それじゃ、連合大学院の状況は今どうなっておりますか。
それじゃ、連合大学院の状況は今どうなっておりますか。
そこで、連合大学院と独立大学院というふうな形で、今からそれぞれまだ数もふえるでしょうし、内容の充実を図られるということになろうかと思いますが、この連合大学院と独立大学院の今後の展望について、どういうふうな考え方お持ちでございますか。
大学審議会等でいろいろとこの種の問題を御検討いただいておるというふうに私も聞いておりますが、我が国の大学制度は独立大学院の設置によって大きく変わる一つの今転機を迎えておるんじゃないかというふうに私は思うわけです。そこで、独立大学院の任務といいますか役割、それから連合大学院の役割、それから従来の大学の役割、そしてその間における人的配置の問題、私はその辺に非常に難しい問題があるように思うわけであります。 そこで、大学審議会の中でも随分審議されているかと思うんですけれども、独立大学院の場合はどちらかといったら研究分野が中心になってくる。そこで、例えばリカレントする者にも対応できるようにする。連合大学院の方はどっちかといったら教育の分野
いずれにしても大学院の役割というのは研究と教育と両面それぞれ持っているということでございますので、研究をしようと思ったら、ちょっと連合大学院じゃぐあいが悪いんだという印象を与えないような格好での今後のあり方というものをぜひお考えいただきたい、こう思います。 そこで、大学の問題で今大変難しいのは、大学院の前期といいましょうか、修士課程が終わった者で博士課程に行く者の数が大変少ない、特にアメリカと比較すると大変少ないというふうな状況でございますけれども、その原因はどういうふうにお考えでございますか。
アメリカのことが今局長からお話がございましたけれども、アメリカの状況は大変我が国と違う。その我が国と違う一番根っこの部分、それが私はいつも気にかかるわけなんです。 アメリカの場合は、大学の普通の学部を出たら、例えば専門の何か一つ名前がありますが、そこから今度は全然違うところへでも行けるわけです。大学院というのは普通の大学を出た者がかなり自由に移動していく。我が国の場合は、例えば東京大学なら、法学部を出た者がその法学専攻の大学院生になる。これはもう確固として固まっておるわけですね。ところが、それが全然違う商学部であろうと経済学部であろうと、もっと言えば理科の卒業の連中であろうと法学の大学院にも入れる。その辺が我が国と全然違うわけで
私は少なくとも博士課程で学ぶ学生というか、研究者と言ってもいいんですが、その人たちに対して、今国からは育英会の奨学金が月に八万三千円、あるいは学術振興会の特別研究員になれば十三万一千円ですか、こういうものが出ているわけです。別にロックフェラーという名前を出す必要ないですけれども、それこそもっと基金をつくって、日本の大学で修士なりあるいは博士なりで学ぶ者に対しては、その基金でもってゆっくり勉強しなさいというふうな制度をつくって、その間本当に学問に専念できるという体制にしていかなければだめなんじゃないだろうか。 そしてまた、そういうことで出た人は、今度はそれだけの社会的待遇をきちんと与えていく。アメリカの産業別の学士、修士、博士それ
学生たちの間で、名前が変わったということから大変空気が変わってまいりまして、そしていろんな新しいサークル等も生まれてきている。それから、いわゆる生物資源という観点からのさまざまな自主的な勉強等も進められているような状況になってきているわけです。そして両学部が合併するときに、将来構想についていろんな話し合いがありまして、そのときに文部省の方も、これは将来きちんとした大学——きちんとした大学と言ったらおかしいんですけれども、学問のうんのうをきわめるという意味で、大学院等の設置も含めて検討していこう、こういうふうなニュアンスの中でこれが話し合いが進められておったというふうに私は受けとめておるわけです。局長うなずいておみえでございますから、
私は、ただいま可決されました法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。 一、北陸先端科学技術大学院大学については、その目的を達成するための教育・研究組織及び施設・設備等の整備に努めること。また、新構想大学院の管理運営に当たっては、大学の理念を尊重し、その教育・研究の目的が十分生かされるように努めること。 二、高等教育に対する新たな時代の要請に基づき、大
各大臣お忙しい中をお集まりいただきましたが、きょうは、我が国の今国民の最大関心事でもありますし、また我が国経済ばかりでなしに外交問題にも発展している土地問題、こういうことを中心にお聞きしたいと思うので、土地問題の関係閣僚会議というのに御出席の大臣の皆さんの御決意を承りたい、こういうことでおいでいただきました。どうかひとつ国の基本にかかわる問題ということで、いろいろ御都合がおありになろうかと思いますけれども、最後まで御協力を願いたいと思います。 その前に、先般の続きでございますが、現行税制の抱える問題点、大蔵大臣を中心にちょっと質問を続けまして、あと土地問題に入りたいと思います。 まず、現行税制の中で国民が感じている不公平感、
