ただいまの数字は、賃金労働時間制度等総合調査というのをもとにおやりになったのじゃないかと思いますが、これ少し御説明を願いたいと思うのですが、どういうふうな形でこれをやっておられるのか、何年に一遍やっておられるのか、一番最近はいっだったのか、その辺少し御説明願いたいと思います。
ただいまの数字は、賃金労働時間制度等総合調査というのをもとにおやりになったのじゃないかと思いますが、これ少し御説明を願いたいと思うのですが、どういうふうな形でこれをやっておられるのか、何年に一遍やっておられるのか、一番最近はいっだったのか、その辺少し御説明願いたいと思います。
その二十二時間というのがこれは今の調査から来た数字であってと、こういうふうに言われますと大変反論がしにくいんですけれども、じゃパートタイムを実際にやっている人たちはどうかといえば、仮に二十時間やっているという人はこれの対象にならない、あるいは十八時間の人も対象にならない。こういうふうなことで、時間で厳密に切られると大変その辺がどうも、何で私がそれの対象にならないのかというふうな部分が出てまいります。 ですから、二十二時間というものは基準なんだと、大体二十二時間ぐらいでもってパートタイマー、そこから上は対象にしていきましょうと。だから仮に二十時間であろうと、その辺は勤務の実態に合わせて若干の弾力性というのは持てないものだろうかとい
また後ほどもう少しこの問題はお聞きいたしますが、欧米諸国ではこのパートタイム労働者はどういうふうな形で扱われているのか。特に失業保険制度の状況ですね、こういうものにつきまして少し御説明をいただきたいと思います。
それから、竹下総理の当時でございますが、経済運営五カ年計画というのを政府がお出しになって閣議決定をされた。それからまた、労働省の方はこのほど労働時間短縮推進計画というのを昨年発表された。ところが、それをずっと読んでまいりますと、「計画期間中」、これはどうも読み取りますと昭和六十七年、ですから平成四年ですか、までに「週四十時間労働制の実現を期し、年間総労働時間を計画期間中に、千八百時間程度に向けできる限り短縮する。」、こういうふうなことが書かれております。このため、週法定労働時間について四十時間を目標に段階的に短縮するように労働基準法をこの前改正したし、またことしになってから官庁の第二土曜日、第四土曜日の閉庁、それから金融機関の完全週
ですから、冒頭に確認いたしましたように、現在言っているこの時間、三十三時間以下二十二時間以上、こういうのは時間の問題じゃなしに、平均労働時間の三分の二、二分の一、こういう形で今後も対応していきたい、したがって平均労働時間が短くなればそれに伴って当然そういう形でもって、例えば週四十時間になれば二十時間以上、こういうふうなことになっていく、こう受けとめてよろしゅうございますか。
これは省令でお決めになると思うのですが、いつごろお決めになる御予定ですか。
この種の問題に大変関係の深い各種団体等の意見を聞く、そういう手だては講ぜられるのか、あるいは審議会等でこの問題を議論されるのか、その辺はいかがですか。
それではその次に、年収要件ですけれども、労働省が年収九十万円以上、こういうふうにされていますけれども、ひとつこの九十万円以上の根拠をまず伺っておきたいと思います。
今度の改正は大変パート労働者にとっては一つの福音ではあるわけですね。ただ、実際にパートタイムでやっておられる方々の状況というのは、必ずしもこういうふうに九十万円、それよりもっと安くても頑張っているという人もかなりおります。それから週当たりの二十二時間の労働時間という問題にしても、二十二時間にはちょっと足りないけれども一生懸命パートで頑張っているという人もおるわけですね。 そういうことを含めまして、ひとつ若干の弾力的運用といいましょうか、実際にほとんどそう変わらぬという人に対する救済の方途というふうなものは全く考えられないのかどうか、その辺はいかがですか。
運用の面でいろいろと考慮できるところを十分にひとつ御検討を願いたい、こう思います。 ちなみに、先ほど所得税の非課税の額というふうなお話がありましたけれども、住民税の非課税の額というのがありますが、これはたしか八十九万ぐらいじゃなかったかと思うのですけれども、そういうふうなものも含めてひとつ何とか少しでも救えるように、大変これはパートタイマーの方々にとったはいい制度ですけれども、そういう方々が少しでも対象になるように、ひとつ運用の面でよろしく。これは特に時間と金額の問題に大変関心を持っておりますので、今後の検討をお願いしておきたいと思います。 それから、もう一つ要件がありますのが、雇用期間の問題がありますね。この雇用期間につい
これは一年以上雇用される見込みのある者、こういう形で対象とするのか、一年以上雇用されたということで対象になるのか、その辺の問題はどういうふうに考えておられますか。
結局、この人は一年以上は継続してパートで働いていただきます、あるいは労働時間も二十二時間あるいは金額も九十万、こういうふうな要件がありますということを雇用主が証明するということによってこの保険には入るわけですか。その辺いかがですか。
