そうしますと、今度批准したらどうしても抵触するというので、公労法の四条三項とか、地方公労法の五条三項というものは削除するということは、政府もそういう説明をしておるし、そういう疑いないようになっておりますが、しかしもし、私はちょっとしろうとで疑惑を生ずるのですけれども、もし違っておるのだということになると、憲法とそれとが違うと、憲法に違う条約を批准することにこれはちょっとちゅうちょしなければならぬことになるし、同じということになれば、批准はこれは問題にならぬですよ。しかし、公労法がILO八十七号条約と直接に違反すると解釈すると、何だかそれは憲法に違反しておったということを認めざるを得ないようなジレンマにおちいってくるのではないか、ここ
