ありがとうございました。 本当に参考にさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございました。 本当に参考にさせていただきます。ありがとうございます。
立憲民主党の山尾志桜里です。 私からは、一般質疑で繰り返し取り上げていますけれども、やはり個人情報のルール化の問題を取り上げていきたいと思います。 知らないうちに個人情報が爆発的に取得をされていて、知らないうちにそれが分析をされていて、そのデータの蓄積と分析結果がもはやビジネスには不可欠な価値を持つようになっている。そういう中で、そのデータが民から民へと移転されたり共有されたり売買されたりする。本来はそのデータというのは別に犯罪捜査に使うことを目的にとられているわけじゃないんですけれども、そういった結果として蓄積されているという状態の中で、それが捜査結果に利用されていくことの功罪、両方ともあり得るという中で、やはり事業者の自
強制は担保されていないということでありました。罰則もないということであります。 紹介しますけれども、捜査関係事項照会の回答を拒絶した場合ではないのですが、同じく法令に基づく照会を拒絶して、損害賠償請求を求められた事案というのがあります。これは、弁護士会がその弁護士会照会を拒絶した照会先に対して不法行為に基づく損害賠償を求めた事案というのがあります。その結果、最高裁の判決は、そういった拒絶の行為が当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないということで、その賠償請求は棄却されています。 こういった判例を見ると、まず、世の中のそういった照会を受ける事業者等々に知っていただきたいのは、照会を受けることはあるでしょう、しかし、自
一概に答えることはできないでしょう。ただ、個別の判断によるということで、今、判断要素を言っていただきましたので、そういった判断要素を判断して、裁判所が不法行為責任を認める場合はあり得るという御回答だと思います。 これはちょっと過去のことなので、確認なんですけれども、きょうは、経済産業副大臣の関副大臣にもお越しをいただいています。質問です。 昔の、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインのQアンドAというのがあったそうです。私、ちょっとネットで見てもそのQアンドAまでは入手をできなかったので御質問するけれども、このQアンドAでは過去にこのように記載されていたか否かということです。 照会により
そうしますと、経済産業省として、そのガイドライン、QアンドAに載っていた見解は今はとっておらず、今現在の見解は個人情報保護委員会の見解に従っていくというようなことで受けとめてよろしいんですか。
ありがとうございます。 こういうふうに、個人情報の価値が変わっていって、それを規律する法律が変わっていけば、やはりそれに対する認識も変わっていかなければならないということだと思います。 ですから、私は、今までの捜査がいい悪いを言っているんじゃなくて、やはり、個人情報を入手する際の捜査手法やそのルールというものも、もう変化を求められている、あるいは、時代に沿った明確化を一定程度求められている、こういう時期に入っているんだろう、こういう認識で質問を続けたいと思います。 関副大臣におかれましては、もう質問の方はこれで終わりますので、戻っていただいて構いません。 そこで、ちょっと問題意識を整理しますと、結局、照会を受けた事業
そうしますと、警察にもう一回お伺いをいたします。 そういった照会を求められた際の事業者の判断に対しては、警察庁としてコメントする立場にないということを今、明確におっしゃいました。したがって、過去に数回やられているように、うちは照会では応じませんという事業者に対して、いや、照会で応じてくださいよというようなこと、TSUTAYAの関係であったわけですけれども、今後そういうことをやらないというふうに理解してよろしいんですか。
今、矛盾する答弁だと思いますので、明らかにしていただきたいと思います。 事業者の判断については、警察はコメントをする立場にないということを今おっしゃりながら、一方で、今後も要請をする可能性はあるというのでは、ちょっとつじつまが合わないんです。 今後も要請をする可能性があるというのが、警察の判断として、これは照会で応じてほしいと思う者に照会をかけるという要請があるということならわかります。 私の質問は、それに対して、事業者、うちはこういうルールにのっとって、自主的な判断で決まりをつくっておりますというような事業者の判断があるときに、その判断をいわば踏み越えるような形で、いや、ここまでは照会で応じてくださいとか、そういう要請
ちょっとしつこくいきますね。 強制する手法はないんですよ。ただ、実際に起きたのは、警察からの要請という形で特定の事業者に対して要請をかけた。それも、白紙からの要請をかけるのはあるでしょう。そうじゃなくて、うちは照会ではこの点、応じていませんという判断をしている事業者に対して、強制ではないけれども要請をかけたという事例が実際に存在をし、それは存在したということはこれまでもるる、警察自身も認めているものですから、もうそういうことは今後はなさらないのですねということを申し上げている。確認を求めます。
