この法律についての所管なので、この法律の法的な解釈を変え得る余地についても私は所管だと思いますけれども、別の法律について聞いているわけではありませんので。 ちょっと、法制局、いらしていますよね。お伺いいたします。 同じ質問です。法制局の見解を伺います。今の議論です。今、宮下副大臣が言った、放送法とこの特措法の整理ですけれども、このことは将来にわたって、法改正がない限り解釈を変える余地がないというのが法制局の見解か、その余地はあり得るというのが法制局の見解か、どちらですか。
この法律についての所管なので、この法律の法的な解釈を変え得る余地についても私は所管だと思いますけれども、別の法律について聞いているわけではありませんので。 ちょっと、法制局、いらしていますよね。お伺いいたします。 同じ質問です。法制局の見解を伺います。今の議論です。今、宮下副大臣が言った、放送法とこの特措法の整理ですけれども、このことは将来にわたって、法改正がない限り解釈を変える余地がないというのが法制局の見解か、その余地はあり得るというのが法制局の見解か、どちらですか。
そうすると、今わかったのは、今は少なくともこう解しているけれども今後その解釈を変える余地があるのかないのかということについては、内閣府も所管外だと言い、法制局も所管外だと言い、将来の可能性について責任を持って政府で答弁する立場にある人は誰一人もいない、こういう関係になると思うんですけれども、宮下副大臣、そういうことになるんでしょうか。
結局、私に今理解できたのは、法制局は一般論の解釈をしたので、私は今この特措法と放送法の話を聞いていまして、宮下副大臣は、今後、政権の変化あるいは社会情勢の変化でこの解釈が変わるかどうかということは答えられないということでしたよね。それでよろしいですか。答えられないと。今後、社会情勢の変化等でこの解釈が変わり得るかということについては答えられないということでよろしいですか。
私は、もっとはっきりこう言うかなと思ったんです。平成二十四年とこの令和二年、内容を同一にする二つの法のこの国会議論の中で、二度にわたり、立法者意思として明確に、これは報道内容の介入はできない、これが立法者意思として明らかになっている、したがって、今後も、もし結論を変える必要があれば法改正が必要なのであって、解釈の変更で賄うことはできないと考える、こういう答弁があると思ったんですよ。 そうではないということですね。解釈で結論が変わる余地があるかもしれないということですね。
ちょっと、この場この場で副大臣の周りにいろいろな関係者が集まって、この場でごそごそと何か議論をされて、この解釈、変えるのには解釈でできるのか、それとも法律改正が必要なのか、法律改正が望ましいのかということを今この場で協議されても、そういう類いのものではないと思うんですね。 そうすると、宮下副大臣、結論を変える場合には法律改正が望ましいとおっしゃいましたけれども、法律改正が必要だということではないんですね。
その原則が全く破られているから、私もしつこくこれを聞いているんですね。 もう一回聞きます。 法改正が望ましいのはわかりました。その後、法改正で対応すべきだという言葉がありました。改めて確認します。望ましいのはわかりました。もし結論を変えるんだったら、法改正は必要不可欠なんですか、それとも、必ずしも必要とは限らないんですか、どちらですか。
今までのところでわかったのは、結論を変えるなら法改正が望ましいという立場に今の政府見解が立っているが、しかし、将来、法改正が必須かどうかということについては答える立場にない、今、政府見解としては確たるものがないということでありました。 質疑時間がこういうふうに終了していったんですけれども、私が問うているのは、国家公務員法の定年延長に検察官の適用があるか否かということについては、適用しないという過去の明確な政府答弁があるのに、解釈で適用できるというふうに変えた。そうすると、今回のことも、この放送法との関係では指示はできないという政府見解があり、今回もあるけれども、それが解釈で変わり得る状況が起きているから何度も何度も繰り返しこのこ
きょうの答弁ですので、私自身は、今後のことは解釈で変わる余地があり得るというふうに理解せざるを得ませんし、私自身、そういう前提に立ってこの質疑には臨みましたので、ますます、やはりこの特措法の問題というのはこれから先もちょっとしっかり議論を続けていく必要があると思います。 きょうはこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
立国社会派の山尾志桜里です。 冒頭、私からも、三月十一日、東日本大震災、たくさんの方がお亡くなりになり、そして、御遺族の方を含めて、心から哀悼の意をささげたいと思いますし、そして、そこから先、本当に苦しみながらも生活再建のために頑張っている皆さんに、この法務委員会の一員としても、今後とも寄り添えるように一層力を尽くしていきたいと思っております。 まず、私からは、きょうは、新型コロナの関係で、今ちょうど、この法務委員会と並行してでしょうか、特措法の改正案が審議されておりますので、この法務委員会でも、これは私権制限をどうコントロールするかという点で、人権保障を大きなテーマとする私たち法務委員会に極めて密接に関連をする重大な事柄だ
効果として、それだけのことができるようになる。外出については、外に出ないでねという自粛の要請にとどまるわけですけれども、今おっしゃっていたように、多人数向け施設の使用禁止要請、指示だとか、あるいは催物、イベントの制限要請そして指示だとか、あるいは、一般の市民の土地を医療施設として使用可能になる、場合によっては同意なく使用することもでき得るという効果があるわけです。 なので、これはあくまでも要請にとどまるという説明をされている方もいるんですけれども、指示にわたる項目がかなり多いということも指摘をしておきたいと思います。 さらに、効果として聞きたいんですけれども、指定公共機関というのに政令で指定できるという項目がありますよね。こ
