時間が来たので、終わります。
時間が来たので、終わります。
大分お疲れだと思いますが、委員会での質問は、小泉総理とは厚生大臣のとき以来ですから、懐かしい思いですけれども、今日は時間が余りございませんが、NHKの放送時間十分の範囲内ということでありますけれども、一問一答でいきたいんですけれども、二、三分私の方で話をして、あとお答えいただくというふうにしたいと思います。 この前、文教委員会の視察がありまして、鹿児島へ参りました。委員長のお計らいで知覧まで行ってまいりました。一同みんな知覧のあの陸軍特攻少年兵が鍛えた土地へ行きまして、みんな絶句してしばらくその場から立ち止まったままだった。案内の人が、実は小泉総理もお見えになって、あの場で絶句しておられたと、もうこらえられないような表情でおられ
本当に、総理も心からの強い思い入れをお持ちだろうと思うんですね。 私は実は今度の問題で、自衛隊の若い諸君がイラクに行かれた。佐藤さんという第一線部隊の指揮官が現地に溶け込みもし、大変苦労しておられる姿も見ました。みんな実は私の息子よりも年が下なんです。私の長男や次男よりみんな下なんですね。この人たちが行ってもしものことがあったら、私はどんな思いするだろうと思った。もしものことなしとは言えないんです。 総理は必死になってこれは安全を守るために努力されるでしょう。あるいは、アメリカもその他の国も日本の事情を知っていますから、いろんな配慮をしてくれるでしょう。しかし、もしものことなしとは言えないんです。もしものことを私は思ったんで
時間ですので、終わります。
最後でございますので、もうしばらく御辛抱願います。 先ほども申し上げたんですけれども、やっぱり今一番不幸な問題というのは、いずれにしても、現実に、場合によっては命が懸かるという仕事をしておられるイラクにもう既に行っている自衛隊の皆さんですね、この人たちに対して、やっぱり我が国としてはこれをどういうふうに支えるかと、そこが、国論が何ぼ言ってもまだ二つに割れていると、これぐらい不幸なこと私はないと思うんですね。その、一体、経過にはいろんな理屈があると思うんです。しかし、今しなきゃいけないことは、我が国の政府が今まで何を言ってきたかと、国会においてどういう答弁をしてきたかと、自衛隊の位置付けはどうであったかということを明確に示すと、も
ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの小川君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に沓掛哲男君を指名いたします。 ───────────── 〔沓掛哲男君委員長席に着く〕
ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの小川君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に沓掛哲男君を指名いたします。(拍手) ───────────── 〔沓掛哲男君委員長席に着く〕
ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの福山君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に沓掛哲男君を指名いたします。(拍手) ───────────── 〔沓掛哲男君委員長席に着く〕
私は、質問に今から入るわけですが、主として、初めは行政管理局の局長さんに本当は大臣の代わりにということで質問しますが、ちょっとその前に、今日の質疑の中で気付いて、これは整理しておかなきゃいけないという部分がありますから、それを指摘をしておいて、また文部省の方の見解も聞いておきたいと思うんですけれども。 要するに、今日までの論議の中で最大の問題、審議が止まったりした最大の理由は、法人の成立以前に国立大学が準備作業を行うことについて、これについての問題が様々に出てきて、冒頭の大臣答弁がありまして、それからまた、さらに櫻井さん以下の質問があったということなんですね。 私は、そこで、文部省側でまとめてもらった今の最後の大臣の答弁も聞
ということで、それじゃ、今日はひとつ中央省庁等改革基本法という問題からお聞きしていきたいと思うんですけれども、世間一般にも言われておりますし、それからこの国立大学法人の問題でも議論されている中で言っているのは、やっぱり根っこはこの中央省庁等改革基本法、この論議からこの問題が始まったというふうに私は聞いているんですけれども、主務官庁であるところの管理庁もそういうふうな見解ですか。そこをまず聞いておきたい。
ということは、中央省庁等改革基本法の流れから出てきた、その中の改革の一環であるというふうに、いわゆる政府としては、政府というか内閣としてというか、いわゆる各省庁を統合したものとしての政府として、そういう考え方の下にこれが生まれてきていると。これは、文部大臣、それでよろしいですね。
そこで、この基本法からずっと生まれてきた中で、地方に任すもの、民間に任すもの、その他という形でこの独立法人ができたと、こう思うんですね。そうすると、今度のいわゆる国立大学法、法人化法ですね、これは要するに独立法人の流れの中に入っていったと。要するに、民間とか地方とかに任せるというんじゃなしに、独立法人の方に大学の改革は回っていったと、こういうふうに受け止めてよろしいか。政府の方の統一見解としてはそういうふうな立場に立っているかどうか。
その異なる点を列挙してもらいたいんだけれども、挙げてほしいんだけれども、通則法で定められている重要なポイントは全部入っておるんですよね。例えば、予算は財務大臣と話をする、評価についても総務の評価を受けると、全体の、総括の評価を。この一番肝心なところは全部入っているんだから、肝心なところは全部入ったけれども、それ以外のところは自由なものの法人であると、こういうふうにあなたの方は思っているということですか。
その部分はまた後ほど文部省に聞きますけれども、要するに、総務庁が、各独立行政法人たくさんある、それを統括的な立場から場合によっては評価する、そういう役割を持っておるんですね。それからまた、財務省はお金についても抑えるという役割を持っているんですね。そういう中における位置付けは国立大学法人も他の独立行政法人も変わらないでしょうということを聞いているんだけれども、そこはそうでしょう。