最後に、宮本参考人にもお伺いをしたいのですが、この少年法との関係をどのようにお考えでしょうか。
最後に、宮本参考人にもお伺いをしたいのですが、この少年法との関係をどのようにお考えでしょうか。
ありがとうございました。 しっかりと参考にして議論を深めていきたいと思います。感謝いたします。
上川大臣に伺います。 ただいまの質問の続きですけれども、世論調査について、平成三十年度中にも、是非は問わないが浸透度を問うようなことを検討するとおっしゃいました。 そうであれば、この法案がまだ成否がわかる前に、なぜ現時点での国民の意識の是非を問わないんですか。
大臣、今の質問は、全く民事局長に答弁をさせるような質問ではないと思います。大臣の直近の答弁についての御質問です。 改めて伺いますけれども、私たちは別にやみくもに反対と言っているわけじゃないんです。実際、賛否を決めておりません、立憲民主党も。 ただ、今のような形で答弁をごまかさないでいただきたいし、率直に言って、この民法改正という全ての国民に関係をする大きな変更を議論するのであれば、五年前の国民の意識が相当反対が多いわけですね。反対と、どちらかといえば反対、平成二十年は七八・八が、平成二十五年度では七九・四と上がっているわけです、反対が。 そういう中で、じゃ、五年たった今、この反対は上がっているのか、下がっているのか、横ば
全く承服できないんですね。実行すれば賛否は変わるんだという御答弁でした。そういう例もあると思いますよ。 ただ、実行する前の国民の素の意識をきちっと聞いておくということが必要じゃないですかと申し上げているんです。それでもやはり反対が多い、それでも政治家として判断をするんだ、やってみれば更に理解は得られるということであれば、それはそれで一つの考えです。やらない理由にならないということを私は申し上げております。引き続き、このことはしっかりと主張してまいりたいと思います。 今回ですけれども、成年年齢の引下げですが、私は三点をクリアすることが大事だと思っております。 一点目、親権に十八歳、十九歳が服さなくなるということで、この結果
既に何らかの問題は生じているんですね。今、現段階でも、当事者の合意の中で、例えば、大学進学までとかあるいは二十二歳までとか、当然、現時点での成年を超えて養育費の支払いを合意している場合があり、それが、例えば何らかの理由でとまったりしたときに、成年の子に対する養育費の請求ということも調停であり得るわけですよね。このときにも、このひな形がやはりひな形として使われているという、現時点での不都合があるということを御指摘します。 そして、もう一点、今回、仮に、万が一改正ということになれば、今度は、十八歳を過ぎて成年だけれども、合意をした時点の成年は二十だったので養育費を支払ってほしい、こういう請求のひな形にも今後使われることになるわけです
これは、もし改正が成立したら変えるとかそういうものではなくて、私としては、この議論中にどういう裁判所の判断、あるいは検討、判断があるかということをしっかりと私の方も見せていただきながらこの議論を進めていきたいというふうに思っております。 次に、もう一つ、社会的、経済的弱者となりやすい児童福祉施設に通う子供たちの利益のことを大変に懸念をしております。 まず、こういった児童福祉施設ですけれども、現時点で何人の子供たちがいるんでしょうか。
その中で、施設を出る理由としては、自立をして出ていく、あるいは親元に戻るとか、いろいろな理由があるわけですけれども、そういった施設を出る理由、一番多いのはどういう理由で、何割ぐらいなんでしょうか。
少なくとも、就職や進学、ある意味、児童が施設を出て自立をしていくということを理由に出ていく、施設を卒業するのが三八%、四割の子供たちがいるということです。 そういう中で、十八歳を過ぎても自立にサポートが必要な場合は、児童福祉法で二十まで施設にいることができるというふうになっておりますけれども、私が懸念をするのは、もし仮にこの二十という年齢の根拠が二十で成年になるからという根拠であるとするならば、今回の成年年齢の引下げが非常にこういった子供たちに不利益に働くのではないかという懸念です。 この懸念を踏まえてお答えをいただきたいんですけれども、この二十までという数字の根拠は何ですか。
現時点ではこの答弁でしっかりと議事録に残していただき、ただ、成年年齢も考慮されたという点もあるというところにまだ懸念も持ちながら、これから先、また参考人の方では、こういった施設の現場を知る方にもいろいろと御知見あるいは御不安をいただいて、しっかりとこの委員会で払拭をする議論をしていきたいというふうに思っております。 次に、消費者契約法についてです。 この改正において、若年消費者保護の徹底が図られるということが、成年年齢の引下げの大前提となると思います。ですから、この契約法がせめて衆議院でどのような形で通過するかを見据えないと、なかなか、この成年年齢の引下げ自体に賛成、反対という判断自体が難しいということは最初に申し上げたいと
私も、知識と経験という要件が不適切だと言っているんじゃないんですね。これはこれで必要だと思います。あわせて、さっき申し上げたような提案をしているということですので、これは引き続き、特別委員会の方でもしっかりと議論をしていただきたいと思います。 時間もあと二分ですので、民事局長にお尋ねをいたします。 先ほど、民法の成年年齢部会の最終報告書からもお話が出ました。今回、私の方では資料三でおつけをしております。 改めて、この資料三、報告書の文案を見ていただきたいんですけれども、報告書がつけている条件というのは、消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現され、この効果が十分に発揮をされ、それが国民の意識としてあらわ
