現時点で同性婚の導入を検討していないので、憲法に適合するか否かの議論、検討そのものを行っていない。九月二十日の記者会見でおっしゃったことと同じかと思いますが。 ただ、今、前提として、この同性婚の導入は検討する必要があると、政務官、副大臣、大臣、三人が口をそろえて言ってくださったんですね。検討する必要があるんですよ。だったら、同性婚の導入を検討していただきたいし、したがって、憲法に適合するか否かの検討もしていただきたいんですけれども、やっていただけますか。
現時点で同性婚の導入を検討していないので、憲法に適合するか否かの議論、検討そのものを行っていない。九月二十日の記者会見でおっしゃったことと同じかと思いますが。 ただ、今、前提として、この同性婚の導入は検討する必要があると、政務官、副大臣、大臣、三人が口をそろえて言ってくださったんですね。検討する必要があるんですよ。だったら、同性婚の導入を検討していただきたいし、したがって、憲法に適合するか否かの検討もしていただきたいんですけれども、やっていただけますか。
質問に答えていないので、もう一回だけ言います。 検討していないので憲法適合性も検討していないというのが現時点の状態だという答弁はわかっています。ただ、同性婚の導入については、これまでの大臣の答弁でもありましたし、今皆さんに聞いていただいた、政務三役が全員、慎重なとついていましたよ、確かに。それは私だって、積極かつ丁寧、それを慎重といえば慎重でもいいんですけれども、これは政治の枕言葉ですね。慎重というとちょっと消極みたいな、積極というと積極みたいな。でも、余りそういうのはいいので。 私は、丁寧な議論は必要だと思います。だけれども、検討をやはり要するんですよ。皆さんは、読んだのかもしれないけれども、でも、やはり議論はした方がいい
慎重に検討するということと検討を先送りするということは違うんですね。 検討を要するとおっしゃったので、いつから検討を始めていただけるか、教えてください。
もう一回だけ聞きます。 いつから検討を始めるのか、教えてください。
いや、私、日本語としてもわかりませんし、検討を要するということが、検討するかどうかの検討を要するというふうに日本語は読みません。なので、全く取り繕った答弁としか思えないし、こういうところから対話ができなくなって追及型になってしまうと思うので、ぜひ後退しないでほしい、本当に。検討したらいいと思うし、議論したらいいと思いますよ。だから、期限が切れないなら、いつから始まるかというのは今現時点では決めていないのでお答えできない、だけれども、ちょっと考える、いつから始めるか、そうやって言っていただいたらいいと思います。もう一度御答弁ください。
そのとおりじゃないわ。完全に答弁が変わったというふうに見るのが私は自然だと思いますけれども。 大臣、大臣がこう言ったからとかいうのを余り時間を使いたくないけれども、大臣のその三つの観点が重要というので、これは二つ目、今この瞬間も日本じゅうで助けを待っている方々の声、中には声なき声もあると思いますが、それらにしっかりと耳を傾ける、温かい法務行政と真逆じゃないですか、それだったら。 実際、声を上げている人がいるのは大臣も御認識ですよね、このことについて。どうですか。
今、先進国の中で、人権国家といいながら、差別を解消しようといいながら、同性婚の導入を検討するかどうかを検討するなんて言っている国、本当にどこにあるんですかという状況だと思いますよ。大変恥ずかしいというふうに思います。 今のその答弁自体が、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別というものを法務大臣自体がその根っこをつくりかねない答弁だというふうに思いますよ、同性婚の導入自体を検討するかどうかが検討だなんて言っていたら。どうやってこの差別や偏見をなくす、その人権を守るとりでになれるんですか、そういう大臣が。ちょっと本当に考えていただきたい。 余り後退する答弁を固めないでほしいので、もし前進できる答弁だったらください、どうぞ。
国民の議論は大事だと思いますけれども、全国民の代表者である私たちが集まった国会の場で議論しなきゃだめだと思いますよ。国会の場で議論しますけれども、やはりちゃんと政府としたってきちっと検討していただきたいというふうに思います。本当にちょっと大変残念ですけれども、これを契機にぜひ研究していただいて、一歩ずつ前に進んでほしいと、これはもう心から要請をします。 次に、裁判記録のことをやりますね。 これは、民事の裁判記録と刑事の裁判記録、民事の裁判記録を保管する責任主体は裁判所、刑事の裁判記録を保管する責任主体は検察庁ということなので、まず民事の方を聞きますね。 皆さんのお手元の六ページですか、あけてください。 これは、二〇一
初めて出てきた数字ですので、調べたということ自体は評価したいと思いますが、結果は惨たんたるものですね。 憲法判例の九割に近い裁判記録が捨てられていたという話なんですよ。判決文は別です、公平に言うと。ただ、裁判記録というのは、要するに、当事者の主張とか法廷でのやりとりとか出した証拠記録とか、そういう、生で法廷で起きた、その事件と、それを主張する当事者の思いそのものですね。これが裁判記録ですけれども、九割弱が捨てられていたということなんですね。 では、ちょっと事実確認していきますけれども、この記事の中では、長沼ナイキ訴訟、沖縄代理署名訴訟、広島薬局距離制限訴訟、寺西判事補分限裁判、この四つが廃棄の例示をされていますけれども、この
廃棄済みと言われても、本当に、廃棄されたものは戻りませんので、大変ゆゆしき事態なんですけれども。 では、もう一つのデータとして、皆さんのお手元の資料ですが、七ページです。 これは本当に、戦後、違憲判決というのは物すごく少ないんですね。私は、最高裁の人事をやはり内閣が握っているとか、あるいは、統治行為論と言ってその判断からどうしても逃げるということ自体がすごく重大な問題だと思っていますけれども、それを放置している結果、最高裁において、戦後七十四年、違憲判決が出された事件記録、これを出してもらったんですね、最高裁に。十件なんですよ、十件。調べていただきました、この国会が始まる前に、やりとりをして。そうしたら、違憲判決が出されたた
