何回聞き取りをされて、それは延べ何時間なんですか。
何回聞き取りをされて、それは延べ何時間なんですか。
それでは、その複数回というのは後で明らかになるということですけれども、手元に、これは産経新聞なんですが、これも刑事局長で結構です、この産経新聞の件を、ちゃんと黒川さんに、これは事実なのか、違うならどこなのかということをヒアリングしたのかどうかということを聞きたいんです。 このエッセンスは、この記者の二人が数年前からかけマージャンを続けていた、一カ月に数回のペースであり、宣言後も五回程度であり、いずれも金銭のやりとりがあり、そしてハイヤーを利用して、主にこの車内で取材を行っていたと。こういうことを、これは事実かどうかわかりませんよ、ただこの新聞社はその記者からの聞き取り内容と社内調査の内容ということで上げているんですけれども、この
じゃ、何という答えだったんですか。聞いたのなら、何という答えだったんですか。
そうすると、黒川さん自体、三年前から特定の記者と月一、二回程度かけマージャンを継続しており、およそ、ハイヤーの接待も受けていたということは認めているという話だったんですけれども、森大臣、それなのに、なぜ懲戒ではなくて訓告なんですか。
森大臣、説明する意欲を今突然なくした答弁なわけですけれども、検察の信頼を回復させるために、本当はやめたいけれども残るんでしょう。だったら、ちゃんと答弁してくださいよ。 階さんの資料にあるように、人事院の指針は、賭博をしただけでも減給又は戒告、常習だったら停職。ちゃんと国公法上に位置づけられた、そういった処分が決められているわけですよね。ましてや、黒川さんは検察官ですよね、検事長ですよね。戦後初めて定年延長されて、余人をもってかえがたいと評価された検察ですよね。その人がこうやってみずから三年前からのかけ賭博を認めている状況が明らかになっていて、どうして国公法にも当たらない訓告で足りると考えたのか、実質的な理由をきちっと国民の前で説
じゃ、レートはどうだったんですか、態度はどう認定されたんですか。大臣でも刑事局長でも結構です。
まともな調査も尽くさずに、出てきた表面上の事実をピックアップして、そして人事院の基準よりもよほど軽い処分で終わらせて、それについての理由も説明しないという状況で、法務大臣、どうやって森大臣自身が検察の信頼を回復するつもりなんですか。
法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長のかけマージャンが、罰金五十万の賭博罪とか、あるいは懲役三年もあり得る常習賭博罪、こういった罪で可罰的違法性が存在する可能性はあると考えているんですか、ないと考えているんですか。
私、まず、ちょっと一点お願いしたいのは、調査結果ということで一、二、三、四と出ているんですけれども、今、これの、書かれていない調査結果というものもそれぞれの答弁から出てきましたので、ちゃんとその調査結果を紙にまとめて提出していただけますか。
制度論に入れませんでしたけれども、森大臣、最後にお尋ねをしたいと思います。 森大臣、今回、責任を痛感していると言っている。私も本当にそう思いますよ。検察官逃げたを始めとする森発言で、検察官の信頼を失墜させたのは森大臣だと思いますし、あるいは、森大臣自身の、戦後初めての定年延長人事は大失敗に終わっているわけです。しかも、その失敗を、その当時の判断としては正しかったというふうに、認めていないわけですから、これからも同様の失敗をされると思います。 そういう意味で、森大臣、御自身の責任のとり方は、大臣をやめること以外にどういう責任のとり方があり得ると考えているんですか。最後にお答えください。教えてください。
みずから全うできる自信のない大臣に法務大臣を続けさせるほど、やはり日本の社会はそんなに待っていられない状態だと思いますので、ぜひ考え直していただいて、御自身で辞任をしていただきたいということを強く要求して、終わりたいと思います。
立国社の山尾志桜里です。 今、宮下副大臣のお話を改めてこの委員会で伺いました。 宮下副大臣にまずお伺いをいたします。 ちょっと素朴な疑問なんですけれども、三月十一日のこの法務委員会で、私と宮下副大臣の質疑の中で、さきにおっしゃられたような、報道内容に指示することはあり得るという答弁をされた。そして、三月十三日にこのことが改めてちょっと大きな論点として浮上して、午前中は、参議院の内閣委員会、そしてこの法務委員会でもこのことが取り上げられました。このときは、宮下副大臣は謝罪、撤回はされていないんですね。謝罪、撤回をされたのは三月十三日の午後一時四十一分から始まったこの法務委員会の理事会でなんですけれども、何か謝罪、撤回しなか
まず、この政府解釈についてはこの後すぐやりますけれども、私が申し上げたいのは、やはり、答弁に問題があったということがわかったら、それがきちっと政府として整理ができるまでは大事な委員会等はちょっと一回とめておくということも大事だと思うんですね。 しかも、この論点というのは、もう既に採決されてしまった特措法の中において、報道内容への介入があり得るのかどうかという極めて重大な論点だったわけです。 それが、三月十一日の、指示があり得るという答弁があって、十二日には、それが総務省と内閣府で大変問題になって協議が始まり、そして、十三日の午前中のところで、今のお話だと放送法との関係が整理され、そしてその後に、撤回すべき範囲が整理されという
そうすると、ちょっと、さっきの質問は、つまり、本特措法というのは放送法三条における「法律に定める権限」には該当しない、これが政府解釈だということですか。確認します。
そうすると、放送番組への干渉や規律というのはしないというだけではなくて、したくともできないということですか。
そうすると、これは、将来にわたって、法改正がない限り、したくてもできないということなのか、それとも、今はしたくてもできないが、将来、解釈が変わればできるようになる余地があるのか、どちらですか。
そうすると、現在の政府見解で、法改正がない限り、将来にわたり、いかなる政権になってもこの解釈は変わらないという見解に現政府が立っているのか。それとも、もう一度確認しますね、将来は法改正なしに解釈が変わる法的余地はあるということなのか。そこをもう一回確認させてください。 なぜ確認するかというと、この間、皆さん御案内のように、当時はこういう解釈であったけれども現在は解釈が変わったので結論も変わったということが多発しているので、改めて伺います。将来にわたって、法改正なしに今の解釈は変わらないというのが現在の政府の見解ですか。
ちょっと質問にお答えいただけていないので、もう一回聞きますね。 今の政府解釈が平成二十四年の解釈を踏襲した立場に立っているというのはわかりました。私が聞いているのは、今の政府の立場が、将来にわたってこの内容というのは、法改正がない限り解釈を変える余地は法的にないという立場にあるのか、それは法的にはあり得るという立場に立つのか、そのどちらですかということを聞いています。
私、政府の意思を聞いているというよりは、法的なことを聞いているんですね。 今、平成二十四年の見解を引き継ぎ、そしてそれで運用していくんだというのが政府の意思だということはわかりました。なので、私が聞いているのはその先のことで、今の政府の見解で、今後、この件については、法的解釈を変えることによって結論を変える余地が法的にあると考えているのか、ないと考えているのか、どちらですかという質問をしています。もうこれは三度目だと思います。
宮下副大臣にお伺いをいたします。 今後、解釈で結論を変える余地が法的にあるのかないのかということについては、今現在、宮下副大臣は確たる見解を持っていないということですか。政府見解を持っていないということですか。