そうすると、どういう報告になったんでしょうか。
そうすると、どういう報告になったんでしょうか。
まず、行政指導した後、改善するまでの間、続けていたということが、私は、言葉を選ばずに言えば、ちょっと余り態度がよくないというのもなんですけれども、極めて不誠実な状況ですよね。 それについて、ちょっと国交省も、あるいは個人情報保護委員会もすごく姿勢が甘いというか、行政指導があったのにやめていないということをまず認識するのが、申しわけないけれども、両方とも遅いと思うんですね。 その上で、認識しても、それについて、では、新たな何か行政指導をやるとか、改善の措置をするまで、すぐやめなさいよということは言っていないんですよね。言ったんですか。 どちらにもお伺いしますけれども、行政指導があり、それでも写真撮影が続いているということが
もう一回聞きますけれども、即座に対応してください、行政指導に従ってくださいと言ったということではなくて、対応に即した改善をするまでの間、この顔写真というのは不適切なので、きちっとそれまでは中止しなさいということは、言ったんですか、言わないんですか、どちらですか。
でも、そういうカメラの存在とか目的を通知せずに顔写真撮影して、広告最適化しちゃいかぬよと指導した立場なんだから、それに対応する措置がとられていない間は写真撮影をやめているということも含めなければ、これは適切な指導にならないと思うんですけれども、それはどうなんですか。それでいいと私は思わないんですけれども、認識を伺います。
ただ、少なくとも、結果として、行政指導したのが十一月三十日、そしてきょうが四月の十日ですか。そうだとすると、十二月、一月、二月、三月、四カ月と十日の間、何ら改善をしないまま、不適切だと指摘した状態が続いていたわけですよね。 国交省にお伺いいたします。 全国で走行するタクシーの台数と、今回の行政指導の対象となっていた行為を行っていたと考えられるタクシーですね、日本交通のタクシー、これ、台数はそれぞれわかりますか。要するに、私が知りたいのは、全体でどれぐらいの割合のものなのという、どれぐらいの国民に影響を与える出来事なのということを知りたくて、そういう趣旨で聞いていますので。
その一万台の中に、恐らく日本交通ではないタクシーも含まれていると思うんですけれども、日本交通以外のタクシー会社も含まれているという理解でよろしいですか。 というのは、きのう、私のスタッフが、別の、日本交通ではないタクシーに乗ったら、やはり、目の前のタブレットに顔写真撮影で広告の最適化をしていますという文字があらわれているんですね。 だから、私は、ああ、ほかのタクシー会社でもやっているんだ、あるいは、やっていたんだ、やるんだというふうに推測をしたんですけれども、この一万台の中に日本交通以外のタクシーも入っているんでしょうか。
そうだとすると、その他五千五百は、このアプリ会社を使っている別のタクシー会社ということになるわけですよね。 それで、ちょっと時間が迫っていますので、少し次の質問の頭出しも含めてお話をしたいんですけれども、皆さんのお手元の最後の資料、資料七を見てください。これは、去年の十月三十一日付です。これは、こういうことをやっていたんだけれども、停止をしましたという記事になっております。 これは、三段目のところを見ていただくと、要するに、さっき申し上げたように、タクシーに乗る、タブレットがある、顔写真が無断で撮影されている、性別で広告が変えられる。それにさらに、この資料によると、おりた後、その配車アプリを通じて取得した位置情報を使って、そ
ちょっと、最後にしますけれども、指摘にしますけれども、これは私の手元に去年十月三十日付のジャパンタクシーのホームページがあるんです。 これに書いてあるのは、位置情報等の情報を第三者の広告配信、表示に利用することがある旨を記載の上、フリークアウトへの情報提供を行っておりました、しかし、説明、同意取得プロセスが不十分であると判断して停止をしましたというふうに書いてあるので、やっていたんじゃないかと思うんですけれども、済みません、私はこの指摘でいいですけれども。
