ないんですね。 では、ちなみに、応募した女性はいるのかということが今度聞きたくなるわけで、例えば平成二十九年や三十年、この二年間での女性の応募状況はいかがでしょうか。
ないんですね。 では、ちなみに、応募した女性はいるのかということが今度聞きたくなるわけで、例えば平成二十九年や三十年、この二年間での女性の応募状況はいかがでしょうか。
その応募者が不採用ということになったわけですけれども、女性の不採用になる原因を幾つか定型化できると思うんですけれども、どんなところにあると認識していらっしゃいますか。
質疑時間が終わりましたので終えますけれども、ちょっとこの件、これまで応募した全ての女性が何らかの理由があって全員落ちているということなんですけれども、ちょっとその適否も含めて、さらに、今後はそういった子の引渡しの執行ということも、実際もう既にあったし、これからもあるわけですし、そういったことも含めて、少し最高裁の方で、この事実というのがかなり衝撃的な事実とも受けとめられるということを踏まえて、少しちょっと内部でも検討していただきたいというふうに思います。 私も、もう少し深掘りをして、原因と、そして解決としていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
参考人の皆様、きょうはありがとうございます。 立憲民主党の山尾です。 私の方から、まず、今も議論になっていました子供の引渡しの強制執行について。 私、議論を聞いていますと、論点を二つ提示したいんですけれども、まず一つは、補助者として、立会人としてよりも、多分、補助者として、専門家を確保ができるのかどうか。もう一つが、確保したとして、現場のみならず事前ミーティングも含めて、きちっと専門的な関与を持てるのかどうか。ちょっとこの二つに分けてお伺いをしていきたいというふうに思っております。 まず一点目の、専門家としての確保の論点なんですけれども、これは松浦参考人と山本参考人にまずお伺いをしたいんです。 まず、執行官そのも
先ほど、遠山議員からの論点にもなっていたんですけれども、とすると、確保が必ずしも十分担保されていないという原因を、金銭的な問題なのか、あるいは関連団体ともっと広く連携のネットワークをつくっていくということをすべきなのか、もしお二方から更にこんな工夫もあり得るというのがあれば、追加で教えてください。
ありがとうございます。 もう一つ、立会人と執行補助者ということで、やはり、その場にいるだけではなくて、事前の打合せの際に専門家のアドバイスをきちっと取り入れていくということが必要不可欠ではないかなということを思ったんです。 ちょっと部会の議事録を見ていてびっくりしたのは、多分、これは関係官なので、実務の、政府の方かな、あるいは裁判所の方かなと思うんですけれども、要するに、立会人だと、これは執行の適正監視の役目なので、ミーティングに関与するということはおよそあり得ないと。一方で、執行補助者だと、制度的には可能なんだけれども、実際に家裁でのミーティングで補助者が関与するということは想定されていないと。ただ、全国統一ではないので、
ありがとうございます。 およそ一年で百件前後という件数ですから、もし金銭的な負担のところで、私たち立法府としても、やはり少し、ちょっとより踏み込んだ提案なり修正なりができるようであればちょっと取り組みたいなということは今改めて感じております。ありがとうございました。 次なんですけれども、第三者からの情報取得の方に移りたいと思います。 先ほど、三上弁護士の方から、なるほどと思いましたのは、やはり、給与債権に関する情報取得が可能な債権の範囲について、それこそ、給与と連動する実質を持つ養育費債権者はともかく、一方で、生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求の債権者、ここについては、要保護性という物差しはまだ不明瞭で、かなり説明
今のだとすると、私は、身体の侵害に対する損害賠償請求権だからおよそ入るけれども、ここを曖昧にしたままいくと、本当に、事例によってまちまちですということになるのかなと。 少し、三上参考人、この点で付加してお話し、説明いただける、あるいは懸念について説明いただけるところがあれば。ちょっと私は今、まだ法制審で特に決め打ちはできていませんという話を聞いてすごく懸念を強めたんですけれども、いかがでしょうか。
例えば、この点について、合間弁護士も、やはりさまざまな態様の被害に遭われている犯罪被害者の方々と接してこられたと思うんですけれども、もし今の論点で御意見があれば、お願いしたいと思います。
これはもう一度、山本参考人に戻りたいんですけれども、そもそも、この範囲を生命身体の侵害による損害賠償請求権というふうに区切ったというか、広げたというか、そこの制度趣旨ですよね、そこのところをちょっと本質的に御説明いただければと思います。
なるほど。少しここは、この委員会の場でも、対政府も含めて、議論をきちっとしていく必要があろうかと思います。 やはり、性的被害の保護法益、何を一番大事なものと位置づけるかは、議論が進んで、発展しているところでもありますし、あわせて、三上弁護士がおっしゃった、要保護性という物差しだと、それは、じゃ何を保護する、何をどう優劣をつけるのかということも確かに私も論点としてあると思いますので。 時間が終了しましたけれども、しっかり質疑をして、よい形で立法府としていい法案にしていきたいと思っておりますので、本日はありがとうございました。
