんですね。物すごく重大なことだから。中間措置で休業要請ができないとか、外出自粛、全面的なものはできないということは、書いてある法文から見ても、できることとできないことを具体的に書いてあるところもあるわけなので。しかも、蔓延防止措置のところは営業の変更等となっていて、この等がいかようにも、大きくも小さくも読めるという、物すごく心配している部分なんですよ。これを法文上に書くことを強く求めます、そこまで言っていただくなら余計。 その上で、もう一つ、まだ時間ありますかね、特措法の関係なんですけれども、三十一条の要請、指示の関係なんです。 これはどなたでも
