そうすると、この過去の政府見解は、これは間違いであるという趣旨ですか。
そうすると、この過去の政府見解は、これは間違いであるという趣旨ですか。
知らなかったということはもう仕方ないんです。それはもう法務省が悪いと思います。だけれども、こういう答弁がありますので、ちょっとやはり一旦とめてもらって、政府の見解を一旦整理してもらった方が議論が前に進むと思うので、そういうふうにしていただけませんか。私、これを一つこのままお渡ししますから、整理されたらすぐ始めていいですから。(発言する者あり)
法務大臣だとちょっとらちが明かないようなので、菅官房長官にお伺いしたいんですけれども、今聞いていただいて、その一般法という国家公務員法の、この質疑のときは、政府は今回の定年制は検察官に適用されないと言っている。今この時代を生きる森大臣は適用されると言っているので、私は、まず政府として整合性を図ってほしいんですね。 森大臣はこういう見解が当時出されていたということを知らないとおっしゃっているので、知った上でこうだという説明をしていただければ、そこから先、建設的にまた議論しますので、菅官房長官、ちょっと調整していただけないですか。(発言する者あり)
そうすると、政府の見解を理由なく変更され、実は変更したことも知らずに、新しい解釈を今持ち出して、黒川検事長という戦後初の検察官の定年延長を求めようとしているというようなことになっているわけですけれども、これはちょっと防衛大臣に伺いますが、自衛官は定年と定年延長は認められるんですけれども、その法の根拠をおっしゃってください。
自衛官は、特別職でありますけれども、ちゃんと自衛隊法で定年と定年延長が決まっている。 付言すると、森大臣、多分御存じないかと思うので聞いていただきたいんですけれども、自衛官以外の自衛隊の職員については、この国家公務員法の議論のときに議論になって、やはり自衛官以外の自衛隊職員も定年と定年延長をちゃんとつくった方がいいんじゃないか、国家公務員もそういうふうになるんだからということで、ちゃんと法案を出されて議論されて、そして今、そういうふうに運用されているわけですね。 だから、もしこのときに検察官も延長するんだとかいう話になれば、ちゃんとそれが論点として国会に上がって議論されて、それで延長すべきだとかすべきでないとか、そういうふう
だから、自衛官はきちっと法に規定があるから延長する、裁判官は法に規定がないから延長はない、何で検察官だけ法に規定がないのに延長があるんですかということなんですよね。 改めて聞きますけれども、じゃ、官房長官にお伺いしますね。黒川検事長にしかできない検事長としての仕事というのは何なんでしょうか。
じゃ、質問の仕方を変えます。 黒川検事長にしかできない検事長としての仕事のために例外的に法を超えて定年延長させるのであれば、検事総長に任命するということはあり得ませんね。
全く答えないわけですね。検事総長にはしないということもおっしゃらないということなんです。 もう最後にしますけれども、今回のやり方というのはとにかく法的根拠がない、明文に違反するので、これは違法な措置です。その前提事実を法務大臣は知らなかったので、もう一回、きちっと知った上で、人事、法的根拠はあったのか、再検討してください。 その上で、私は、検事、長くない時間ですけれども、やっていましたけれども、検察官一体の原則というのを教わってきました。これはどういうことかというと、検察庁というのは金太郎あめみたいな組織だと教わったんですよ。切っても切っても同じ顔が次から次へとあらわれて、かえがきくということこそが検察庁の最大の強みだ、かえ
特別職であれ一般職であれ、法の根拠が必要だという点は同じで、なぜ検察官だけは法の根拠がないのに認めるんですかという質問をしたわけです。 済みません、まさかこういう答弁に法務大臣がなると思わなかったので、自衛官の海外での過失について防衛大臣と外務大臣と議論したかったんですけれども、せっかくの時間を割いていただいたのに質問できなくて申しわけありませんでした。またの機会にさせていただければと思います。 ありがとうございました。
ありがとうございます。過程について申し上げます。 衆議院の法務委員会で、一日目が対政府質疑、そして二日目に参考人質疑、そして三日目に対政府質疑で採決と、延べ三日を使って審議をいたしました。 その前半のところで、やはり追加的な株主提案権の内容規制に関して、後ほど御質問があれば申し上げますけれども、問題点が浮上をいたしましたので、衆議院の法務委員会においては、立国社の会派の方から、この追加的内容規制を削除をする修正案を質疑と並行しながら与党、自公の方に提案をして、交渉を続けておりましたところ、最終日を前に、今、真山委員がおっしゃっていただいたとおり、私どもの立国社の提案を与党の側がそのまま受け止めていただいて、懐深く、そして合意
不十分なところがどこだったかということを申し上げますと、やはり、原案の会社法の三百四条のただし書、そして三百五条の第六項、ここに反映されていた株主提案権についての追加的内容規制、これを質疑していくに当たって、まず一点目は、権利濫用として拒絶される範囲が広がるのではないかと。 つまり、一方当事者である会社側が他方当事者である株主側の内心を推測して、その目的が専ら会社や役員の名誉を毀損する目的であるとか侮辱する目的であるとか困惑させる目的であるとか、そういうふうに会社側が認定した場合には拒絶できるというふうになってしまうと、やはり権利濫用と判断される範囲が広がって拒絶が増えるのではないかという懸念が生じました。 そしてさらに、と
ただいま議題となりました両修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 修正の趣旨は、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削るものであります。 原案におけるこれらの規定は、株主提案権の行使事例の中に権利の濫用に該当すると思われるものが見られ、裁判例においても人を困惑させる目的等による株主提案権の行使を権利の濫用と認めるものがあったことなどを踏まえ、このような権利の濫用に該当し、拒絶することができる場合を明確化することにより、株主総会を全体として活性化させ、経営者と株主との間又は株主相互間でより充実した
