それでは、公安委員長にお伺いをいたします。 こういった場合については原則令状を必要とすると今明示をしていただきました。 そこで、お伺いをいたします。無令状での取得はやっておられますか。
それでは、公安委員長にお伺いをいたします。 こういった場合については原則令状を必要とすると今明示をしていただきました。 そこで、お伺いをいたします。無令状での取得はやっておられますか。
百九十七条、刑事訴訟法の中身を聞いているわけですね。全て百九十七条の一般論で答えられると全く議論が進まないわけでありまして、私も無令状で行われることが一切だめだという立場に立っているわけではないんですよ。前回の國重政務官とのやりとりでもあったように、例えば自殺のおそれがある場合だとか誘拐だとか、そういった緊急の要素がある場合には、当然、無令状で許されるべき場合があるということも踏まえて、では、そういう場合において、それこそ無令状での取得はやっておられますか、あるいはそれを超えてやっていることがあるんですかということを伺っているわけです。 それでもそれについてはお答えできないということで、残念ですけれども、そういう答弁になられるん
その適宜の中身を国民に伝える必要はないというお立場になるんだと思います。 もちろん、捜査の必要性とかはあるんですよ。だけれども、皆さんわかるように、私が聞いているのは、何か個別の捜査、あるいは何か捜査の手法について、犯罪集団等に何かやりやすいような手口を与えるような質問をしていないと思うんですよね。 法務省にお伺いをいたしますが、今度は法の解釈をお伺いします。先ほど公安委員長には、やっているかやっていないかという質問をしましたので。 法務省ですけれども、ただいま総務政務官の御答弁を聞いていただいたように、総務省の見解はそのような見解です。法務省も同じ見解に立っておりますか、違う見解に立っておりますか。
そうしますと、先ほどガイドラインと言ったのは、私の手元にありますけれども、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインということで、これは刑事捜査も含む公的機関の個人情報アクセスについてのルールを定めているガイドラインなんですけれども、法務省は、このガイドラインについては解釈の根拠とはされないという御答弁でよろしいんですか。
私の理解では、刑事訴訟法というのが、当然、強制捜査、任意捜査、要するに令状主義の分水嶺で大原則としてありまして、でも、それについて、令状の要否に関して、こういった電気通信事業について、このガイドラインも、この類いの事案における刑事訴訟法の解釈に極めて大きな影響を与えるというか、一つの指針となるべきものだと思うんですけれども、法務省としては、刑事訴訟法の解釈においても、このガイドラインというのは、関知をしない、解釈には無関係だ、こういうお立場ですか。
二つ、誤り、ないし、ちょっと不適切だと思うので言いたいんですけれども、このガイドラインというのは、何も事業者に対して告知の方式だけをガイドしているのではなくて、それこそ、こういう場合は令状じゃないと出してはいけませんよというような、開示のルールについても当然ガイドしているガイドラインだから、今ここで話をしているわけですね。 告知のやり方の話は、後段の話には、ジャパンタクシーの件には関係しますけれども、今そんな話はしていないということと、あくまで刑事訴訟法の解釈だというのはいいんですけれども、私がさっきから明確に質問しているのは、刑事訴訟法を解釈するに当たって、時代の変化、デジタル社会の、さまざまな到来とともに、こういった、およそ
ちょっと、もう一回だけ言いますね。 あくまで刑事訴訟法の解釈だと私も思いますよ。ただ、あの刑事訴訟法百九十七条というのは非常に概括的な規定ですから、それを個別具体の事案についてどういうふうに解釈していくかということにおいては、当然、こういった今のガイドラインに関する総務省の解釈というものも、法務省として、同じ政府の間ですから、尊重すべきなんじゃないですかという質問なんですけれども、その刑事訴訟法の解釈において、尊重する、尊重しない、どちらなんですか。
つまり、尊重しない。更に言うと、参考にしないということなんですか。 要するに、今、どういうことかといいますと、実際、皆さんのお手元にあるように、こういったスマホゲーム業者が持っている位置情報が、警察によって無令状で取得されているのではないかという記事があった。それについて、今、総務省の見解としては、一般論としておっしゃっているわけですけれども、個別の事案じゃなくて、このゲーム会社の事案じゃなくて。でも、これは、原則令状が必要という解釈に立ちますよという話があった。その上で、私、今、公安委員長にお伺いをしたら、そういう無令状の取得をやっているか、やっていないかは言わないという。 では、法務省に、せめてその解釈はどうなんですかと
かなり丁寧に言っていると思うんですけれども。 刑事訴訟法の解釈に基づくというのはわかりました。その刑事訴訟法を解釈するに当たって、今、ガイドラインの解釈が出たわけですよね。この総務省の解釈というのは、判断要素に含むんですか、含まないんですか、どちらですか。
