そうなんですよね。米国も含めて三十か国が、留保をつけてジェノサイド条約に入っている。五分の一ぐらいの加盟国が、やはりそういう、国内法、我が国としてはこの点はこうだよ、そういう宣言をする、主張をする、その意思を示した上で入る、これは当たり前のことだと思います。 では、ジェノサイド条約についてどこまで留保が許されるのか。国際司法裁判所の判決が、まさにこのジェノサイド条約をテーマにして出ていると思います。両立性の基準という有名な基準ですけれども、条約局から説明いただけますか。
そうなんですよね。米国も含めて三十か国が、留保をつけてジェノサイド条約に入っている。五分の一ぐらいの加盟国が、やはりそういう、国内法、我が国としてはこの点はこうだよ、そういう宣言をする、主張をする、その意思を示した上で入る、これは当たり前のことだと思います。 では、ジェノサイド条約についてどこまで留保が許されるのか。国際司法裁判所の判決が、まさにこのジェノサイド条約をテーマにして出ていると思います。両立性の基準という有名な基準ですけれども、条約局から説明いただけますか。
有名な基準ですけれども、基本的に、留保をつけることが条約の趣旨及び目的と両立しないものであるときは駄目だ、あるいは、条約が留保を禁止している場合は駄目だ、あるいは、条約が特定の留保だけを許容しているときは、それ以外のものは駄目だ、極めてオーソドックスな基準だというふうに思います。 伺いたいんですけれども、ジェノサイド条約には留保禁止条項や特定の留保だけを許すというような条項はついていますか。
そうすると議論が進んでいくんですけれども、やはり、では、日本の国内法で少しギャップがあるかもしれないと思われる部分ですね、扇動というような、犯行にどう関与していくかという態様について、このジェノサイド条約が求めているものと日本の国内法に少しギャップがあるんじゃないか。 この犯行関与態様の一部について留保をつけることは、何もこのジェノサイド条約の趣旨及び目的と両立しないとまでは言えないんじゃないでしょうか。その点の外務省の解釈はいかがなんでしょう。
そうであれば、しっかりと日本が提起をして、その部分の検討を詰めてほしいんですね。私は、その犯行態様のかなりの部分は日本の国内法でカバーできていると思いますので、その一部の部分について日本とギャップがあっても、そこの部分に留保をつけるということは私は十分許容され得るというふうに思っています。今のお答えを聞いていると、そこのところをしっかり外務省としてちゃんと検討しているという状況にないというふうに思いますので、そこをしっかりと検討していただきたいんです。 大臣、今の話を聞いていていただいて、やはり批准のポイントはそこになってくると思います。もしその犯行態様の部分で一部でも留保が認められないのであれば、それは国内法を変えて入る必要が
共謀罪のとき大変な議論だったというのは、私も渦中にいましたので実感をしているわけですけれども、だからこそ、やはりちゃんと、この部分の留保というのが本当に可能なのか不可能なのか、しっかり詰めていただきたいんです。 百五十か国以上もジェノサイド条約を批准していて、その中には北朝鮮や中国のようにかなり法体系が違う国もある。様々な国が入っているわけですね。これに入るに当たって、私は、日本国の法体系として、共同謀議や扇動というものは言葉として対象外にしているわけですから、これに入るためにそこの部分を必要がないのに変えるという方向性は望みません。 でも、こういった日本のまともな法体系でジェノサイド条約に入れないということは、私はちょっと
事実関係をつかむための日本国としての具体的な行動を求めたいというふうに思っています。 時間なので終わりにしますけれども、この問題で日本は、制裁法もない、禁輸措置もない、人権デューデリジェンスの法もない、ウイグルについて、企業へのアドバイザリー指針もない。だから、監視技術についても、ソニーやシャープなどが批判対象になっていても、その反論のすべも政府としてなかなかきちっと与えていないという状況になっていますので、是非、やるべきメニューは大体そろっていますので、一つ一つ実行していただきたいということをお願いして、終わります。 ――――◇―――――
国民民主党の山尾志桜里です。 ちょっと事前に通告した質問とは違うことになりますが、お許しください。 立憲民主党から突然の検討条項の修正案が出てきまして、しかも、なぜかこの修正案の質疑の機会がございません。先ほどの幹事会でも、立憲民主党から、是非この修正案についてその内容、その意図するところを国民に伝えたい、だから質疑をしてくれという申出もありません。むしろ、幹事会では、自由討議を今日やらなくていいのではないかというような話も出てくる中で、極めて、この修正案について、私自身、質問したいことがたくさんございます。でも、時間の関係もありますので、二点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば、自民党の側からもこの二点についてお答えい
ありがとうございました。 特に、本体の議論の機会、失うのか、いや全くあり得ない、同時並行ということで両党からいただきました。 また、投票環境の向上については、次から次へと課題が起こるのでその都度改正すべし、投票の公正確保については、施行後三年と言わず、これはあくまでめどなので、できる限り議論をしっかりして早く解決をしようという認識をいただきましたので、大変重要な答弁をいただいたと思っております。 以上です。
国民民主党の山尾志桜里です。 私たちは、修正案に賛成、修正部分を除く原案にも賛成をいたします。 私たちがとりわけこの修正案に賛成する理由を述べたいと思います。 本来、不要なものです。もう繰り返し、こういった議論を続けるということは、ただただ見えない場所での口約束ではなくて、この審査会の場でしっかりと自民党にも公明党にも発言をしていただいていますし、それは議事録にしっかりと残っています。 しかも、今回、修正案ですけれども、私は、修正案を出されるなら、先国会から突然持ち出されたあの投票所の時間帯のことを修正されるのかなと思っていました。その修正はないということなので、ちょっとよく分からないんですけれども。 ただ、今回
