要するに、私がお伝えをしたいのは、二〇二〇年度末までに待機児童をゼロにするという取組の中で、子供の利用児童者数を一定程度までふやすという基準でいくのか、それとも、保育の受皿量、枠の部分の目標設定でいくのか、それが、基準がばらばらで目標設定が別々の数値でされているから、それを統一させてくださいと言っているんです。
要するに、私がお伝えをしたいのは、二〇二〇年度末までに待機児童をゼロにするという取組の中で、子供の利用児童者数を一定程度までふやすという基準でいくのか、それとも、保育の受皿量、枠の部分の目標設定でいくのか、それが、基準がばらばらで目標設定が別々の数値でされているから、それを統一させてくださいと言っているんです。
そうであれば、この子育て安心プランで、受皿、定員、ずっと総理は受皿という言葉を使い続けていますよね。受皿というのは、恐らく定員枠のことをおっしゃっていると思います。 総理が受皿をふやすということは、では、今おっしゃっている加藤大臣の、いや、受皿、定員が目標なんじゃないんだ、入れる実数が目標なんだ、それが正しいんだということと、そごをしているということになりますよね、受皿というのは定員数のことですから。そこの部分をやはり統一させていただく必要があるというのが二点目です。ほぼほぼ一緒というやじがありましたけれども、ほぼほぼ一緒ということではないんですね、定員と実数は。 ちょっと時間の制限もありますので、三つ目の指摘もさせていただ
把握できるんですね。 野村総研の試算でいけば、例えば、二〇二〇年における未就学児童の数五百七十・五万人、育児をしている女性の就業率七三%、共働きの場合、保育サービスの利用を希望しない割合、アンケートによる九%、こういったものを使って試算して、サービスニーズは三百七十七万人。すなわち、追加必要分は八十八万人を上回るんじゃないですか。 把握できないんじゃなくて、やろうと思えばできるんですね。もちろん、試算ですから、不確定要素はどんな方法をとったってありますよ。でも、それは政府の試算だってそうでしょう。把握はできるんですね、やろうと思えば。 申込みしなかった人までというようなお話もありましたけれども、この調査の中で、保育利用が
実際に、大阪府の守口市は、未就学児全員を対象とする所得制限のない保育無償を始め、一七年四月の待機児童は、前年同期と比べて約二・八倍となりました。そして、兵庫県明石市……(発言する者あり)いや、こういう自治体は哲学を持って一部先行しているわけですから、決してそれを責めているわけではありませんけれども、ファクトをお伝えしています。所得制限のない、第二子以降の保育無償を始め、一七年四月時点の待機児童は、前年同期と比べて約倍増の五百四十七人となりました。 実際に教育無償の先行によって待機児童がふえているという無視できないデータがある中で、なぜ、教育無償を決める前にはじき出した数字をそのまま無理やり維持しようとするのか、どうしてこの影響を
今総理がおっしゃった、理想の子供の数を持たない理由について、私もデータを見ました、厚労省から取り寄せて。その選択肢の中には、子供を安心して預けられる場所がないからという選択肢はないんですよね。だから、このデータは、つまり、この目的を達成するために待機児童よりも優先して教育無償をやる、こういう裏づけにはならないわけです。 もう一つ申し上げると、全ての子供に豊かな幼児教育を供給するために待機児童解消より先に教育無償をやったら、逆に妨げになると私は思いますよ。自治体負担がふえるんじゃないですか。そうしたら、自治体は、待機児童解消のために確保したお金を教育無償に回す必要が出てくるんじゃないですか。そうしたら、結局、自治体が自分でしっかり
長々と答えましたが、全く私の質問に答えておりません。 合憲、違憲の議論というのは、常に九条二項との関係において行われてきたものと承知をしております。総理の提案が九条二項をそのまま残すものである以上、合憲、違憲の議論は、議論の余地をなくすどころか、そのまま残るのではありませんか。
総理、総理は去年、読売新聞で、自衛隊を合憲するのが使命だとおっしゃいました。 じゃ、改めて御質問します。自衛隊の存在を書き込めば、自衛隊は合憲化されるというお考えですか。
一項、二項を残したまま自衛隊の存在だけを書き込む、こういう総理の提案をすることによって国民の議論に一石を投じたい、こういうことをおっしゃりながら、その一石を投じる提案の中に、私は、最大の矛盾は、総理の提案では合憲、違憲の議論の余地はなくならないということです。総理のおっしゃっている目的は達成できないということです。 それを指摘されると、一切その質問には正面から答えずに、党の議論に委ねるというのは、一石を投じた責任者として余りにも無責任じゃありませんか。何か反論があるならおっしゃったらいいと思います。いや、払拭できるんだ、二項を残したままでも違憲、合憲の議論はなくせるんだ、こういう根拠が一つでもあるなら、おっしゃったらいかがですか
見解の相違にもなっていないですよ、私の質問に全く答えられてないですから。 一石を投じて明らかになったのは、総理がやはり憲法というのをほとんどわかっていないということです。二項が問題なのに、二項を残したまま合憲、違憲の議論を払拭するというのは、憲法の基本的な考え方からしてあり得ないということです、自衛隊を合憲化することが使命だと総理はおっしゃっていますから。でも、憲法は、書けばその組織を合憲化するような装置じゃない、総理の目的は総理の提案では達成できないということだけははっきり申し上げて、それについて何らの反論がなかったということを明らかにして、私のきょうの質問としたいと思います。 以上です。
