ARICは一般社団法人でございます。繰り返しになりますが、農林水産省には指導監督の権限はございません。 他方、団体が国に対して物品の販売や役務の提供等を行う場合、各省各庁の全調達機関におきまして、有効な統一資格を取得することとなっております。当該資格申請の審査におきまして、しっかりと審査の上に、誓約書及び役員名簿の提出を義務づけております。こういった点で、ARICが当該資格を取得しているということを確認しておる次第でございます。
ARICは一般社団法人でございます。繰り返しになりますが、農林水産省には指導監督の権限はございません。 他方、団体が国に対して物品の販売や役務の提供等を行う場合、各省各庁の全調達機関におきまして、有効な統一資格を取得することとなっております。当該資格申請の審査におきまして、しっかりと審査の上に、誓約書及び役員名簿の提出を義務づけております。こういった点で、ARICが当該資格を取得しているということを確認しておる次第でございます。
提出できるということでございます。
小学生向けに配った資料の提出を拒んだという事実は私は承知しておりませんが、岡本委員に対する資料につきましては、要求のあるものにつきまして、誠心誠意、出せるものは開示しているというように聞いております。
その件につきましては、奈良の事務所にあるということで、手元にあるというように委員が御指摘になりましたけれども、本省及びその問取りに上がった者が持っているというわけではありません。取り寄せ次第、委員に御提出をさせていただきたいと思います。
平成二十八年度におきまして、NPO法人美しい田園21が主催し、各地方農政局の職員が公務として参加した環境美化活動の事例につきまして、議員配付資料の中の当省提出資料、各農政局が公の主体として行っている環境美化活動のナンバーエイトで示した一事例、大野川上流農業水利事業所のみでございました。一事例のみでございました。 そして、御指摘の中勢用水地区で行われました活動、平成二十六年度の活動事例として東海農政局のウエブページに掲載されたものでございますけれども、この環境美化活動につきましては、五月十七日の当委員会で、岡本委員が具体的に言及されました。そこで、個別に確認をさせていただきました。 平成二十八年度も二十六年度と同様に、NPO法
地方の出先機関からの人事異動の要望につきまして、各地方農政局の総務部を経由して本省に伝達されることになっております。 一方、早期退職の応募につきましては、個々の職員から直接本省に対して行われることとなっておりまして、議員お示しの資料で強いて申し上げるならば、パターン一に近いものもあれば、当てはまらないものもあるというように解しております。
地方農政局の職員の人事異動は、地方農政局間の異動、1種、2種、3種の採用区分を超えた異動も行われております。人事は全て本省大臣官房秘書課において調整の上で決定し、発令を地方農政局職員もしております。異動の辞令は、本省から地方農政局長に伝えて、総務部経由で個々の所属長等から本人に伝えられているところでございます。 このために、地方農政局の総務課の課長、課長補佐及び人事係は、本省大臣官房秘書課におきまして決定された人事異動について、本省から現場の所属長への伝達を行うなど、人事に関与する権限は極めて限られておりまして、未確定の情報をあらかじめ知り得る立場にないという意味で、一般の職員と異なる取り扱いを行うという意味はないというように思
地方農政局総務課の担当者、これは人事情報を取り扱っていることは事実でございますが、その情報は極めて限られた一部の情報でございまして、地方農政局一般の職員と異なる取り扱いを行う必要はないというように考えるところでございます。
いや、見たことはありません。
間違いありません。 昨年十一月九日の国家戦略特別区域諮問会議で、今回の獣医学部の設置につきまして、その取りまとめ文書には、一、創薬プロセスにおける多様な実験動物を用いた先端ライフサイエンス研究の推進、二、地域での感染症に係る水際対策など、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するためであるというように承知をしております。 昨年九月の第一回今治市分科会や本年一月の第三回広島県・今治市国家戦略特別区域会議での議論を踏まえれば、新たに取り組むべき分野に就業する獣医師の分類は、産業動物診療、公務員、小動物診療、その他のうち、先端ライフサイエンス研究につきましては、その他に分類されておりまして、国際的な獣医学の教育拠点
国家戦略特区による獣医学部の設置、そして、この合意文書に記載されています一校に限ること自体につきましては、農林水産省の所管するところではございません。 しかしながら、農林水産省といたしましては、適切な獣医療を確保するという観点から、産業動物獣医師や農林水産分野の公務員獣医師の確保を図るということを担当しておりまして、これらの獣医師の需要動向について情報提供していく立場にあります。その意味におきまして、合意文書にかかわっているという認識をしております。
平成二十八年十二月二十二日の三大臣合意文書では、獣医学部の新校を一校に限ることが記載されております。 特区による獣医学部の設置は、農林水産省の所管ではありません。しかし、十二月二十二日に内閣府から示された、一校に限る旨の三大臣名の文書案につきまして、特段の異議はない旨を内閣府に同日付で回答したところでございます。そういう経過で、一校が三大臣の合意文書の中に組み込まれたということの認識をしております。
