吉國君の説明をだんだん聞いておるとますますあいまいになってくるのですが、私は、法律を通すものと前提して、これをはっきりさせたいということから尋ねて、これは記録に取っておきたいと思うのです。しかし酒団法の問題もありまするし、時間を長く取るわけにいかぬが、しかし、だんだん聞いておると、販売の責任を消費者に対して取るというところに、メーカーと認めるか認めないかのポイントがあるのだというようなことも今ありましたけれども、この前もちょっとそういう言葉がありましたが、そういうことならば、これは商標法というものをごらんになればわかりますが、商標というものの意味は販売取扱いというものの表示なんだ。これは製造の表示じゃありません。ですから、ただ販売に