立憲民主党の山尾志桜里です。 本日はありがとうございます。よろしくお願いします。 まず、松田参考人にお伺いをしたいと思います。 私自身も、あるいは立憲民主も、幼児教育の無償化そのものに反対をしているわけではないということは多分御承知だと思います。 実際、先生がおっしゃっているように、やはり教育に係る経済的負担の軽減というのはこの国にとってとても大事で、少なくとも、それをやれば、結果として、うまくやれば少子化対策にもつながるんだろうというところは共有しているので、それは前提に先生にお伺いしたいのは、ただ、やはりこれは順番を間違えると、むしろ待機児童数を増加させたり、あるいは保育の質の低下につながったり。 私なんかが
ありがとうございます。 認可外保育施設の質の底上げということをおっしゃっていただきまして、このことはほかの参考人の方も同じ問題意識を持っていらしたのかなというふうに思っております。 ちょっとこの点、多分詳しい桑原参考人にもお伺いをしたいんですけれども、桑原参考人、ここでは、猶予期間中にあっても国が定める認可外保育施設の基準を段階的に満たしているか確認できる仕組みをせめて、せめてというのは私が今勝手に入れましたけれども、せめてつくるべきだというふうに私は読み取っております。 率直に言って、ここは私、寺町参考人が言っていたとおり、ちょっと、五年という猶予期間で、その桑原さんがおっしゃる仕組みもないままに無償化の対象に入れると
お気持ち、表情からも読み取りました。そうだと思うんですね。 じゃ、今度、弁護士としてこのことに携わっていらした寺町参考人にお伺いをしたいんですけれども、参考人の資料を見ると、やはりこれをやっちゃうと、結局五年間、事実上、問題のある認可外施設に業務停止だとか閉鎖命令もやりにくくなるよという御指摘をいただいているかと思うんですけれども、ちょっとそこのところをもう一段御説明をいただけますか。
ありがとうございます。 本当に、死亡事故が認可外で認可の二十六倍だ、そして、質の高いところはもう基準を満たしているよというお話をいただいたわけですけれども、引き続き寺町参考人にお伺いをしますが、あと、やはり、基準を満たさない認可外施設が繰り返し保育事故を、同じところが起こし続けていくという御指摘もありました。この法案でいくと、そういう施設すら無償化の対象に五年間なっていく。 繰り返し保育事故を起こしている。繰り返し保育事故を同じ施設が起こし続けて、それをとめられない仕組みの一番の根本原因というのはどこにあるんでしょうか。
ありがとうございました。 聞いていくと、この質の問題は、少なくとも無償化の前提として、悪質とも言わざるを得ないような施設をやはりきちっとチェックをする仕組みだとか、そこまで言わなくても、基準を満たせるはずなのに満たしていない認可外については、その基準をまず達成してからですよというようなことは、やはりどうしてもこの法案の前提として必要なのではないかということを新たにしております。 ちょっと次の論点で桑原参考人にお伺いをしたいんですけれども、やはり質の向上には財源が必要で、その財源をどこに優先させるかというのが今回の法案の大きなポイントで、そこに割と私たちの党と政府・与党の違いがあるという状況なんですけれども、ただ、一つ、財源の
ありがとうございます。 同じ派遣会社やグループ会社が、保育園の監督もやる、保育士さんのトレーニングもやる、あるいは保育施設のコンサルもやるということでは、やはり保育の本質というのが見誤られるということを思うので、ぜひここはしっかりと検討していきたいというふうに思っております。 今のことなんですけれども、この点、ちょっと松田参考人にもお伺いしたいんですけれども、同じ論点です。やはり、保育というものに対する、民間、一定程度の営利を目的とした会社、派遣会社が今大きな問題になっていますけれども、その問題についてはどのようにお考えですか。
もう一つ、次の話で、これもちょっと桑原参考人にお伺いをしたいんですけれども、最初に松田参考人にもお伺いをした、今回のある意味無償化の先行が待機児童の問題に与える影響についてです。 当事者としてやっていらして、繰り返しになりますけれども、やはり私なんかは、待機児童数のカウントの仕方にもよりますけれども、やはり潜在的なニーズは掘り起こされるでしょうし、そうすると、切実な方が入れないという状況もこれまた一定程度起きてくるんじゃないかなということを思うわけですね。そうすると、入れている人にとっては質の低下が懸念をされ、入れない人にとってはより入れないというような話も出てきたり、そういうちょっと影響が懸念されるんですけれども、その点はどう
ありがとうございます。 最後に、桑原参考人と寺町参考人に同じ質問を。 私も、福祉を原点にした保育であるべきというふうに思います。その上で、やはり質の低下ということを私が懸念し続けているのは、例えば一つの例として、私、保育園落ちたというあの質問をやって、待機児童ということが社会的なテーマになって、それは多くの当事者の皆さんが声を上げてくださったそのたまものなんですけれども、でも、待機児童対策というのは、別に待機児童数を減らすことではなくて、本当に、質を維持して、安心して安全な場所を提供するということなんですが、国は、戦後間もなくにつくられた国基準というのがあって、それに各自治体が工夫をしてそれぞれ豊かな基準を上乗せしているとこ
いい議論をありがとうございました。 松居参考人、質問の時間、済みませんでした。 ありがとうございました。