民間テレビ局も指定しても違法ではない、ただ、過去、指定しないということを決めていた、そして現在も想定していない、こういうことでありました。 私は、少し前までの政権であれば、法文には書いていないけれども、それはやはり表現の自由に対する極めて大きなことなので、それはしませんというふうに考えていますということにも一定の重さを感じていましたが、今は全く感じておりません、残念ながら。ただ、そうやってつけ加えていただくことには、政府答弁として意味なしとは思いません。違法ではないけれども想定していないときちっと言っていただくことは大事なことだと思いますが、やはり私たちとしては、違法ではないということを確認しておきたいんですね。残念ながら、違法
つまり、時の政府がこれは必要最小限の範囲内なんだということを考えれば、それ以上の法的な縛りはないということなんですね。 そうすると、政府の判断としてこれは必要最小限の範囲内だというふうに考えれば、報道の内容に対する指示も法的には可能ということですか。
確認ですけれども、想定はしていないが、必要があれば、その報道内容に対する指示も法的には可能である、そういう余地はあるということですか。 いや、あえて言うと、私は、報道の内容に介入することを、一切あってはならないという立場には今現在立っていませんよ、いろんな状況がある中で。ただ、もしそういう余地があるなら、きちっとコントロールする必要性もより出てくるだろう、そういう文脈で話していますので、内容に一定の指示を与える法的な余地があるのかないのかということを、率直に聞いております。
今の答弁は、私は真摯な答弁だと思います。ただ、そういうことを私たち議員や国民がしっかり知った上でこの特措法に臨むということが極めて大事だと思います。そういう意味では、大変重要な答弁だと思います。 法令の枠組みとしては、民放が指定された場合には、番組が編成されている中で、こういう情報を流してほしいというようなことも指示としてあり得るということを、明確におっしゃっていただきました。 その上で、そうだとすると、やはり、すごく強い私権の制限であると同時に、国民の知る権利とか、民主主義の根本にも影響を大きく与えるような私権の制限、効果があるということだと思うんですけれども、じゃ、一旦宣言すると、これは最長二年、これだけ強い制限なんだけ
上限二年の範囲内で、科学的知見に基づいて期間設定をするんだということはそのとおりなんだと思いますが、そういう中で、でも、上限としては二年が適切なんだという科学的根拠はないということだと思います。今、うなずいていらっしゃいますよね。 そうすると、やはりもうちょっと短くして、延長で対応すればいいと思うんですね。 延長なんですけれども、条文を読むと回数制限がないんですが、これは、一回一年という上限の範囲の中で、何回でも延長は可能、回数制限は法的にはないということでよろしいんでしょうか。
そうすると、国会に報告さえすれば何度でも延長可能で、全体の期間にキャップもかかっていないと。それでも、さっき話したように、私権の制限は強い。例えば、では、一旦宣言がなされて、ちょっと長過ぎるんじゃないか、ちょっと指定の区域が広過ぎるんじゃないか、そろそろ縮小したり解除してもいいんじゃないか、こういうことを話し合うイベントも開催できないかもしれない。報告しかなくて、きちっとそういう措置が正しいんだということを基礎づける情報公開も担保されていない。 そもそも、多くの国民は、大体やはりメディアを通じて状況を知るわけですけれども、民放テレビ局すら総理の指示を受け得る状態にあるという中で、私は、やはりきょうの質疑を通じても、国会報告ではな
やはり前の新型インフルエンザ特措法を踏まえてという御答弁だと思いますが、私は、この新型インフルエンザ特措法が国会にかかったときは、民主党だったので与党の一期生の議員だったかと思います。賛成をしたんです。本当に反省しています。これだけ強い私権制限があるということに、当時、大変恥ずかしいですけれども、気づいていなかったし、それにもかかわらず、こうやって国会承認事項になっていないということの重大性も極めて認識が薄い状態で賛成をしてしまったということを、もう本当に反省をしています。 だからこそ、やはり今回は、ちゃんとやれる提案をして、実現をみんなでしていきたいというふうに思って、それこそ今回は、それはやはり緊急事態法制ですからスピード感
ちょっと気持ちを吐露していただいたかなというふうに受けとめたいとは思いますけれども、なかなか閣僚の一員として踏み込んだ思いが述べられないということかなと受けとめましたが。 ただ、今、こうやっている間にも内閣委員会でも質疑が進んでいて、これは附帯決議で落ちつかせようよというような動きがありますね。報道でもありますし。 そこで、ちょっと整理をしたいんですけれども、これは衆議院にお伺いすればいいんですかね。附帯決議とはどういうものであって、それには法的な効果があるのかないのかということを教えてください。
そうなんです。まず、法に規定すらない、ただただ先例だけに基づいている決議であるということ。そして、主体はあくまで立法府、委員会であって、立法府が政府に対して、私たちとしてはこういうことを強く要請するのでよろしく頼むよという、一方通行の告白みたいなものですね。 それに対して、政府としては、気持ちは受けとめますという回答をするけれども、それに対して、要請する側も受けとめる方も法的効力はない。ただ、あえて言えば、立法府の気持ちは受けとめますという言葉が残るだけというのが、残念ながら、法的に見た附帯決議の性質であります。 そこで、もう一回内閣府にお伺いしますけれども、インフルエンザ特措法の参議院の附帯決議では、三年後の見直し規定とい
未実施。未実施ということです。 実際は宣言が起きなかったから、実際はだから不服申立てもなかったからというのが理由でしたけれども、だったら、今回つく附帯決議だって、その後、じゃ、実際起きなかったのでといったら、いつ、何が実施されるかなんて何の担保もないなということをやはり改めて思うし。 この附帯決議は極めて重要な十九項目があるわけですけれども、特に、三年内に検討してねという十七項については、やはりこういう感染症対策、新型インフルエンザ等対策で、不服申立てや訴訟などによって、国民の権利利益をどうやって救済するかという手段について検討しましょうということだったんですね。恐らくこれは、その後になければ検討する必要がないなんという趣旨