ただいまの倉成正君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの倉成正君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、小笠公韶君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長小笠公韶君に本席を譲ります。 〔小笠委員長、委員長席に着く〕
これより会議を開きます。 社会党委員の出席を再三求めたのでありますが、御出席がございませんので、まことに遺憾ではありますが議事を進めることにいたします。 この際、おはかりいたします。 理事赤城宗徳君、田中角榮君及び益谷秀次君が去る十六日委員を辞任されました結果、理事が三名欠員となっておりますので、これよりその補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。それでは、上村千一郎君、押谷富三君及び鍛冶良作君を理事に指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十九分散会
これより会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 理事藤山愛一郎君及び三木武夫君が去る六月三日委員を辞任されました結果、理事が二名欠員となっております。これよりその補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。それでは、赤城宗徳君及び田中角榮君を理事に指名いたします。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 本委員会といたしましては、懲罰制度に関する件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決定いたします。 なお、この際、閉会中の委員派遣についておはかりいたします。 ただいま御決定になりました閉会中審査の件が付託され、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、議長に対する委員派遣承認申請の手続等につきましては委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会
これより会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 理事前尾繁三郎君が委員を辞任されました結果、理事が一名欠員になっております。これよりその補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、三木武夫君を理事に指名いたします。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 本委員会といたしましては、懲罰制度に関する件につきまして、閉会中審査の申し出を議長に対しいたしておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
なお、この際、閉会中の委員派遣に関しおはかりいたします。 ただいま御決定願いました閉会中審査の件が付託され、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、議長に対する委員派遣承認申請の手続等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会
私はこれから質問をさせていただきますが、私の質問はこれまで本委員会で他の委員諸君が質問された点とは別の視角からお伺い申したいと思うのであります。お伺いしたい問題の重点を最初にあげておきたいと思いますが、最初に伺うことは、この条約を批准し、また関連の国内法を改正するということによって、わが国における労使関係の正常な慣行を確立する、これがねらいであるというふうに提案理由にも説明されております。そこでわが国における正常なる労使関係とはどういうものと考えるかということが第一点であります。 それから次に、この条約適用にあたっては、各国の国情といいますか、そういうものを十分考慮しなければならぬと思いますが、わが国における考慮すべき国情とは、
そこで問題となるのがわが国の労使関係における正常なる慣行の確立、正常なる労使関係とはいかなるものであるか、こういうことであります。私がなぜこの問題を特に取り上げるかと申しますと、今日のわが国におきましては正常なる労使関係の何たるかについて意見がまとまっていないというだけではなくて、全く相反する二つの見解が存在しておると思うからであります。すなわち一つの見解は、労働者と使用者というものは本来事業における。パートナーとして平和的に協力する関係にありと考えるのでありますが、他の一つの見解は、今日の社会においては、いわゆる資本主義社会においては、労働者と使用者とは根本的に利害の相対立する二つの階級として闘争すべき、戦うべき関係にありと見る見
ただいまの大橋国務大臣の御答弁は、わが国における正常なる労使関係というのは、やはり両方が、私のことばでいうパートナーとして協力していく関係だ、しかし、それがときに争議行為になることもあるが、あくまでも正常な姿は協力だということを忘れてはならぬという見解と承知いたしました。私もその点は非常に大事な点だと思うのですが、正常な姿がこうだときまりますと、争議行為というものをどういう意味において認めるか。これは正常な姿でなくて、異常な姿である、異常な姿ではあるが、やむを得ざるものとして正当なる行為と認められておるというふうに私は理解しておるのであります。違法行為とは認められていない、いわゆる労働組合の正当なる行為の中へ入っておりますけれども、
いずれにいたしましてもそういういけないことははっきりだれにもわかるように、こういうことはいけないということをあらかじめはっきりきめておくことが私は必要だ、その場になって状況判断によるとかなんとかいうことになるとかえって自由にやれない。ここまでははっきりいいんだということ、そういう意味でまあ具体的な個々の場合に私はそれが賛成とか不賛成とかいうのじゃないですが、とにかくいままで正当なる行為と正当でないのと、暴力と暴力でないのとの境が一般の人にどうもはっきりしていなかったのじゃないか、あとになってから結局それはいかぬとかなんとかいうことになる場合があるのじゃないか、こういうことを心配して申し上げるわけです。 それから次の問題は、個人と
私は、これは意見になりますけれども、やはり勤労者という特殊の地位においての、二十八条はそういう規定であります。ありますけれども、やはりその根源は二十一条、人間の自由権、この自由権がある特別の場合に特に規定されたものだと思います。したがって、集団を組織して、集団が個人の権利を無視するということはできない。そこに調和点は必要でありますが、常に個人から離れないように——ですから、勞働協約が三年以上の契約は無効だというようなことも、幾ら契約であっても、三年以上たちますと個人の自由というものから離れていく。契約があまり短いと、また実際に不便を来たすから短くもできないが、大体三年というところで、それ以上の契約をしても無効だというのは、やはりその