今聞く限りは、少しずつですけれどもいい方向に行っているような気がいたします。また今後とも質疑を続けさせてください。 ありがとうございました。
今聞く限りは、少しずつですけれどもいい方向に行っているような気がいたします。また今後とも質疑を続けさせてください。 ありがとうございました。
立憲民主党の山尾志桜里です。 きょうは、裁判官の定員法の質疑でありますが、私の方からは、裁判官が、いわゆる永田町に勤務をし官僚としての経験を積んだ後に、また裁判官に戻っていくというシステムの現状について、少し問題提起をするような二十分にしたいと思います。 きょうは法務省の小野瀬民事局長においでをいただきました。 小野瀬局長、法曹としてのスタートは、法務省あるいは検察庁でいらっしゃいますか。
ありがとうございます。 お手元の資料に、小野瀬局長のキャリアパスを配付させていただきました。昭和六十一年四月に裁判官として任官されて、判事補ですね、現在四月ですから、三十二年という長いキャリアを積まれておられます。 このキャリアを見ますと、昭和六十三年四月ですね、判事補となられて二年して間もなく法務省の民事局付になられて、裁判所と法務省をかなり頻繁に行ったり来たりされていて、裁判官として実務に当たられていたのは、釧路の二年、東京家裁での三年、東京高裁での一年二カ月と、またその後、部総括を含めた東京高裁の二年三カ月で、合わせて八年五カ月ぐらいになろうかと思います。済みません、ちょっと手元で私が概算したものです。 そうすると
それでは、今、去年からですね、民事局長、真摯に取り組んでおられて、その局長の役職を全うされた後なんですけれども、裁判所の裁判官に戻る可能性というのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
可能性の有無ですから、お答えいただいていいと思うんですけれども、それでは、私の方から、小野瀬局長の前三代の民事局長のキャリアについて、事務総局からいただいた資料に基づいて申し上げると、その前の小川元局長ですか、その後、東京高裁の判事の部総括、そして今は千葉地方裁判所長をやっておられますね。そして、その前の深山卓也さんですけれども、民事局長になられた後、東京高裁の判事、部総括として戻られて、最高裁の判事、ことしの一月からやっておられますね。その前の原優さんですけれども、民事局長をされた後、やはり東京高裁の判事、部総括として戻られて、千葉地方裁判所長、そして名古屋の高等裁判所長官というふうになっておられますので、民事局長を終えられた後は
制度上、必ずしもそういったことが起こらないというふうにはなっていないというお答えですし、私もそのとおりだと思います。 ただ、後でちょっと話に出ますが、裁判官として忌避をされたりあるいは回避をされたりという可能性があるかないかということは、またその時々になってくるんだろうということだと思うんですね。 ちょっと、ちなみになんですけれども、きょうは舘内訟務局長にも来ていただいておりますが、舘内訟務局長は、もともと法曹としてのスタートはどこからなんでしょうか。
済みません、今、舘内局長にはこの内容で通告はしておりませんでしたが、舘内訟務局長も東京地方裁判所の判事補として法曹としてのキャリアをスタートされておられます。 私の手元にいただいたものによりますと、舘内局長は、どちらかというと裁判所の裁判官としてのキャリアが長く積まれていく中で、外に出ておられるのは、大蔵省、そしてまた内閣の法制局、そして昨年の七月に法務省訟務局長、こういう御経歴と伺っております。 きょうは、別に舘内局長や小野瀬局長に、本当にそれぞれの、御自身のお仕事の仕事ぶりについて何か問題視をしているわけでは全くないということをつけ加えさせていただきます。 ただ、いろいろな役所に裁判官の方がいて、むしろ役所のキャリア
今、ちょっと質問の先取りをしていただいたように思いますけれども、今の図は、お手元の資料の四ページの裁判官出身の訟務検事のこの約十年の数の推移を言っていただいたんですが、ちょっとその前提として、今の質問は、正しいかどうか確認です。 刑事分野、いわゆる刑事訴訟の判検交流というのは民主党政権時代に廃止をされまして、今残っているのは、いわゆる訟務分野、国が訴訟の一方当事者となる裁判で、国の側に立って、国の代理人として、国には責任ありませんとか国の行為は違法ではありませんとか、そういった訴訟活動をする仕事ですね、刑事分野ではない分野、そういう分野については、訟務検事として裁判官出身者が働く。この分野について残っているということでよろしいで
裁判の公正中立を害する制度ではないとおっしゃいましたけれども、少なくとも、よく裁判官の方が大事にされる、国民から見た裁判の公正中立らしさはやはり毀損する制度になっているのではないかというふうに思います。その点があるからこそ縮小という方針を維持されて、これからも縮小していくということだと思うんです。 お手元の資料四なんですけれども、これを見ていただくと、裁判官出身者の訟務検事数は、この縮小方針が出された二十四年には四十九名、二十九年は五十四名と、むしろふえてしまっているんですね。縮小されていないんですね。この点についてどういったお答えをされますか。
