私の質問をあなたはちょっと誤解しておるようですが、酒のなかったときは、それは最高価格ですから、これ以上げてはいかぬ。上げたいのをむしろ押える役割をしておった。しかし、今度は、酒がだんだん豊富になってきた場合に、下ってくる方は自由にしておったのか、そうじゃなくて、なるべくその値段から下らぬようにという行政的な指導をしておったのかということです。だから、いろいろ情勢がどうなったということよりも、実際指導しておったのは、その点はどうかということです。
私の質問をあなたはちょっと誤解しておるようですが、酒のなかったときは、それは最高価格ですから、これ以上げてはいかぬ。上げたいのをむしろ押える役割をしておった。しかし、今度は、酒がだんだん豊富になってきた場合に、下ってくる方は自由にしておったのか、そうじゃなくて、なるべくその値段から下らぬようにという行政的な指導をしておったのかということです。だから、いろいろ情勢がどうなったということよりも、実際指導しておったのは、その点はどうかということです。
マル公で売るのがほんとうだと言っておるけれども、言ったというのは、業者が言ったのじゃなしに、国税庁が言っておった。最高価格であるにかかわらず、それより下げないで売るべきだと言っておった。しかし、そう言っても、実際下るのを防ぎ切れぬようになってきた、こういうことですが。指導としては、マル公を下がらぬように指導してきたことは事実かどうか。
それは、やはり、マル公が最高価格であるにかかわらず、国税庁で最低価格のように取り扱ってきたということは事実だ。それは酒税確保という観点からそういうことを指導してきたわけですから。法律の条文上からいえば、最高であって最低じゃないのに、事実上最低として扱ったということは、酒税を満足にとりたい、こういう点に目的があったわけですか。
そうしますときに、今度マル公をはずした場合に、私は酒税の確保がうまくできるかどうかということに一つの不安を持つわけです。国税庁が従来その最高価格を最低価格のように見て、酒税確保の必要上、とにかくこれより上げても困るが、下げても困る、こういうことは酒税確保の上からどうしても必要という技術的な必要があるから、法律は最高価格であるのに、最低価格としての取扱いをしてきたのだろう、こう思うんですよ。そうすると、今後この価格が上っても下っても、酒税確保に対して技術上不都合を生ずるおそれはないか。価格が暴落などすれば困るが、暴落しないまでも、相当な幅で上ったり下ったりするという余地がある場合には、酒税確保ということに困難を来たすことはないか、ある
今度の法案は政府が出しておるのですから、これで何とかなる、答弁はそういうふうになると思いますが、私は実はどっちに傾いてもいない公平中正で言っておるのです。それで私はこういうふうに考えるのです。大蔵省の諸君も、業界の諸君の言うことにも、私はちょっと納得のいかぬ点があるのです。経済の講義をするわけじゃないけれども、経済的な合理性を貫くためには、やはりいいものは価格が高くなる。悪いものは安くなる。これが必要だということは、私は一般原則としては確かに認めるのです。ところが、価格が動くということがなぜ意味を持つか。悪いものは下る、あるいは需要供給の関係で上ったり下ったりするということが非常に大きな意味を持つ。これは市場経済における一つのバロメ
私が聞いたのは、最高、最低というような限界的な価格じゃなしに、一定の価格にフィックスしたらどうかということです。生産の方を統制というか、限定しておる場合には、最高価格、最低価格、あるいは基準価格なんというのじゃなしに、はがきとかたばこのように一定の値段にして、どこへ行ってもその値段というふうにする。もちろん種類によって違いますよ。ピースと光を同じにせいというのじゃないのです。そこで、味とか、あるいはアルコール度とか、いろいろな点等から見て、ABCDでも何でもいいから、種類を何通りにでも分けて、この酒は幾ら、この酒は幾らときめて、それでやっていく。それが守れるか守れぬかという問題でありますが、生産の方を野放しにしたらもちろん守れません
それは自由にしたときの方が変化に適応できるし、うまくいきましょう。しかし、そうはできない事情のもとで、たとえばビールならビールは全国どこで買っても百五十円とか百七十円とか、こういうことは私は必ずしも不可能じゃないじゃないかと思う。悪い酒は安い。つまり悪い酒を作れば価格を落してしまう。何かのマークをつけて、この酒は幾ら以上に売ってもいかぬし、幾ら以下に売ってもいかぬ、幾らで売れ、こういうふうにこれはしろうと考えですけれども、何しろ小委員長でむずかしい問題がたくさんあるのですから、考えなければいかぬ。それでしろうとの経済の考え方ですが、自由経済と計画経済をチャンポンにした場合はどうもうまくいかぬ。だから、とにかく計画経済的な精神をどうし
