何だかちょっとあやふやなんですけれども、官房長官の言葉でお伺いしたいと思います。ちょっとここは大事なのでしつこくやりますけれども。 これは附帯決議ですから、分けて聞きますね。分けて尋ねるのが適切かどうかという議論、あとあるんですけれども。 安定的な皇位継承を確保するための諸課題、これは先延ばしすることができない重要な課題であるというふうに官房長官は認識していらっしゃいますか。
何だかちょっとあやふやなんですけれども、官房長官の言葉でお伺いしたいと思います。ちょっとここは大事なのでしつこくやりますけれども。 これは附帯決議ですから、分けて聞きますね。分けて尋ねるのが適切かどうかという議論、あとあるんですけれども。 安定的な皇位継承を確保するための諸課題、これは先延ばしすることができない重要な課題であるというふうに官房長官は認識していらっしゃいますか。
質問に答えていらっしゃらないんですよね。これは、主語は政府はですので、政府の認識として、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、これは先延ばしできない課題である、女性宮家の創設、これも先延ばしすることはできない重要な課題である、こういうふうにしか読めないということでありますが、どうしてもちょっとそれを御本人の口でおっしゃりたくないということは今のやりとりでも感じ取ることができるわけですね。 じゃ、話を少し進めます。 これはちょっとさっき官房長官がおっしゃいましたけれども、私たちはよく、いつから議論を始めるんですかという質問をしているわけですが、実は、この間、あるものについては政府部内で検討している、こういうことをおっしゃって
書物や有識者からのヒアリングということは今伺いましたが、これはいつから検討を行っているかということは、多分、確認していただければすぐわかると思いますので、今、確認していただいているなら、わかり次第教えていただきたいというふうに思います。 その上で、書物や有識者のヒアリングということですけれども、今、確認中ということでよろしいですか、さっきの件は。 じゃ、ちょっと聞きますけれども、これは、女性皇族の婚姻で皇族の数が減ってしまう問題というふうに書いてあるので、一つの方策として、いわゆる女性宮家、結婚しても皇族であり続けることができるという手段がまずシンプルにあるわけですけれども、この方策は検討されているんですか。
静かな環境とクローズな、閉鎖的な議論とか環境というのは別物ですので、オープンにしていただけるところはオープンにしていくことが大事だというふうに思います。 せっかくの機会ですので、具体的な方策の議論はまだで、大前提のところを議論しているとおっしゃっていますけれども、もしこの問題を言うならば、まず一つは、女性の方が結婚しても皇室に残れると。もう一つが、女性皇族の方、結婚すると国民になられるんだけれども、国民でありながら半分皇族としての公務は担っていただくみたいな、半分国民、半分皇族みたいな、そういう方策をおっしゃる方もいるんです。 これも検討しているか聞きたかったですけれども、具体的なところはということになろうと思いますので、私
これからこうした御意向を確認する具体的な予定はありますか。
今までやっていないし、そこは考えていないとはっきり長官がおっしゃいました。 私も別に、この節だから嫌だとかそういうことではないんですけれども、やはり、よくよく考えても、以前皇族だったおうちにたまたま生まれた方、つまり、国民として生まれて育った方が突然皇族として国民の前にあらわれたとき、国民は受けとめられるんだろうか、戦後、人間としての天皇が全身全霊で積み上げてきた国民とのきずなをそういった方とともに維持できるんだろうか、そうしたことを本当に深く現実的に当事者の方が考えたときに、それでもなお、じゃ、皇族になりますという方がいらっしゃるんだろうかということを一つ一つ考えていくと、とてもやはり現実味があるとは思えない。だからこそ、政府
私の知る限り、立皇嗣の礼が一連の行事の最終行事だと明確におっしゃったのを今まで見つけたことがなかったんですけれども、今、少なくともそういうふうにおっしゃいました。 とすると、立皇嗣の礼が終わった後、四月十九日が予定だと思いますけれども、それが終わり次第、速やかに議論を開始する、そういうことでよろしいですか。
私は、本来は、即位礼正殿の儀も終わって、大嘗祭も終わって、もう去年の時点で、やはり国民は、新しい天皇陛下、そして皇后陛下のもとで、本当にお祝いの気持ちを持って、祝意を持って、落ちついてもう令和という時代を迎えているわけですので、もう本当は議論を始めて十分いい時期に来ていたと思うんですね、去年の時点でも。 本来なら、むしろ立皇嗣の礼の前に議論をスタートした方がいいなというふうに今も思っているんです。なぜかというと、やはり、その議論というのは、特定の皇室のどなたかが余り念頭に浮かばないような状態で、制度としてニュートラルに議論できる環境をつくった方がいいから。 立皇嗣の礼が行われれば、皇太子ではない、皇嗣である秋篠宮殿下が、見る
そうです。その帰結として、結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場であるというのが一番の違いだということを、私はこの園部逸夫先生の本などから、なるほど、そういうことなんだなというふうに思いましたので、そのことをみんなでしっかり共有をして、やはり、もう先送りできない議論、これ以上先送りするのはやめにして、この皇位継承の議論、国会でしっかりやって、そして内閣でも進めていただいて、そしてあの生前退位の
当初というのはいつですか。戦後初めて検察庁法の二十二条で検察官の定年年齢が定められたときなのか、それとも国家公務員法に定年と定年延長の規定が定められた昭和六十年なのか、それともそれ以外なのか、いつですか。