今はここで、今回は終わりにします。ちょっと、引き続きしっかり調べていきたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主党の山尾志桜里です。 私、十五分の時間をちょっといただきまして、前回、参考人質疑で、ちょっとみんなが驚いたり対応が必要だなというふうに思った、やはり子の引渡しの強制執行における児童心理の専門家の関与状況、それと女性の執行官というのがいないというこの二点について、少し数字を委員会で共有して、今後、さまざまな解決の礎にしていきたいというふうに思って、時間をいただきました。 まず、子の引渡しの強制執行における児童心理の専門家の関与状況、皆さんのお手元の資料をごらんください。 平成二十九年で既済の百七を分母にすると、立会人であれ補助者であれ、児童心理の専門家が関与した件数が七十四なので、ざっくり言うと七割。うち、前回の質
人材確保の問題と予納ができないというような経済面の問題、両方、混在もしているんでしょう。 ちなみに、専門家ではなくて、いわゆる執行官そのものが一定程度の児童心理の専門性を有しているというふうに認められる方というのは、人数あるいは割合でいうと、どんなものなんでしょうか。
今後、やはり子の引渡しの強制執行というのは執行官がやっていくわけですから、その研修と現状の把握というのはやっていただきたいと思います。 その上で、今、喫緊の課題としてはやはり専門家の関与をできるだけ担保していこうという方向性だと思うんですけれども、経済面のことについて考えていくと、まず、執行官の手数料というのは、最終的には誰が負担をし、おおよそどれぐらいの金額になるものなんでしょうか、子の引渡しについて。
なるほど。 じゃ、同じ質問で、執行補助者の手当についてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。 今の話でいくと、おおよそ、執行補助者、一万から二万、旅費も含むのがスタンダードと考えると、よくも悪くも、そんなに高くないのかなという印象を持ちました。 そうすると、子供の引渡しを願うというか、その権利を持つ債権者の側としては、例えば、最初の段階で、執行補助者という専門家をつける制度があるんだよ、最後は債務者負担になりますよ、その上で、打合せとか、現場でアドバイスを受けることも可能なんですよ、それについてはおおよそ、執行官、執行補助者、合わせて今言っていただいたような金額ですよね、五万に満たないぐらいなんでしょうか、それぐらいの金額になりますよ、予納額はと。こういうことを最初の段階で債権者がしっかり告知
制度としてきちっと担保されているのかどうかということだと思うんですよね。 誰が制度上はそれを伝える役目を担うことになるんですか。
子の引渡しを担当する執行官の皆さんには、今言ったような事柄をきちっと債権者に伝えて、望む場合には、あるいは、望む望まないにかかわらず、必要と考える場合には、執行補助者をつけるという選択肢がいいんだよと、そういうようなことは執行官の皆さんにはきちっとした形で伝わっているんでしょうか。ちゃんと債権者の方に今言ったようなことをお伝えしなさいよ、お伝えするのはあなたの役目なんですよということがですね。
ごめんなさい、運用が望ましいというか、ちゃんと債権者に対してそういう選択肢があるんだよということを伝えるというふうに、きちっと執行官の皆さんに告知をしているんでしょうか。
ちょっとこれを機会に、ぜひ、私が言った項目で全てかわからないんですけれども、今言ったような事柄、やはり事前に、専門家をつけることができて、打合せも含めてアドバイスを受けることができて、おおよそこれぐらいの金額の予納になるけれども最終的には債務者からきちっとそれを償還されるんだということが、具体的に債権者の皆さんにイメージできるような形で、しかも適切なタイミングで執行官から伝わるということを、きちっと担保をこの機会にしていただきたいというふうに思います。 この金額であれば、やはり債務者の立場に立っても、自分が受けとめている子供を引き渡すに際して、執行補助者の分も含めて最終的には債務者負担ということには私は一定の合理性があるのではな
この件で最後にちょっと大臣に伺いますけれども、やはり執行打合せに専門家の関与を担保していくということが子は動産じゃないよということの本当の具体化だと思いますので、ちょっとその点について、今後どうしていきたいというような哲学をお願いいたします。
それでは、最後二分で、最高裁にお伺いをいたします。 過去から現在に至るまで、女性の執行官というのは存在したんでしょうか。