質問に答えていただきたい。 再要請をかけるということがあるんですかと、わかりやすく言えば。つまり、照会をかける、でも、その事業者は、うちではそういうものは照会に応じていませんというルールを決めている。それに対して、いや、TSUTAYAさん、例えばですね、あったわけですから、もうこの件については令状ではなくてちょっと照会段階で応じてくださいよというような要請をかけたということがあるので。 そういうことは、今のお話でいくと、当事者の判断について、一旦なされた判断についてコメントする立場にないとおっしゃっているんだから、国会でコメントしないと言うだけではなくて、その事業者に対しても、もうそういう場合には令状をとるというような手続に
明確な回答はいただけていないんですけれども、ただ、私はこの件をずっと内閣委員会、法務委員会で質問し続けていて、CCCの一件以降、実際そういった事業者に要請をかけたということはしていないというお話も伺っていますので、ぜひ、やはり自主的な判断を顧客や社会に対してしている事業主の判断というのは、警察として、あるいは本部も含めた捜査機関の判断として、尊重するということはきちっと保っていただきたいというふうに思います。今までは違ったというふうに思いますので。 それで、次に、先ほどの話ですけれども、やはり法令に基づいて照会を受けた事業主は、それぞれ、形式的判断だけでは足りず、幾つかの判断要素に従った実質的判断も求められるということであります
特定の事案でちょっとお話を進めていきますけれども、ずっと取り上げてきた、スマホゲーム事業者が保有する顧客の位置情報ですね。 総務省にお伺いをいたしますが、その位置情報について、電気事業者あるいは営む者に当たる事業者が捜査機関から捜査関係事項照会で情報提供を求められたときは、当該事業者は、何に依拠してどのような対応をするべきなのでしょうか。
よくわかりました。 ここはちょっと法務大臣と議論したいんですけれども、政務官とはちょっとほかの委員会でもやっているんですけれども、やはり事業者には、今の場合は、ガイドラインに基づいて、通信の秘密に当たる場合、仮に、場合によっては当たらない場合であっても、この位置情報の回答についてはやはり照会での回答は拒むべきだ、原則令状で回答すべきだと。もうちょっと多分、國重さんは丁寧に言っていると思うんですけれども、わかりやすく言うと、そういう判断をしているわけですね。 これについて、やはりそこまで明確に一定の判断がある以上は、翻って、むしろ、照会をかける側の捜査機関も、刑事訴訟法百九十七条二項でこれは令状が必要なのか照会で足りるのかと判
最後の方がどうして言わざるを得ないになるのかがちょっと私の頭ではうまく理解できなかったんですが、ちょっと時間がありませんので、この議論は引き続きやりたいと思います。回答させられる側は場合によっては責任をとるのに、むしろ回答を求める側は基本的には無答責ですから、やはりそのギャップというのは埋める必要があるんだろうというふうに思います。 あと一分になりましたので、きょうは国交政務官と個人情報保護委員会にも来ていただいているので、ちょっと一点ずつお伺いをして、終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。 タクシーの搭載タブレットの問題であります。 まず、国交省にお伺いをいたします。 この搭載タブレットによる個人情報の入手
当該社の対応の十分性だとか、あるいは、広げて、ほかの社にもきちっと目を配る必要があると思いますので、これからも質問を続けていきたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主党の山尾志桜里です。 まず、このデジタル手続法案なんですけれども、大体どれぐらいのボリュームのものをどれぐらいの期間でやり遂げようとしているのかということを知りたいと思います。 このデジタル手続法案、今はオンラインしてもよいと許容しているルールを、改正によってオンラインをすべしと要求するルールに変えるというのが骨子だと思うんですけれども、対象を確認したいと思います。 法令に基づく行政手続の全てが対象になって、国の手続は義務化、国以外の自治体などの手続は努力義務化、こういう整理でよいでしょうか。事務方で結構です。お答えください。
再度確認です。国以外に対しては努力義務ということですけれども、そうすると、法令ではなくて、条例や規則に基づく自治体なんかの手続はどうなるんですか。
条例、規則の手続も努力義務の対象になっているということがこの法案の全体像であります。 では、この法案の整理を前提に、少し数でボリュームを聞きたいんですけれども、この法案の対象となる法令に基づく行政手続というのは、国、自治体合わせて、オンライン化が既にされているものとされていないもの、合わせて何種類ぐらいあるのか、概数で結構ですのでお答えください。
六万種類と私も聞きました。 それでは、この六万種類の中で、義務化の対象とされる国の手続というのは、およそ何種類になるんですか。
半分弱が国ということで、では、この三万弱の手続のうち、オンライン整備が既にされているものはどれぐらいで、されていないものはどれぐらいあるんですか。