国の指定代理人として活動する者という定義が、ちょっとこれは抜け穴があるんですよね。 訟務検事のうち裁判官出身者は、平成二十九年で五十四名となっています。うち、国の指定代理人として活動する者は四十二名となっています。そうすると、差の十二名についてはいわゆる国の指定代理人としては活動しないので、そこはカウントから除いて割合を出せばいいのだ、こういうお答えなんだと思うんですけれども、最後に御質問しますね。 この十二名、国の指定代理人として活動する者とカウントされていない方でも、忙しいときは応援として国の指定代理人として活動している場合があるのかないのか、お答えください。
質疑時間が終わりましたので、要するに、あるということなんですね。カウントから除いている人も結局訟務検事として訴訟に立つことはあるという中で、このカウントの仕方が本当に正しいのか、裁判官の人事がどうあるべきかということを引き続き御質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主党の山尾志桜里です。 裁量労働制のデータについて、いよいよ、裁量労働制の方が一般の働き方より労働時間が長くなるのではないか、こういう懸念のデータしかなくなってまいりました。総理は、にもかかわらず、おとといもですか、裁量労働制をとれば、子供の送り迎えやリフレッシュなどの半日休みが自在にとれるというような答弁をされておりますけれども、そもそも、送り迎えが必要な小さい子供を持つ親は、送り迎えをする前提として、保育園に入れてほしい、これが今の喫緊の課題であります。待機児童問題、安倍政権で直近三年連続その数をふやし続けているわけですけれども、この解決なしに、子供を持つ親、とりわけ母親の働く環境は整いません。 きょうの私の質問の
総理も今、二〇二二年度末までに推定される女性の就業率や保育の利用申込率をベースに試算をした、こういう答弁をおっしゃったんですね。 素朴な疑問なんです。仮に政府の試算方法が適切だとして、三年後は二〇二〇年度末ですから、二〇二〇年度末までにゼロにするためには、二〇二〇年度末の女性の就業率、これは七八%ですね、政府の推計、そして二〇二〇年度末の保育利用申込率、四九・九%ですね、これは政府の試算、そうすると、必要な受皿は二百八十五万。つまり、現在の利用児童者数二百六十三万から引き算すれば、二十二万というのがロジックとしての政府の試算になるわけです。 なぜ、二〇二〇年度末までにゼロにする受皿を試算するのに二〇二二年度の数字を使うのです
そうすると、この三十二万という数字を土俵にのせるのが適切なのか、二十二万という数字を土俵にのせるのが適切なのか、ここを確定させていただきたいんですね。つまり、政府としては、三年後ゼロにするためには二十二万が必要なんだが、念のため、プラス、根拠はないけれども、十万を更に早目に頑張るという話なのか、それとも、三年後ゼロのためには三十二万必要なのか、そのどちらなんですか。
よくないんですね。三年後ゼロにするための試算なのに、五年後の就業率や保育の利用申込率を使う計算は間違っていると申し上げているんです。 今の加藤大臣の話によれば、政府のロジックとしては二十二万なんだ、だけれども、あとはできる限り、不確定要素があるので、できる分は早く受皿をふやしますよ、こういう話なんじゃないんですか。三年後三十二万というのは政府の試算のロジックから外れているでしょう、五年後の数字を使っているわけですから。それが、この三十二万の根拠が薄弱なんじゃないかという、私からすれば不適切、正当ではないという、その一つ目の指摘になります。 二つ目に行きますけれども、三年後までに受皿を三十二万ふやすと、現在が利用児童者数二百六
でも、去年の九月です、まだ五カ月足らず前ですけれども、子ども・子育て会議で配付をされた厚労省の資料を見ると、三年後どころかことしの四月には、受皿は三百万千七百十人分整備される予定に既になっています。 安倍政権では、一方では三年後までに受皿は二百九十五万までふやしますと言いながら、他方ではこの四月にも三百万を超える受皿ができますと言っているんですけれども、どちらが政府見解として正しいんですか。
そうしますと、この三十二万ふやして二百九十五万というのは、定員ではなくて確実に入れる実員数の目標ということなんですか。
そうしますと、この取組の状況についてという保育の受皿量というのは、あくまで、お皿だけつくるけれども、本当にこれだけ利用できることを目標にしたわけじゃない、こういうことですか。要するに、定員枠はつくるけれども、その三百万を超える児童が本当に利用できるような実数を目標にはしていないということなんですか。
いや、全く説明がわからないんですけれども。 目標値を、待機児童解消に向けた取組の目標を設定するのであれば、受皿の目標値を設定するのではなくて、きちっと入れる実数の目標を設定するのが本来はあるべき姿であるということならば、なぜ、この子ども・子育て会議で配付された資料では受皿のみ、実数ではないものを目標値に設定しているんですか。
つまり、厚労省として、待機児童解消のために、一番の基準とする数、そこは、要するに、枠を目標にしているのか、本当に入れる利用児童者数の実数を上げることを目標にしているのか、どっちなんですかということなんですね。私の手元にある資料だと、例えば利用児童者数を目的にするというのもあれば、この取組の状況についての目標設定ではまさに枠のところを目標設定にしているわけですね。どちらが厚労省としての哲学なんですか。