国家公務員法に定年と定年延長の規定が定められたのはいつですか。
ちょっと、昭和五十六年なのか、私は昭和六十年だと思っていたんですけれども、そこをちょっともう一回確認していただいて、私が間違っていたなら、五十六年でもいいです、大勢に影響はありません。 今の話でいくと、じゃ、昭和二十二年から国家公務員法に定年の制度ができるまでの間は検察官は定年の延長ができなかったけれども、国家公務員法に定年と定年延長という定年制度が入ったときに突然検察官も定年延長ができるようになった、そういう主張ですか。
そうだとすると、このときけんけんがくがくの議論があったわけですね、一般公務員に定年と延長を認めるかどうかという議論があって、そのときできた条文が、一般公務員はこの年齢に達したら定年ですという条項と、プラス、延長の条文ですね。定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合に延長できるというふうに書いたわけです、この改正で。 もし、検察官もこの際、定年延長を認めるんだとそのときの立法者が判断したなら、前条第一項の規定によりと書かずに、定年に達した職員が退職すべきこととなる場合にと書きますよね。前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合に延長ができると書いたら、検察官は入らないですよね。 大臣、検察官の定年は
そうすると、今大臣が主張している、国家公務員法の規定でできるんだというのは成り立たないわけですよね。なぜ、そんな成り立たないような改正を当時の立法者はしたんでしょう。 大臣が言うように、国家公務員も定年ができ、定年延長ができることになります、そうであれば、検察官も、今、定年はできるけれども、延長できるようにしよう、もしこういう立法者の意思があるなら、こういう条文のつくり方はしないですよね。 なぜ、前条第一項の規定によりというように、検察官に適用がないような条文の書き方をしたというふうな理解をされているんですか。
検察庁法の三十二の二ができたのは昭和二十四年なんですね。このとき、国家公務員法には定年も延長もないんです。だから、そこで書かれているはずだなんということは通用しないんですね。定年ができるのは、そこからずっと後の三十六年後ですから。 だから、三十二の二で交通整理をしたときに、もし検察官にも定年延長がないというなら書くはずだということは成り立たないわけですよ、三十六年前だから。そのとき念頭にもなかったということです、定年延長するなんということは、検察官が。 それでも今の独特な理解を、法務大臣、維持されるんですか。
定まるはずという、極めて独自の理解を繰り広げているわけですけれども。 私、この週末、ずっと議事録を調べてまいりました。この国家公務員法改正のときの議論を見たら、そんな議論はされていませんよ。むしろ逆ですよ。 私の手元にありますけれども、昭和五十六年四月二十八日、衆議院内閣委員会、これは当時民社党の神田厚さんという議員がこういうふうに聞いています。「定年制の導入は当然指定職にある職員にも適用されることになるのかどうか。たとえば一般職にありましては検事総長その他の検察官、」「これらについてはどういうふうにお考えになりますか。」と聞いています。それに対して、斧政府委員、これは人事院の事務総局の方です。「検察官と大学教官につきまして
この今の斧政府委員の確定的な答弁、定年制は検察官には適用されないと言っているわけなので、私は、では、この国会の議論の当時、定年制というのはどういう意味で議論されていたんだろうということをまた調べましたよ。 昭和五十六年四月二十三日、さっきの、検察官に定年制は適用されないという答弁をされた五日前ですね。国家公務員法に定年制度を導入する担当大臣は、当時、中山太郎大臣。中山太郎大臣が趣旨説明をされていて、国家公務員については、検察官など一部のものを除いて、現在、定年制度は設けられていないわけですがというふうに言っています。でも、政府としては、国家公務員の定年制度の導入を閣議決定し、国家公務員法の改正により国家公務員の定年制度を設けるこ
この議事録を読んでいただかないことには、これ、検察官に戦後初の定年延長を国家公務員法に読み込めるかという解釈を理解できないと思いますよ。だから、これをまず読んでいただいて、もう一回、御自身の人事が法的根拠を持つものなのかどうか、再確認していただきたい。 その上で、この議事録を見ていただくと、少なくともこの当時の政府の見解は、国家公務員法の定年制度は検察官には適用されないことになっておりますと言っております。 違法だと思いますよ、私は。政府の統一見解を求めたいと思います。
なので、森大臣は適用されると言っているけれども、この当時の政府委員は適用されないと言っているわけですね。まずこれはきちっと、されないというふうに、そのときの、まさにその法案を審議していたときの適用されないという政府の答弁を森大臣は知らないとおっしゃったわけですね。 そうすると、やはりちょっと、別に何で知らなかったんだと責めるよりは、知っていただいて、ちゃんと確認してもらって、もう一回、自分の人事が違法だったのか、法的根拠は本当にあったのかと、ちょっとちゃんと検討し直していただく必要があると思うんですけれども、いかがですか。(発言する者あり)
きちっとした、議事録を読み込んで、当時の立法者意思を確認しないで私はそう理解していますと言っても、やはり国民には全く伝わらないわけですね。それはもう、知らないけれども私はもうそういうふうに言われたからそう言うしかないんだというふうにしか聞こえないわけですね。 なので、もう一度、ちゃんとした統一見解を、法務大臣、閣僚の一員としておっしゃってください。