大臣、本当に今のお話、短い時間で的確に不公平の問題を御指摘でございます。大変やっぱり専門家でいらっしゃると、こう感心いたしますが、その中で特に私、実はこの前、月曜日の日に質問いたしましたら、電話がかかってまいりまして、絵を百二十五億あるいは百十何億で買った人の場合、これは将来相続税はどうなるんだというふうな話が出てまいりまして、金持ちでなけりゃああいうことできぬぞと私ら思うんだと、一体税制の仕組みはどうなっているか一遍国会できちんと明らかにしてくれと、こういう質問がありましたので、ちょっとそのことで時間をいただきたいと思います。ちょっと資料を配っていただけますか。 〔資料配付〕
これは大蔵大臣に直接お答えいただかなくても、担当の方で結構でございます。 まず、ここにお配りいたしました資料、「個人の絵画購入と課税関係」、これをずっとごらんいただきまして、私が質問することについて国税庁に答えていただきたいんですけれども、買った場合、海外での購入、国内での扱い、この表のとおりでよろしゅうございますか。
相続税関係について質問するということを言ってありますし、法人関係、不公平税制、言ってありますから、ちょっと見ていただけばわかると思うので、二、三分でもいいですから、時間をかけてもいいですから、ちょっと見てください。
そこまで聞いていない。上だけ。
そうすると、上のとおりということで下に入りますが、三百五十億円土地を持っておったと。大体今評価額というのは実際の今の時価の半分、これは大目に見て半分だとこういう話ですね。これはその場合は課税価格百七十五億円になる、これは間違いありませんか。大体でいいです、大体その程度になるだろうという。
御承知のように、土地の相続税を払う場合の価格というのは時価とはうんと開きがある。実際はこれは場合によっては、人によっては一割という人もありますしね、ところによっては。また五割、六割というところもあるんです、田舎には。大体五割と見たらかたいだろうというのでこれを書いた。 その次、この土地三百五十億円を担保に銀行から金を借ります。大体二百五十億ぐらい貸してくれるんですね。二百五十億円借りて二百五十億円の絵を買った、こういたします。絵というものの相続税のときの課税価格は大体どの程度の割合になりますか。
私が調べますと、大体画商と言わずいろんな絵画の取引をする人は、買い入れ価格の場合によっては一割、高くてもまあ三分の一ぐらいですと、こう言って画商は売り歩くんですね、相続税のときに。現実に立派な絵を持っておられる方が相続された例がたくさんありますけれども、大体買い入れ価格と同じというふうに言えますか。
大体、今相続する場合には三年後のことを考えて相続税対策をするわけですね。三年たったら大体この値段というのはわけがわからぬ。この前五十何億で安田火災でしたか買ったやつが、今これ百億か百二十億かわかりませんよ。しかし、その五十億というのも実際は評価は恐らく十五億か二十億の評価しかないだろうと、こういうふうに言われているんですね。それはちょっと別です、おきましょう。しかし、二百五十億円のその絵を仮に今の常識の範囲よりも少し高い目に見て八十三億円とこれの課税価格を決定した場合、上目に決定した場合、その場合にはこういうふうになって課税価格は八億円で済むというこれは数字になりませんか。仮に国税庁が絵画を八十三億円とした、土地を三百五十億円の大体
というふうなことなんです。ですから、私も三百億か四百億金があったら恐らくこうするだろう。これは本人が何も脱税もしてなければ法律違反でもないんですね。税の仕組みの中でこうなっている。このことについて大臣どうお考えでございますか。
これは絵の場合です。私は斉藤さんがこんなことをされると思いません。恐らく公益のために何か考えられるだろうと思うんですけれども、仮定した場合の話ですね。つまり相続税対策として仮定した場合の話です。 そこで、今度は法人の問題ですが、法人には相続税はありません。ところが、法人の所得税において、これは大蔵省にもお願いしてあったと思うんで、日銀の調査月報がありますが、土地問題で十ページに所得税の節税、これは投資費用から賃貸収入を差し引いたネットになる、だから大変な節税ができる、土地に投資した場合ですね、こうなっている。このことについて、ちょっと国税庁説明していただけませんか。
これは大蔵大臣と日銀総裁との間に若干見解の違いがあったんですが、土地問題は日銀にも随分責任があるということで、日銀の方は税制、法制にも問題があると、こういう指摘があります。このごろはもう大蔵省もそれはおわかりだと思うんですけれども、簡単に言いますと、所得税を節税しようとした場合に投資費用――投資費用というのは借入金利、投資不動産に係る減価償却分で、これから賃貸収入を差し引いたネット投資費用、これは課税所得から控除できる、こういうふうに現行の法制はなっている。間違いありませんか。