制度論という立場からひとつ検討すると、こういう局長のお話でございますから、いろいろこういったような具体的なケースがたくさんある、そんなものを含めましてひとつ今後の検討課題としていただきたいと思います。 例えば、年金給付の時効が五年、こうなっている、それから年金の保険料の時効は二年、国民年金の免除期間については十年以内は追納できると、こんなようにいろいろなほかの問題も絡んでくると思います。それからまた、労働基準法百八条それから百九条によって使用者は賃金台帳を調製し三年間保存しなければならないと、こうなっているわけですから、確かにいろんな他の年金等の関係との横並びの問題は議論はあろうかと思いますけれども、少なくとも賃金台帳を調製し三