株主総会と株主提案権の本来的な意義という御質問だと思います。 株主総会というのは、会社の構成員である株主が直接にそれに参加をして、決議によって会社の基本的意思決定を行うための機関である、こういうふうに一般的に理解されていますし、私もそのように理解しています。 その上で、株主こそが本来的に会社の意思決定を行うという総会の意義を支える重要な権利、これが株主提案権であると思います。つまり、株主提案権によって、総会での意思決定で株主が主導権をとり、影響を与えていく機会も確保されるということになるわけです。 あわせて、昭和五十六年の商法改正の言及がありました。 藤野保史委員もこの質疑の場で明らかにされておりましたけれども、昭和
とても重要で、とても答えるのが難しい御質問だと思います。 まず、法律の文言、言葉をどの程度具体化、個別化していくかという問題の前に、新たな立法をする際には、立法事実に支えられた立法の必要性があるか否か、これが検討されるべきだと思います。その上で、必要性がある、立法事実があるということになれば、今度は、その法律はどの程度まで個別具体化して書き込むのが適切なんだろうか、こういう吟味をしていく、これが順番だと思います。 この会社法改正案の今回の質疑を振り返るに、まず、抽象的ではあるけれども、民法の一般条項というのがあって、これを通じて株主提案権の濫用防止は足りているのではないか、足りていない、新たな立法が必要だと言えるに足りる立法
最終的には、裁判所が、株主が提案した議案が拒絶事由に該当するかどうかを判断するんですというのは、事実としてはそのとおりなんですね。 ただ、だからといって、株主総会の事前の提案やその当日の提案が拒絶される窓口を広げていいということにはならない、事後的救済があるから事前に広目に拒絶していいわけではない、当たり前ですけれども、ここを押さえておくことが大事だと思います。 今、高木委員もおっしゃっていたとおり、本当に、裁判に一般市民がたどり着いて、そしてそれを闘っていくということは、極めて、その時間、労力、そしてお金、コスト、本当にハードルが高いと思います。しかも、裁判にたどり着いて、実際に裁判を闘っても勝てる保証がないという中で、リ
高木委員御指摘のとおり、この委員会質疑において、与野党問わず、いろいろな観点からの問題意識も顕出されたと思います。 改正原案の対政府質疑などを通じては、原案のままでは株主提案権が権利濫用として拒絶される範囲が広がるのではないかという疑義も提示されました。 つまり、会社側というのは一方当事者なわけですけれども、その一方当事者である会社側が他方当事者である株主側の内心を推認して、その目的が、専ら、例えば会社や役員の名誉を毀損する目的であるとか、あるいは専ら侮辱する目的であるとか、あるいは専ら困惑させる目的であるとか、そのように会社側が認定した場合には拒絶可能となる、もしそういうふうになるんだとしたら、やはり拒絶の範囲というのは相
ありがとうございます。 修正案の意義とこの経過を含めた思いということで聞いていただきました。 修正案の意義は、そういう、さきに申し上げたような、改正原案のままだと権利の制限が広くなるんじゃないかという懸念を払拭できるということなんですけれども、あわせて、あえて申し上げると、やはり少数株主の方々の、これまでの株主総会における活動を通じて、やはり社会によい影響を与えていこうというふうに頑張ってこられた、そういった方々のこれからの活動に新たな不安を追加しなくて済んだということだと思います。 やはりさまざまな株主の方がいらっしゃると思うんですけれども、中には、必ずしも自分自身の経済的利益を目的とせずに、そして、多額、安くないお金
ありがとうございます。 修正案提出に至った経緯と趣旨ということなんですけれども、やはり、今回の会社法改正案の中でも特に、追加的に、株主提案権の内容に着目をして規制をする条項ですね、その条項が、株主総会における議案の提案、これはいわゆる当日の提案ということに実質的にはなるんでしょうけれども、会社法三百四条ただし書き、そしてもう一つが、議案の要領を株主に通知することの請求、会社法三百五条六項、これは当日ではなく、事前の提案についてもこれを制限すると。この各規定について、対政府質疑や対参考人質疑を通じて、やはりその内容に疑義が生じたということで、慎重を期するために、やはり一度この規定を削除しましょうということに至ったんだと思います。
ありがとうございます。 今回、修正案では削除を提案している条項の何が問題だったのかという御質問でありました。 この委員会を通じて、まず指摘があったのは、やはり今も民法の権利濫用という一般条項を通じて一定の濫用規制がかかっている、その上で更に、会社法において、提案権の内容に着目をして制限をする必要性の有無、それを支える立法事実の存否、これが弱いのではないかという指摘が、この委員会において複数の委員、あるいは参考人からもなされたというふうに認識をしています。 その上でさらに、今回の二号、三号に象徴されるような内容規制が成立する場合には、権利濫用とみなされる範囲が広がるのではないかというような疑義も生じました。 それは、先
提出者としてお答えすると多少枠がはまるんですけれども、事実として指摘をするならば、やはり、この委員会質疑を通じて、追加的内容規制を必要とするというまでの立法事実が弱いのではないかという指摘が複数の委員、そして参考人からあったというのは事実だというふうに思います。 その上で、今回仮に修正案と修正を除いた原案が通れば、数の規制は入るわけですね。そこから先、更に株主提案権の行使の制限を個別具体に規制をする会社法の新たな立法が必要なのかどうかというこの立法事実については、ここから先、やはり、さまざまな裁判例の蓄積とか、そしてまた、実際に総会でどのように株主提案権が、きちっと保障されるべきものは保障されているかとか、場合によっては、やはり