きのうもちょっとこれは厚生省と議論しているときにお話ししたのですが、看護婦さんが大変足りない。そしてまた、看護婦さんの資格を持った家庭婦人もかなりおるという中で、 病院等でパートタイマーとしての看護婦さんの採用というようなことを考えます。そのときに、一年間継続してパートタイマーとしてやっていただいた場合にはこういう雇用保険もありますよと、こうなれば割合に誘いやすいわけですね。ですから、そういうふうなことを含めて、人を採用する立場で考えた場合、なるべく有利な条件をつくってあげたいという場合に、この雇用保険がありますよと、こういうことを言えるか言えないかで大分違うんですね。ですから、そういうことが言えるんだなと、こういうことでよろしゅ
次に、私立学校等が特に対象になると思うのですけれども、女子の教職員ですね、この方が例えば育児休業というような形で一年間休業される。そのかわりの人を二人か三人採用する、こういうふうな形でパートタイマーとしての時間講師といいましょうか、そういうことを考える場合にはこれ当然対象になると。ただし、学校の場合は夏休みというのがありますから、八月なら八月の期間は切れる、こうなりますけれども、そういうものは一年間年間継続というふうに考えて差し支えないと、その辺はどうですか。
ですから、夏休みは一月ある。その間はもう一切学校に来ないでいいわけですよね、授業のあれですから。そうすると、一月切れたと、要するに一年間契約しているけれども一月切れたと。あるいはそういうことは余りないんですけれども、例えば春休み、冬休み等の問題がありますね。しかしその間は来ないでよろしい、こうなりますから、途中で切れる場合がある。少なくとも一月以上切れる場合があるというときですね。しかし、それは一年間を通じて契約しているんだと。パートタイマーとして週当たり何時間授業をしていただきたい、こういう格好でお願いしている。講義の時間は別ですけれども、実際に学校におる時間は勤務時間になりますからね。そういう形でもってお願いする場合に、この人は
それで大体労働省の考え方はよくわかったのですが、一年というふうな問題は、これはもう少し原則的な立場で議論してみますと若干問題があるようにも私は思うのです。 というのは、失業保険、これは一般の労働者が雇用されて働いておって六カ月たって解雇されたという場合失業保険の対象になる、こういうふうな事柄がありますし、あるいはILOの百三十二号条約で六カ月働けば年次有給休暇の取得資格が与えられなきゃいけないというようなことが条約五条で触れられている。ただし、我が国の労働基準法では一年間働かないと年休権が発生しない、こうなっている。こういうふうに、いろんな意味で我が国の労働法制という基本にも触れるようなものがたくさんあると思うのですけれども、今
よくわかりました。労働事情が随分やっぱり時代とともに変わっていくということがございますから、我が国のように終身雇用制というのが当たり前というふうな発想じゃなしに、ひとつ今後も労働事情の推移に伴いまして御検討をお願いしておきたいと思います。 それからその次ですが、この雇用保険の中にある所定給付日数、それから高年齢求職者給付金、受給資格期間など、正直言いましてまだ、確かに改善ではありますけれども、私どもとしては全く満足できるというふうな形とはこれは言えないわけであります。ただ、こういう新しいパートタイマーに対する保険の適用というふうな、今までから比べますと一歩前進と、こういう意味では私どもも大変結構な今度の措置であるというふうに思い
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それから、この制度をよく読みますと、本当に今までから比べて、ああよくぞやってくれたという気が私はするんですが、ところがパートタイムで働いている人たちあるいはパートタイマーを雇用している事業者、その人たちがこれ知らなかったら、いつの間にやら何も知らない間に過ぎてしまったというようなことになると、せっかくのこの法律がもったいないということになりますから、この周知徹底についてどういうふうに労働省はお考えでございますか。
ひとつ可能な限りの方法でもって趣旨の周知徹底をお願いしておきたいと思います。 それから、雇用保険を実際現行の問題についてもついそれが十分に知らないままに大変残念な思いをしたというふうなことがよく言われます。 最近、雇用保険についてよく知らなかったものだからこんなことになってしまったという報告を受けたんですけれども、ある事業所、仮にA社というふうにいたします。そのA社に働いている労働者Bという人は十年ほど前から働いている。ところが、その労働者が最近離職問題が起きて、そしてその事業所をやめると。ところが、やめるというふうになったものですから雇用保険どうなるかというので調べてみると、雇用保険料は十年前から労働基準監督署に納めていた
確かにそういう一つの理屈があるのだと思いますけれども、やっぱりこの法律の趣旨、雇用保険制度の目的ということからいった場合に、もう少し何か考えてもいいんじゃないかと思いますが、これは全然この種の問題については検討の余地はないのでしょうか。いかがですか、その辺は。