まずは、農林水産省は、獣医学部の設置に関し所管はしておりませんが、新設される獣医学部の定員の妥当性につきまして、所管省庁において適切に判断されているものというように考えております。 今回の獣医学部の新設は、御指摘のように、先端ライフサイエンス研究の推進等、獣医師を含む獣医学部卒の知見を有する者が新たに取り組むべき分野における需要を勘案して設定されたというように承知しております。 かつ、学部の設置というのは一校に限られるというわけでございまして、獣医学部全体の需給に対し、百六十という限定の中での影響であるというように認識しております。 なお、新たな分野のうち、感染症に係る地域での水際対策というのは、現に産業動物獣医師が担っ
まず、獣医さんになった、国家資格を持たれた方々の就職先というのは、約六割、アバウトに言うと半分が診療に当たるということでございまして、小動物の方々がその中では多い。産業動物と農林水産に係る公務員獣医師さんというのは地域偏在の中で非常に数が少ないというようなパーセントを置いて考えますと、百六十の中で、概括的に、約半分が診療に当たっていただけて、そのまた半分以下の方々が産業動物獣医師と公務員獣医師になっていただける、こう考えると、そんなに多いとか少ないとかではなくて、我々の期待感は、その程度は必要なのかなと逆に思っている次第でございます。
百六十の中で、私が認識しているのは、地域枠を設けていただける枠があると聞いております。そうしますと、地域偏在に向けて、いわば自治医科大学と同じように、ある程度卒業生の就職をかなり大学として誘導することができるというようにも期待をしているわけでございまして、その意味におきましては地域偏在に資するということは、繰り返し申し上げますけれども、産業動物獣医師、公務員獣医師が現実に足りない、そして、福島議員の御指摘のように、畜産農家あるいは酪農経営、そういったものには不可欠な人材でございますので、私どもにとりましては、そうした人材を確保したいという気持ちは、願いは強いものでございまして、いかようにもして産業動物獣医師や公務員獣医師を確保したい
近年、戦後造成されました人工林が本格的利用期を迎えております。昨年閣議決定しました森林・林業基本計画におきまして、まず、木材、とりわけ国産材の需要拡大、これを図ること、そして、その拡大する需要に向けて、国産材を安定的に供給していく体制を整えること、この車の両輪をしっかり政策で位置づけていくということが大事でございます。 具体的に申し上げますと、需要面で、中高層建築物への使用が期待されるCLT、耐火部材の活用などの木材利用の促進、木質バイオマスのエネルギー利用の拡大、公共建築物等への木材利用の促進。そして、供給面では、ICTを活用した施業の集約化、路網整備や高性能林業機械の導入、緑の雇用事業等を通じた人材の育成、確保、そして地域材
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 日本農林規格制度につきましては、これまで農林物資の品質基準を内容とする規格を制定し、その普及を図ることによって、品質の改善のほか、取引における供給者の説明、証明や需要者の選択を容易にするなど、円滑な取引に寄与してきたところでございます。他方、海外市場におきましては、文化や商慣行が異なる者同士の円滑な取引にとって、規格・認証が重要な役割を果たしております。 現在、我が国が農林水産業、食品産業の輸出力強化に取り組む中、日本農林規格を戦略的に制定、活用すれば、海外になじ
農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者が被る損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。 しかしながら、現行の農業災害補償制度は、自然災害による収量減少を対象とし、価格低下等が対象となっていないほか、対象品目も限定されているといった課題がございます。 また、農業者へ提供するサービスの向上を図りつつ、効率的な事業運営が求められております。 このため、平成二十八年十一月に改訂されました農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、自由な経
収入保険制度は我が国初めての制度であります。制度実施後もデータの蓄積を進めるということが必要でございますし、農業者のニーズを把握しながら、農業者にとってより良い制度になるように改廃が必要だというように思います。制度の実施状況等、検証が必要でございます。 法施行後の見直しでございますが、一定のデータ蓄積が必要でありますことから、四年後を一つのめどとしているわけでございますけれども、制度実施後、改善すべき事項が出てくれば必ずしも四年後にこだわらずに見直していくという態度で臨みたいというように思います。
関係者がそれぞれおいでなわけでございます。また、無利子ということになりますと財政的手当てが必要でございますので、そんな意味も含めて、無利子の方向で積極的に対応していきたいというように思います。