実は、文部省の中にあったもので既に独立法人になっているものについてのいわゆる評価委員会の評価あるいは勧告もちょっと見てみたんですね。しかし、全く他のものとほとんど僕は変わらぬと思うんですよ、流れはね、部分的には違いはありますよ、もちろん。 要するに、独立行政法人として位置付けをしたと、国がお金を出すんだから、国が当然いろいろなものを見ていかなきゃいけない、その責任があるからやるんだと、この流れは全然変わっていないわけですよね、私はそう思うんです、独立行政法人というのはね。 しかし、そこで私が聞きたいのは、だけれども、他の独立行政法人で、いわゆる今の大学法人と同じように、何というか、通則法、通則法の枠組みがもしも他の独立行政法
