委任の範囲の問題について説明してください。
委任の範囲の問題について説明してください。
一般的に今の法制局長官の御見解、私も賛成でございますが、それじゃこの特例政令は自衛隊法百条の五の委任の範囲内であるという理由をもう一遍明確に御説明願いたい。
今の見解は、これは文書で提出していただけますか。
衆議院で配られた見解がこれは政府見解という言葉があったんですけれども、そうすると、内閣法制局としての見解と両方もう一緒でいいですね。
政府の見解と法制局の見解が違ってもいい場合もあるんですよ、ちょっと言っておきますけれどもね。まあちょっと置いておきましょう。 そこで、私がここで申し上げておきたいのは、総理は議会生活が随分長い方でございますし、私は戦後民主主義の中でいわゆるデモクラシーというものを非常によく御承知の方だと思うわけです。そうすると、憲法を制定するときに憲法議会の中でいろんな議論があった。そこで法律と政令の問題についてさまざまな議論があった。このことは御承知かと思うんですけれども、いかがでございますか、その辺は。
そこで、私はここからいろいろ、皆さん政府の見解も大体わかりましたし、今の総理のお考えもわかりましたからお尋ねしたいんですけれども、法律というのは国会にのみ独占的に制定権が与えられている、これはよろしゅうございますね。
法律を解釈するに当たっては、立法者の意思とその院における、議会における審議というものがその法の趣旨あるいは精神として解釈さるべきものである、これが通説でございますが、これもよろしゅうございますか。
その解釈について疑義が生まれたときには、立法者の意思、提案理由ですね、それから国会審議、どういうことが議論されたか、これに基づいてまず解釈すべきである、これがいわゆる法律を学ぶ人の、あるいは我々議会人の普通の常識だと思うんですけれども、その常識、違いますか。
そうすると、これは同意をしていただいたことになりますから大変議論がしやすいんですが、私は、衆議院があって参議院があって内閣がある。もちろん国会があって内閣という言い方をしてもいいんですけれども、その場合に、法律を制定するということは両院の議決がなきゃいけない。両院の合意がなきゃいけない。一院だけではいけない、法律は。そして、その両院の議決に基づいてでき上がった法律の中に委任政令がある。その委任政令に基づいて内閣がいろんなことを、仮に法律条項を決めた場合、一つの院からこれはやっぱりおかしいですよと異議があるようなことは本来すべきでないと思いますが、いかがですか。
これは衆議院の議論でもう総理は何遍も随分長い時間答弁しておられますし、私もこれを質問するものだからあの長い質疑応答をずっと全部読んだんです。与党も野党も含めましてうんざりするぐらい長い。しかし、その中で私が率直に申し上げたいのは、本当にこれは与党の皆さんの中にもおかしいと言う人はたくさんおるんですよ。何なら名前を挙げてもよろしいけれどもね。 要するに、特例政令の今度のやり方は議会主義のあり方からいっていいのだろうかという疑念が非常に強いわけです、今日。そういう疑念があることはこれは御承知だろうと思うんです。内閣は内閣の政治的責任においていろいろ判断しておやりになる、その権限はお持ちでしょう、これは当然。しかし、そういう疑念がある
私が言うのは、そういうことができるかできないか。できるんですよ、内閣には権限がありますからね。しかし、そういうことは本来予測し得ない事態なんです。私も、戦後この新憲法のもとでのさまざまな法律論議が国会の中であったと思う。下級審、上級審もあったと思う。四十六年の最高裁判決もあります。しかし、内閣が政令をつくるときに、これだけ多くの疑念があって、世論も、いろんな法律学者もみんな言っている、盛んな議論をしている。こういう政令がつくられたということは私は寡聞にして知らないんです。できるかできないかということじゃないんです。本来、議会政治としてそういうことがあっていいのか悪いのかという総理のお考えを聞いているわけです。
それでは、百条の条項の中で土木工事もこれは政令でできますね、湾岸へ持っていって。よろしいか、そういう解釈で。
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、これを提案した提案理由を六十一年の十月二十一日に栗原国務大臣が読んでおります。これは防衛庁ですかね、これをちょっと読んでいただけませんか。この部分の提案理由をひとつ読んでください。私が言うと間違って読むといけないから。
ここには避難民とかそういうかけ離れたものは全然出ていないんですね、ここのところに。国務大臣の提案理由です。これと離れているということについて総理はどうお考えですか。(「それはかけ離れているよ、常識で考えれば」と呼ぶ者あり)
法律の解釈や内閣が政令を制定するときには、これはいろいろな他の法律との権衡ということも考えながらやっていく。そして、今までの例も十分勉強しながらやっていくわけですね。この場合のような「その他政令で定める者」ということで、これだけかけ離れたものを扱った例がありますか。
とにかく、どういう理由でここまで頑張るのか私はわけがわからないんだけれども、ほとんどの人が普通にこの自衛隊法を読んでいって、百条のところに南極観測からあるいは運動競技会に対する協力から、自衛隊が出ていく場合に一項一項全部法律になっているんです。そして、国賓等というのも法律になっているんですよ、「国賓等」として。その中で「その他政令」と来て、その他政令の中に施行令がある。これはどうも知らぬ人がおるみたいだからちょっと説明しておくけれども、施行令がある。施行令の中にちゃんと定めてあるんです、その「国賓等」の例が。それを引っ張り出して特例政令ということで持ってきたんです。だれが考えてもおかしいんですよ。しかし、私はここでおかしい気持ちはわ
それでは、ひとつ最後に内閣の見解をもう一遍、時間がありますからあと二つぐらい私は聞きますけれども、まずここで確認しておく意味で私は聞くんです。 参議院において多数の議員が、この政令は政令として扱うべきでないと、こういう意見をまとめた、仮にですよ。要するに、参議院でなくても本当は衆議院でもいいんですけれども、両院が一番いいんだけれども、国会においてこれは多数の意見として、この政令は政令として扱うべきでないという意見が多数であったという事態があったときに、内閣はなおかつこの政令は有効であるとして、全然変更せずに強行してそのまま現存させていくおつもりですかどうですか。これは確認しておきたい。
総理、私は三権分立ということはよくわかるんですよ。しかし、この場合の政令は内閣がだれから授権を受けたのか、だれから委任を受けたとお思いですか。今、憲法と言われたけれども、そうですか。
法制局長官、それでよろしいか。四十一条との関係はどうなるの。そんな憲法解釈はよくないよ。
法制局長官の言うのは、憲法四十一条によって国会の立法権、それを内閣に委任しているんですよ。政令というのは政府の命令なんだ。法律に基づいて行う政府の命令なんです、政令というのは。それは憲法の中で内閣が独自で与えられている権限というのはちゃんとありますよ。ここは違うんだ、委任事項なんです。総理、ちょっと訂正してください。