まず大事な視点は、どこに重点を置くべきかという御質問でしたので、申し上げると、やはり株主提案権の今委員がおっしゃったような重要な意義に鑑みて、要件に当てはまる限りはその株主提案権の行使をきちっと保障していくということが前提として必要なんだろう、肝要なんだろうというふうに思います。 その上で、しかし一部に存在する権利濫用事例、この事例をどうやって正当に拒絶することによって株主総会の意義を全うしていくかということ、このバランスをどうとるかということは大事な視点だと思います。 今の時点で申し上げれば、先ほど同じく修正案提出者の日吉さんからもありましたけれども、まず民法の一般条項で、権利濫用、これを通じて濫用行使を除いていく。それは