少くとも、主税局長は、問題は特殊性を持っておって違うということは認められる。そういう違った問題を同じように扱うということは、扱えぬこともないと言われたけれども、違った問題を同じ方程式で解こうということは、酒の問題ではなくて、一般抽象的にも、違った問題を同じ方程式で解くということは無理です。これは認められるでしょう。
そういう問題じゃないのです。別に分けて一つこの問題を考えてみたらどうかと言うのです。
午前の会議はこの程度にとどめ、午後二時半まで休憩いたします。 午後零時四十四分休憩 ————◇————— 午後二時五十七分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。奧村又十郎君。
今主税局長は、参議院の方で法案が通過するので、ちょっと向うへ行きました。
ちょっと私聞きますが、独禁法というものは経済の憲法みたいなものだ。それから、酒税の確保ということは、それに比べれば、私は非常に軽いもんじゃないかと思う。重さが違うもんじゃないかと思う。それで、酒税の確保というようなことさえあれば、今度独禁法はどんどん除外していけるというような実際の取扱いであると、これは大きな問題になりはせぬかと思うのですが、そういう点もう少し検討の余地はないですか。
それから、ついでだけれども、再販売価格というものは指定しておっても、割合実行してないようですが、実行しておるのは大正製薬の製品と、それから化粧品もたくさんありますが、そのうちの幾つかでしょう。これはやはり非常に困難な事情があるのでしょうが、うまくいっておるんでしょうか。それをちょっと、簡単でいいですから……。
そうすると、現在の大正製薬やそれを実施しておるところは完全にいっておりますか、もうすでに二つやっておるというところは。それも形だけで、実際は守られていないのですか。
ちょっと私関連して伺いますが、私は、今言った経済における競争というのは、経済という立場から見れば生命だと思う。だから、その経済の生命を維持するために公取というのが置かれておる。そして、業者からは反対がありましても、独禁法というものを日本だけでなしに作っておるのだ。ですから、経済という立場からいえば、競争というものを維持していくということを日夜忘れぬようにしなければいかぬと私は思う。 もう一つ、社会的な面から、経済は競争だけれども、社会的な合理性といいますか、社会的な関係も考えていかなければならぬ。そこで、そういったような、たとえば社会的な面からいろいろ保護すべきものもありましょう。しかし、競争の面だけはやめさせる、一種の独占を形
今の点ごもっともですが、私の言いたいのは完全自由競争をやらせろと言っているのじゃないのです。独占を形成しなければたえられぬような負担をかけるべきじゃないだろう。問題はそこなんです。つまり税のみならずいろいろな負担をかけていって、その負担をになわせるためには、経済の生命である競争を——これはもう完全自由競争というのはあり得ないのです。しかし、独占を形成しなければ負担できないというところまで荷物を負わせておいて、その荷物を運ぶためには独占を認める、こういうことをもし一般的にやっていったら、これは経済というものはもう生命を失うし、また公取なんというものは要らぬようなことになってしまう。しかもそれは私は私的独占だけではないと思うのです。私的
さっきエアハルトの話を言いましたが、あれはエアハルト自身が出した原案が骨抜きになった、事実はそうなんでしょう。しかし、それはエアハルト自身がやむことを得ず妥協したのであります。やむことを得ず妥協したのであって、たとえば政府原案がいろいろの陳情によって妥協したというのとよく似寄ったような関係で言ったので、私は具体的にはそういうことが起るのは仕方ないと思うのですけれども、やはり精神だけは一つしっかりしておいてほしい。 奧村君どうも失礼しました。
本日は午前、午後にわたって非常に熱心に審議をしていただいて、問題点は非常に明らかになったと思います。なお質問者がありますけれども、きょうはこの程度にとどめて、来たる二十五日に開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時九分散会
たびたびお伺いいたしました物品税法第六条第四項の解釈の問題であります。すなわち、今回の改正で、販売業者が「自己ノミノ商標ヲ表示スベキコトヲ指示シテ第二種若ハ第三種ノ物品ヲ製造セシムルモノハ」これを製造業者とみなして、そこへ税をかけるという点であります。その「自己ノミノ商標ヲ表示スベキコトヲ指示」する、そして「製造セシムル」という意味でありますが、これから私が一、二、三といろいろな場合をあげて、こういう場合は適用されるか、されないかということをお伺いしたいのであります。かりにその販売業者の方を甲といたします。それからその品物を作った者を乙といたします。 第一の場合は、零細業者のメーカーである乙が、自分で物品を製造して、見本を持って