どうしてこんなことになっちゃうのかというのを、ちょっと制度として知った方がいいと思うんですけれども、民事の裁判記録というのは、原則として、第一審の裁判所が五年保存して、その後廃棄するということになっています。一方で、例外が二つあって、一つは、その当該事件の必要から期間がたった後も保存するというものが、九条一項の特別保存というのがあります。もう一つが、今の話ですね、要するに、資料としての価値の高さから保存するというのが九条二項特別保存というものです。 皆さんのお手元、八ページの資料なんですけれども、本当にこれだけ大事なのががんがん捨てられているので、誰がどんな基準で決めているんだというふうに疑問に思いまして、聞いたら、この基準が出
要するに、廃棄しちゃったので、なぜ廃棄したかもわからないから、適切だったかどうか答弁できないということなんですね。そんなばかなことありますか。じゃ、誰が責任をとるんですか。 じゃ、長沼ナイキ訴訟を捨てましょうというふうに判断した者の名前、誰が判断したのか、教えてください。
じゃ、当時の所長は誰なんですか。
じゃ、もう一つ、まあ、言っても同じだからな。 私は、そのときの判断をした所長の個別の名前を挙げて、その人の責任追及を今、国会ですることが、そんなに適切なことだと思っていないんですよ。 私が申し上げたいのは、やはり、こうやって最高裁が基準を示しておきながら、それを判断を第一審の現場に丸投げをして、じゃ、実際にどういう基準で何が廃棄され、何が保存されているのかということ自体を把握することも全くおろそかにしながら、結局こういう結果に至っているんだから、そうやって、この長沼ナイキを捨てた所長は誰ですと。この沖縄代理署名訴訟ですよ、これも捨てられたの、沖縄の米軍人の少女の拉致、暴行事件をきっかけに沖縄県知事がその米軍の土地の強制使用に
これは引き続きやりますけれども、ちょっと刑事裁判記録のこともやりたいので、一点伺います。 今度、刑事裁判の方は、これは法務大臣が責任主体でして、去年の九月二十八日、上川大臣のときに、こういうふうにおっしゃっています。刑事参考記録、要するに保存をすると決めた記録のリストを作成して開示をするというふうに上川大臣が言った。一年以上がたった。そして河井大臣になった。一年以上経過しているんですけれども、まだ作成も開示もされていないんですけれども、どうなっているんですか。
初めて期間が出ましたので、そこは評価したいと思います。年内、待ちますので、ぜひしっかり作業していただいて、そこからまた見えてくるものがあると思いますし、問題も出てくると思います。ぜひやっていただきたいと思います。 時間があと一分あるのかな。外務副大臣に来ていただいていますので、済みません、本当に最後になって大変申しわけなかった。 今、香港のデモのことを少しお話ししたいんですけれども、きょう多分もう一問で終わりますので、次にしますけれども、私の問題意識としては、仮に香港のデモの当事者が日本に保護を求めてきた場合に、まず現状の制度として日本はどういうその支援可能な制度を持っているのかということを、二つに分けて聞きたいと思っており
ありがとうございました。仮とはいえ、一般論でお答えいただいて、まずは受けとめたいと思います。 本日の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
立憲民主党の山尾志桜里です。 本当に参考人の皆さん、ありがとうございます。やはり、こうやって参考人の皆さんがそれぞれの立場から、本当に子供たちのため、社会のためという思いでお話をしていただくと、法務委員会も、ふだんは余り見ていない方もいるかもしれないですけれども、ふだん以上に、本当に与党、野党を超えて、やはりいい制度をつくって、いい社会にしていこうという、そんな気持ちでこの国会審議ができることに心から感謝をしたいと思います。本当にありがとうございます。 まず、私、やはりサヘルさんに最初にお伺いをしたいと思います。二つお伺いをしたいと思います。 これまでサヘルさんがさまざまな場で発言をされてきた記事なんかも読んでいます。そ
ありがとうございました。本当に大切な意見を今みんなでシェアできたと思います。ありがとうございます。 それでは、今度は少し制度的な話をしていきたいんですけれども、影山参考人、伊藤参考人、大村参考人にこの順番でお伺いをしたいんですが、論点は、実親の同意を例外的に不要とする場合の要件というか、考え方についてです。 影山参考人のちょっとこれまでの別の資料なども見てまいりましたけれども、やはり原則的には実親の同意が必要、ただし、例外的に、虐待など養子となる者の利益を著しく害する場合には不要となる。ただ、なかなか難しいケースがあって、虐待とまでは言えないかもしれない、著しく利益を害するとまでは言えないかもしれない、だけれども、限りなく無
ありがとうございました。 そしてもう一つ、これは安藤参考人を始め何人かの方から関連の御指摘があったんですけれども、里親制度と特別養子制度を社会の中でどういった形でよい役割分担をして支援の両立を図っていくかという、未来像を私たちもやはりつくっていく必要があるなということを今回感じました。 安藤参考人、そして、それぞれ実務ということで、影山参考人、伊藤参考人にお伺いをいたしますけれども、その二つの制度の望ましい役割分担、そして、それをかなえていくための制度としての検討課題、それこそ、経済的支援を特別養子になる方、あるいは里親から特別養子に移行する方にも一定程度やはり必要なのではないかというような問題提起もありましたが、そういった