国民民主党の山尾志桜里です。 今日は、緊急事態条項と九条の話をしますが、一点だけ山花会長代理に質問させてください。 先ほどの幹事会で、私も馬場委員も、この修正案、立憲に質疑をさせてほしいと要求しましたけれども、応じていただけませんでした。なぜ修正案について答弁者としてきちっと質疑に応じていただけなかったのか、理由を教えてください。
限られた政党間で合意していただいても、それがどういった意味を持つのか、国民に対しては全く開示されないんですね。 でも、私、申し上げておきたいと思いますけれども、こうして修正案の提出者として、しっかりと、その修正案の質疑を通じて立法者意思、修正案の提出者としての意思を議事録に残す正当な機会があったにもかかわらず、自らそれを、応じなかったわけですから、後から自由討議で独自見解を言われても、その修正者意思の表明としての説得力は全く欠けるということを申し上げたいと思います。 その上で、もう本体の話をさせていただきます。今日は緊急事態条項と自衛権の話をしたいです。 憲法記念日に、改めて、やはり憲法本体の戦後の宿題にきちっと回答を出
国民民主党の山尾志桜里です。 投資協定については、もう八人目の質問者でありますし、先ほど、パブコメの努力義務については浦野委員からも指摘がありましたので、一点、ただお伺いしたいと思うんですね。先ほど小熊委員も指摘していましたが、中国の一帯一路構想の文脈で、債務のわなという問題、そして、それと関連をして、やはりアフリカ諸国との間の投資協定の取組について、これを伺いたいと思います。 役所の方から、中国は、アフリカ諸国で発効済みが十九本、署名済みが十五本、合計三十四本と伺っていますけれども、日本では、発効済みの協定数は何本で、署名済みで発効前というものが何本、そして交渉中の国が何か国あり、その交渉状況などを役所から伺い、そして大臣
これで満足しないとおっしゃいました。日本のため、アフリカのため、そしてアフリカ東部を含めた自由で開かれたインド太平洋構想の主導的な立場でしっかりリードいただくためにも、是非しっかりと発展させていただきたいと思っております。 その上で、今日は水際対策のことを幾つか伺いたいと思っております。 一月八日の緊急事態宣言から、特段の事情を除いて外国人の新規入国停止が続いています。ただ、特段の事情を広げ過ぎたり、あるいは特段の事情で入っていただいて、安易に十四日間の待機を免除、緩和などしていないでしょうか。こういう問題意識でございます。 皆さんのお手元に速報値を配らせていただきました。赤枠で囲った部分、ここがいわば、一番下の令和三年
厚労省は把握していないということでした。これは、通告のときに、関係省庁全てで一番答えられるところでお願いしますと言っていますので、政府として把握していないということだと思います。ちょっと把握していただいた方がいいと思うんですね。 では、これは把握しているんでしょうか。この五千九百七十八名の方のうち、入国後、コロナですね、陽性が判明した方はいるんでしょうか。そして、それは何名でしょうか。
特段の事情で入国していただいて、入国後、陽性が判明した方がいると。 六名というのは、今年に入って、総計六名ですか。
特段の事情というのは、原則入国停止にして、本当に例外的に特段の事情で入っていただいているという方で、その方の中で、陽性の方が出たのか出ないのか、何名なのか、その方の中で、十四日間の待機を免除したり緩和したのは何名なのか、そして、そういう方の中に陽性者は出たのかどうか、そういうことも把握していないというのはもう極めて問題だというふうに思います。 その上で、特段の事情についてちょっと質問を続けるんですけれども、こんな曖昧な状態で、特段の事情での入国事情、要件が広がっていませんかということです。 特段の事情での入国について、人道上の理由、公益の理由にプラスして、いわばオリパラ関係者を中心とするアスリートトラックが始まったのは昨年十
それでは、このアスリートトラックが始まった十一月、十二月、一月、二月、三月、アスリートトラックでの入国者数を月別に教えてください。
これ、どんどん増えているわけですね。それはオリパラ開催ありきでやっていますから、増えるわけですけれども。 一月八日の緊急事態宣言が再発令されたときに、一旦アスリートトラックは止めますというふうに伺ったんですけれども、これ、止めなかったんでしょうか。止めたんだったら、いつ再開したんでしょうか。
つまり、止めた後、増えているんですね。結局、アスリートトラックという名前は止めても、説明では準アスリートトラックというふうに聞きましたけれども、これは両方とも個別の判断なので、準があろうとなかろうと同じだと思うんですね。そういう中で、個別の判断でどんどんどんどん入れているということだと思います。実質は、止めた宣言というのは形式だけで、制度としては、同様の措置として数を増やしていたということが明らかになったわけですけれども、あと二つ聞きます。 オリパラ事務局から、入管庁や外務省、厚労省、内閣官房で、この人たちを入国させてほしいというふうに人が個別に上がっていくわけですけれども、政府の調整で、この人たちはちょっと入国をやめていただき
五百名余りのうち、百七十九名に待機緩和を認めているということですから、相当の数、待機緩和しちゃっているわけですね。そういう中で、今、要するに、ちゃんと政府の調整で、この人たちはちょっと控えてもらいましょうとはねた例はあるのかと。お答えは控えますという話でしたけれども、私、昨日、ここに紙でいただきましたが、関係省庁の個別協議において、特段の事情による東京大会関係者の入国に当たり、入国を認めないとされた案件はありませんとお答えいただいております。 もう時間になりましたけれども、特段の事情をゼロにしろとは言いません。ただ、オリパラありきで、オリパラ事務局がこの人を入国させてと言ったら全部入国させて、そのうち三分の一ですか、十四日間待機