法務大臣のうそにつき合わされて、こんな撤回させられる人事院、もうかわいそうですよ、本当に。 でも、聞きますね。 じゃ、現在までもの部分を撤回されて、どういうふうに変更されるんですか。(発言する者あり)
法務大臣のうそにつき合わされて、こんな撤回させられる人事院、もうかわいそうですよ、本当に。 でも、聞きますね。 じゃ、現在までもの部分を撤回されて、どういうふうに変更されるんですか。(発言する者あり)
これは、現在までもを撤回するとこうなるんですね。制定当時に際してはそういう解釈でございまして、特にそれについて議論はございませんでしたので、同じ解釈を引き継いでいるところでございます。これでいいんですか。 もとはこうです。「制定当時に際してはそういう解釈でございまして、」これは適用除外という解釈、「そういう解釈でございまして、現在までも、特にそれについて議論はございませんでしたので、同じ解釈を引き継いでいるところでございます」。 この答弁を、今、現在までもを撤回するとおっしゃいました。それでいいんですか。これは、要するに、全部変えないと通らないんですよ。どのように撤回されるか、もう一回やり直してください。
二月十二日の時点で、現在までも議論がない、解釈は同じだとおっしゃっているので、それは、今、森大臣や人事院がおっしゃっている、一月二十二日の時点でもう両者で相談をして、解釈変更ということで相調いましたと言っていることとは両立しないでしょう、おかしいですねと。 じゃ、解釈変更の方が後づけだから、私は、二月十二日の人事院の松尾さんの答弁は事実なんだと思いますよ、認識として。だって、事実を述べたから、こんなうそをつく理由もないし、これは間違うところじゃないですもの。現在までも同じ解釈、特に議論はないと。 私が過去の政府の見解を言った、二月十日に。二月十二日に、そうやって人事院がちゃんと真実を言った。二月十三日に、突然総理が本会議場で
整理してください。一度、現在までもは撤回したわけですよね。ちょっとその撤回内容では合わないんじゃないですかと言ったら、今度は、現在までもは一月二十二日までのことでございます、二月十二日に言ったけれどもと。二月十二日におっしゃっている現在というのは一月二十二日だと今おっしゃったんですね。 これは通らないでしょう。二月十二日におっしゃった自分の答弁の現在までというのは一月二十二日までという意味であって、私たちが、ずっと、いや、だって、昔の解釈と違うでしょう、おかしいでしょうという、これが論点になっているときに、一月二十二日までは解釈が、変わりましたということを言わずに、解釈がこういうふうに一月二十二日に変わったんですということを言わ
じゃ、人事院、もう一回、落ちついて整理して、できれば真実の答弁をいただきたいと思うんですけれども。 まず一問目、過去の政府見解を変えることを人事院として異論を申し上げないというふうに了としたのは何月何日ですか。
一月二十二日に法務省から相談を受け、一月二十四日に了としたということであれば、二月十二日の人事院の答弁、「制定当時に際してはそういう解釈でございまして、」という言葉をつけた後、「現在までも、特にそれについて議論はございませんでしたので、同じ解釈を引き継いでいるところでございます」というこの二月十二日の答弁と、一月二十四日の時点で、もうこれが議論になって、解釈変更を了としていたという今の答弁は、百八十度矛盾するんですけれども、この二月十二日の答弁について撤回をされますか。されるなら、どの部分を撤回されるんですか。
一部修正とおっしゃいましたけれども、多分、この二月十二日の答弁のどこかを削って何かを入れたんだと思いますけれども、それがわかるようにお答えください。
今の、ここを変えましたというのをもとに読むと、こうなるわけですね。 制定当時に際してはそういう解釈でございまして、一月二十二日に法務省から御相談があるまでは、特にそれについて議論はございませんでしたので、同じ解釈を引き継いでいるところでございます。 その後もあるんだけれども、これはつながらないですよね。 まず、何で二月十二日の答弁で、本当は一月二十二日に法務省から相談があるまではというふうなことが事実だとしたらですよ、何で現在までもというふうに言い間違えるんですか。あり得ないでしょう。 もう一回言いますけれども、同じ解釈を引き継いでいるところでございます、これは撤回されないんですか。
同じ解釈を引き継いでいるところでございますではなくて、同じ解釈を引き継いでいたところでございます、こう変更しますということでいいんですか。
解釈を変えたというよりは、御自身の答弁を変えるということですか。
なぜ、こんな間違いようもないことを言い間違えたんですか。