私の質問は、なぜ平成三十四年にしたかというよりも、国会の判断でその時期を決めろという報告書が出ているのに、どうして内閣本位で決めたんですか、その理由は何ですかという御質問だったんですね。 改めて、引き続き、やはりこの国会の議論の中で、相当時間をかけた議論が必要だというふうに思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。 以上です。
立憲民主党の山尾志桜里です。 きょうは、できれば超党派で前進をさせたい、そして法務大臣以下政府の皆様にもぜひ積極的に取り組んでいただきたい二つの政策について御質問したいと思います。 一つが、いわゆる司法面接、そしてもう一つが、司法修習生の貸与金の返済時期を延期するという御提案であります。 まず、司法面接であります。先日も質問させていただきました。 子供が犯罪の被害者、場合によっては目撃者などになったときに、繰り返し厳しい状況を供述させられることによる心理的な負担をできる限り軽減すること、そしてその供述の信用性をしっかりと確保すること、この二つの政策目的を達成するために、法務省、警察庁、そして厚労省、この三者がしっかり
私の方で少し整理をさせていただくと、改めて確認ですが、まず、指摘してきた一点目、どういったものを試行案件として三者で共有するのかということについては、最初から検察庁が関与した案件も、あるいは途中から送致を受けて検察庁が関与した案件も、それをどちらもきちっと試行案件として法務省が一元的に把握をし、それを厚労省そして警察庁としっかり共有をしていく、そういうことをことしの四月一日からやっていくということでまずよろしいわけですね。
そして、もう一点ですけれども、では、そうやって試行したことによって児童の心理的負担がどれぐらい軽減されたのかということをはかる指標として、誰が聞き取りをしたのか、そして何回聞き取りをしたのかということも、今後はきちっと報告をされるということ。 そして、もう一つの、では、その信用性がどのように確保されたのか、足りなかったのかということを分析する指標として、調書はつくられたのかどうか、録音、録画はされたのかどうか、そういった証拠が公判になったときには採用されたのかどうか、そして信用性は争われたのかどうか、その結果、信用性が判決でどのように判断されたのかというようなことも、しっかりと報告事項として今回確認をされたということでよろしいで
まずは、ここから第一歩だと思います。 ちょっとだけ苦言を言うと、先ほど辻局長が、通知発出から二年半、事例が一定程度蓄積、集積されてきたということをおっしゃったんですけれども、本当は、一定程度集積されるその事案がきちっと今言ったような指標で報告をされていれば、今、集積された事例を分析して、ある程度評価をして次につなげるということがもう既にスタートできたはずなんですね。 今言ってきたような指標というのは、もう私も通知を見たときから、少なくともこの点については集積してきちっと報告を上げさせるべきだと言ってきたことですので、本当は、事案が集積されなくても、当然、物差しとして最初から、ここにありましたけれども、報告書のチェック欄をつく
将来の施策への検討を進めるということなので、ここで私は一つ提案したいんですけれども、この三者連携が、今は、事実上、それぞれの担当実務者の方が、お聞きする限りは、相当程度頻繁に集まって連携をして進めているということではありますが、この三者連携の協議体を少し公的にオーソライズした方がやはり検討の推進力になると思うんです。 いろいろな器があり得ると思いますけれども、何か新しいものをそのために立ち上げるというよりは、例えば、児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議というものが実際にございまして、この中で紹介されている虐待防止プロジェクトの中の一環で、この司法面接というものもペーパーに上がっております。この会議体の中には、法務省も、民事
引き続き、この件、質問を続けていきたいと思います。 少し、最後にですけれども、司法修習生の貸与金の返還を延期しようという法案を私ども提案したいと思っております。 改めてですけれども、この貸与制の谷間に落ちた世代というのが全法曹人口の何割に当たるのか、御答弁ください。
やはり、全法曹人口の四分の一に当たる方々がしっかりと、人生を左右される職業につかれる中で、お金に左右されずに仕事を全うしていただきたいというのが私の切なる願いであります。 そして、私ども、やはり貸与制に移行したときの制度趣旨がもう既に該当しなくなっているということをお話ししたいんですね。 貸与制に移行した六十五期の司法修習生採用者数と現在の司法修習生採用者数、これは減少しているのではないですか、数をお答えください。
そうなんです。もう既に二五%減という状況であります。 貸与制に移行した理由というのは、財政負担が厳しい、これから修習生が大幅にふえていく、そして公務に従事しない者に国が給与を払うのは異例である、この三つであったわけです。 ただ、実際は、大幅増加どころか二五%減っている。そういう中で財政負担も減っている。そして、今既に、ある意味、給付金という形で給費制の一部復活のような形で、国が給与的なものを払うことは異例という立場には既に立っていないわけです。 そういう中で、この谷間の世代をどう救済していくのかということは、やはり私たち立法者の責任でもあるというふうに思うんですね。 このことについてですけれども、私どもは、五年なり、