立憲民主党・市民クラブの山尾志桜里です。 まずは給与法のことからお伺いをしたいと思いますが、今回の給与法の改正、今回は引き上げの提案ですけれども、引き下げの場合も、それは場合によってはあり得るという成り立ちになっていますので、お伺いをしたいと思います。 法務大臣、日本国憲法のもとで、全体の公務員の俸給引き下げを行う場合に、法改正で裁判官全体について報酬を引き下げること、これは、裁判官の報酬について、在任中、これを減額することはできないと明言をした憲法七十九条に抵触するのではないかという論点がございます。この論点についていかがお考えですか。
ちょっと冒頭、憲法の解釈をする立場ではないとおっしゃったんですが、今言っていただいたのは、憲法七十九条の政府としての憲法解釈であると思いますし、そういった立場であることは、ここは共有できているというふうでよろしいんですよね、うなずいていただいておりますが。 その上で、今の解釈で合憲であるというふうなお立場に立たれるとして、しかし、明文をそのまま読むと、抵触をするというふうにも見える中で、より合憲であることを明らかにするための七十九条の改正の是非、このことについてはいかがお考えですか。
ごめんなさい。質問の趣旨が伝わっていなかったので、もう一回、ちょっと私の質問の聞き方を丁寧にします。 七十九条は明文で、在任中、これを減額することはできないと。そのまま素直に読むと、こういった今回の法改正は抵触するようにも見えるわけですね。そこを趣旨にさかのぼって解釈をして、これは憲法に反しないんだということ、私は、これは多数説でもありますし、当然一理あることだと思います。 その上でお伺いをしているのは、仮に解釈で憲法違反ではないという立場に立つとしても、より憲法違反していないんですよということを明らかにするために、憲法七十九条を改正するという論もあるわけですね。そういうことについては、大臣はいかがお考えですか。
憲法改正については衆参の憲法審査会でということですけれども、それはもちろんそこで議論するわけですね。それはそれとして、そこが主戦場であることはそのとおり。 一方で、閣僚として、憲法尊重擁護義務を負う閣僚として、この憲法改正については、今例えば七十九条についてお伺いをしたわけですけれども、一般論として、解釈で乗り越えることは十分に可能なんだけれども、一見して、そのまま読むと明文には反しているよね、こういうものが憲法の中には幾つかあるわけですね。そういうものについて憲法を変えるべきかどうかということの哲学の一端みたいなものをお伺いできれば、こういう趣旨でございます。
大臣は、少しさかのぼって八月三日の会見で、憲法改正について記者さんに問われて、こういうふうにおっしゃっておられます。憲法改正の議論は全て国会での対応が重要です、これが肝であり、衆参の憲法審査会がその大きな役割を果たすものです、閣僚の一人になった以上、私から改正について個人的な考え方を申し上げることはできませんということをおっしゃっています。 そこで、私、本当に閣僚になってしまうと改正について自分の憲法論なり改正論の一端みたいなものを話すことすらできないというお考えなのか、その点をお伺いしたいんです。
その何よりも大切な職責を全うするために憲法改正については発言をするべきではない、こういうお考えですか。
そういった姿勢で職責を全うすることと憲法改正について何らかの発言をするということは、これはなかなか両立しがたい、こういうお考えですか。
そうしますと、八月三日の会見でおっしゃった、閣僚の一人になった以上、私から改正について個人的な考え方を申し上げることはできませんと。つまり、法務大臣という立場がある以上は、個人的あるいは一議員としても考え方を申し上げることはできないんだ、この発言、これに変わりはないということですか。
私は、上川大臣の姿勢に共感するところはあるんですね。やはり、憲法改正議論あるいは憲法議論の肝は立法府であり、閣僚がそのことについて適切な範囲で言及をとどめなければ、立法府の肝としての役割を傷つけるおそれがある、こういうことだというふうに思っております、大臣もうなずいていただいておりますが。 では、そうすると、私がお伺いしたいのは、五月三日の総理の発言なんですよね。 五月三日、皆さん御存じのとおり、総理は、一般論どころか、二〇二〇年施行と時期を区切って、そして自衛隊明記という、かなり特定条文の特定の改正のあり方に言及をされて、要するに社会に課題を投じたわけですね、御自身の考えとして。 このことについて率直に、いろいろお立場
それは、法務大臣であるから、その立場においてコメントはしないということですか。
当時上川大臣は、五月三日は自民党の憲法改正の議論の事務局長をされておられましたよね、今とは立場が違いました。まさに自民党の憲法議論の事務局長として、こういった発言は国会における憲法改正議論の積み上げを毀損するものであるので控えていただきたい、こういうことは、まさに当時は言える立場にあったと思うんですけれども、おっしゃいましたか。