判断の要素にならないということなんですね。 これは、事業者に対しては、いわゆる政府は今はっきり言ったわけですよね、令状で原則応じるべきものではないよと。でも、それは表裏で、つまり、捜査機関は令状をとってやるべきだよということと表裏で、これは一体じゃないんですか。その整合性は欠いたままでいいんですか。 つまり、要求される側は、総務省から無令状では応じちゃだめよと言われる。だけれども、法務省側は、それは必ずしもそういう解釈には立たないと。その不整合はどうやって、安倍政権としては、とるという立場に立つんですか。これは、誰が答えてくれるんですか。 もう一回、政務官にお伺いします。この不整合はどのように整合させるんですか。
ちょっと質問に答えていないんですけれども。この不整合を整合させる必要性はあるやなしや、どちらの認識に立つんですか、門山政務官。
ちょっと、私、幾つも質問したいので、次に進みたいんですけれども。 そうすると、今の政府は、法務省としては、捜査としては、これ、無令状でやるかもわからないよと。でも、事業者さんは、これ、無令状では受けないでねと。 それはちょっと、余りにも公行政として無責任な立場ではないかというふうに私は思うんですよね。この問題は、ちょっと考えますわ、私も。これ以上、ここで時間を使ってももったいないので。法務の方でもやりたいと思いますし。 今、不整合とは考えないということですね。非常に無責任な話だというふうに思います。 ただ、これ、私、例えば、では、総務省と法務省と必ずきちっとそこをすり合わせてやってくださいよと言わないのは、すり合わせ
私は、ちょっと、なるほどというのはなかなか今言えないんですね。今聞いていただいたように、無令状が許容されるかされないか、刑事訴訟法だけ法務省が持ち出して、本当にこれだけ個別具体の事案の状況が変わっているにもかかわらず、実質的な議論ができない状況というのは非常にゆゆしき事態だなというふうに思っております。 一方、この点、総務省が十分かどうかは別として、時代の変化に合わせて対応していこうという姿勢は、一つ大事な姿勢だし、尊重もしております、私自身は。 その上で、これはどなたにお伺いすればいいのか、まあ法務省になるんですけれども、通信の秘密とか、あるいはやはりその近接領域、位置情報というのはどちらにも当たり得るわけですけれども、そ
私も、明確かつ一義的なルールを今すぐつくりましょうと言っているんじゃないんですよ。どの程度までルール化できるかということも、それこそ政務官が言及している五十一年の判例やGPSの最近の判例を含めて検討の俎上に上がるんでしょうし、あるいはやはり、総務省の蓄積してきたさまざまな事例についての判断というものも当然大事な資料になるでしょうし。 少し、そういったものを持ち寄って、この点をどうやって捜査機関として一定の物差しをつくるのか。むしろ、照会を受けたり令状を提示されたりする国民の側も、どういったルールだったら応じてよいのか。そこをやはり少し、明確化する責任が政府にあると思うし、そういう議論をちゃんとこの国会の場で、必要だと思っているか
政治家の皆さん、検討してくれよというふうに受けとめましたけれども、これは意見にとどめますが。 とはいえ、個人情報保護委員会も、それこそマイナンバーに関する、厚労省等を含めた行政からのアクセスについては、これは監督に含めていますよね。事務局長、うなずいていただきました。だから、スキルはあるわけです、これもいわゆる公的部門による個人情報へのアクセスを規律しているわけですから。 ただ、その範囲をかなり広げていくに当たっての体制の問題だとか、あると思います。ただ、そこは、諸外国も実際所掌に含めているところもたくさんあるわけですから、そういうことを政府でもあるいは国会でもやはりきちっと検討していくべきだというふうに思います。 次に
ありがとうございます。 では、一点目についてお伺いをしますけれども、利用者との関係では、そういうカメラの存在やその利用目的をきちっと通知、公表しなさいねということでした。それを十一月三十日に行政指導されたということですけれども、それ以降、その改善がされるまでの間、国交省に伺いますね、国交省、ありがとうございます、工藤政務官に来ていただきましたが、これだと、三月二十五日時点の記事なんですけれども、「同社は顔写真の撮影を現在も続けている」というふうに書いてあるんですが、実際続けているんでしょうか、行政指導後も。
質問に答えてください。 行政指導が十一月三十日で、知っています、私も。おととい質問通告してずっと気にしていましたら、きのう、ホームページが更新されて、そうやってタブレットに表示するようにしましたと出て、きょうから、ぽちっとやれば消すようにもできるようになっているというのは聞いてはおります。 それはちょっとまた後で聞きますけれども、私の質問は、十一月三十日の行政指導以降、きょうの、少なくとも一定の改善措置があったこの間、改善措置が行われるまでのこの間は顔写真の撮影というのは行われ続けていたんですか、続けていないんですかという質問です。
ここ一点、やはり大問題だと思うんですよ。 個人情報保護委員会にお伺いをいたします。 行政指導した後、改善されるまではそういったことをやめろということをちゃんと指示したのか、それとも、その点はやめるだろうというふうに当て推量していたのか、その点は関知しないという立場なのか、その点はどういう御認識なんでしょうか。
それを知ったのは、事務局長、いつですか。要するに、撮影され続けていたんだということを個人情報保護委員会が知ったのはいつということになるんですか。
これは、まず、報道を通じて知った後、個人情報保護委員会としては、それは本当なんですかという事実確認や、本当だとしたらそれはよくないですよ、改善措置されるまでやめなさいよというような相手方とのやりとりはあったんですか、なかったんですか。