やはり、この時点では、過去は適用外だったという政府見解の存在はこの場で明らかになっていて、それからすると今回の黒川検事長の延長は違法ではないですかという議論をしていたんですね。 その議論の中で、一月二十二日までは同じ解釈でしたと言うつもりでしたと言いながら、その後、じゃ、解釈を変えたんです、相談があってその後変わりましたということを隠したのはなぜですか。
聞かれなかったから答えなかったと。 もし今のストーリーが本当なら、一番大事なところですよね。昔はそうだったんだけれども、法務省と人事院で相談して変えたんですと。これは当たり前でしょう、言うの。それを言わなかったのは、聞かれなかったからじゃなくて、その時点ではまだ協議がなくて、解釈変更したなんということがなかったからでしょう。 つい言い間違えたとおっしゃいましたけれども、そのつい言い間違えた責任は、どのように誰がとることになるんですか。
私、これ、正直言って、人事院が一番悪者ではないと思いますよ。法務大臣、そして官房長官も、やはり無理筋の人事を通すために後づけの解釈変更をするから、こういうことになっているんだと思いますよ。 一点だけ、私、人事院をかばうつもりは全くありませんけれども、人事院、頑張っているところもあるんですよ。検察庁が、法務大臣、再任用も認めることとしたいという文書を出していますね。出していますね、再任用。それに対して、人事院、再任用はだめだという答えを出していますね。 検察官の定年延長だけじゃなくて、定年して退官した後にもう一回任用するということもやりたいという内容の文書を出していないですか、法務大臣。
それに対して、人事院の見解はいかがですか。定年延長をなし崩しで認めちゃったけれども、再任用は認めるんですか。
要するに、なし崩し的に定年延長を認めざるを得なくなって、法務省が出した定年延長を認めてくださいという人事院に対する書面の中で、定年延長も認めるということは再任用も認めることになるので、再任用も認められますよねというふうに法務省が言って、人事院は、これだけは注釈で再任用は適用されないと解すると書いたんですよ。そういうやりとりですよね。 だから、法務大臣、こうやって御自身の上塗りの答弁に人事院をつき合わせて、二月十二日、本当のことを言っていたのに、済みません、つい言い間違えました、撤回しますなんて、そんなことを言わせるようなことをやってほしくないんですよ、大臣。 御自身が二月十日の時点で知らなかったでしょう、昔の答弁を。そして、
一旦これで終わりにしますが、私、そんなにうそだと言わないんですよ。それなりの議事録があるから言っているんです。私は、議事録を御存じですか、答弁を御存じですかという質問だけじゃなくて、過去の政府見解を御存じですかと聞いているんですよ。それに対して、森大臣は、承知していないというふうに二月十日のときに言っているから、今は承知していたと言うのはおかしいでしょう、うそでしょうというふうに申し上げたわけです。そういうことを御説明はさせていただいて、これはこのまま終わったらだめですよ。 まずは、委員長、人事院が今おっしゃった、一月二十二日から相談を受け、一月二十四日に了としたということを示す書面があると思いますので、その提出を求めます。
以上で終わります。
立憲民主党の山尾志桜里です。 きょうは三つテーマを用意しましたけれども、ちょっとお手元の質問要旨の順番を変えさせていただいて、最初に皇位継承についてスタートをさせていただきたいと思います。これは本当に落ちついた雰囲気で議論したいなと思いますので、済みません、まずは菅官房長官、このテーマでよろしくお願いをいたします。 これは、先送りできない課題と言われながら先送りされ続けているわけですけれども、まずは概括的な質問です。官房長官、さまざまな国家の課題の中で、皇位継承をどう確保するかという問題の重要性、その優先順位、それをどのように考えていらっしゃるか、官房長官の言葉で説明をいただきたいと思います。
この問題が国家の基本であり、重要な問題だという点は、私も同感です。 私は、この皇室制度というのは、国民の中にいろいろな気持ちがあって、それは、やはり伝統という観点から極めて保守的な感覚の人もいれば、皇室自体には大変親しみを持って敬意を払っているけれども、少しその制度については慎重という方もいると思います。 ただ、私は、憲法を前提にすると、このことを申し上げたいんです。皇位の継承者、つまり天皇が不在になると、衆議院の解散も、総選挙の公示も、国会の召集も、内閣総理大臣の任命も、最高裁判所長官の任命もできなくなる。憲法が前提とする日本の統治機構の大きな土台が壊れる。そうすると、憲法改正をしなければ日本という国家が維持できなくなるよ