ということなので、全く何も引っかかっていないというわけではない、既存のもの、また今回の法律によってもこうしたプレマタハラに当たるもの、例えば、入社して五年は妊娠しちゃ駄目だとか、子供のことで休むなら分かるけど、何で不妊治療やってほかの人が何かかぶらなきゃいけないんだみたいなようなことを言っているというものは、本来そういう形ではいけないんだというようなことをしっかりと周知していかなくちゃいけないということでよろしいんでしょうか。
ということなので、全く何も引っかかっていないというわけではない、既存のもの、また今回の法律によってもこうしたプレマタハラに当たるもの、例えば、入社して五年は妊娠しちゃ駄目だとか、子供のことで休むなら分かるけど、何で不妊治療やってほかの人が何かかぶらなきゃいけないんだみたいなようなことを言っているというものは、本来そういう形ではいけないんだというようなことをしっかりと周知していかなくちゃいけないということでよろしいんでしょうか。
しっかりと明確化していただきたいと思うんです。そういう中で、プレマタハラ、子供を産みたい、持ちたいという意思を妨げるだけではなくて、これは男女関係ありませんけれども、そういった職場での活躍というものも妨げる行為となると思います。職場におけるこのプレマタハラの実態をしっかりとマタハラ同様事業主が対策を取るべき対象として位置付けていくこと等も検討していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 妊活や不妊治療に対する社会全体の理解がまだまだ十分じゃないと。ここもしっかりと周知していくことが大事なんですが、子供を産みたいと頑張って働いている方を応援する事業主を増やしていくということも大事だと思っております。 そこで、先ほど宮崎さんの質疑の中にもありましたけど、情報公表項目として、既定の定量的な項目に加えて、人材育成や両立支援等に関する法定を上回る企業内制度の概要も公表できることとすることが適当であると労政審で出ておりましたけれども、ここにいう法定を上回る企業内制度の中に、こうした妊活や不妊治療中の従業員を応援する仕組み、例えば休暇の制度であったりとか、こういうものも該当するんだと思うんですが、
今、こういう仕組みがあるかどうかというのを一つ一つ企業に聞くか、ホームページ見るか、そういうことじゃない限り確認ができないわけなんですね。これを是非、労政審にかけなきゃいけないということでありますけれども、是非位置付けていただいて前に進めていただきたいと思っております。 もう一つ、不妊治療についてお伺いしたいんですけれども、不妊治療に専念しようと会社を辞めた方からこんな声がありました。不妊治療に専念しようと会社を辞めたら失業手当が受け取れないと。不妊治療がうまくいって子供が授かってそろそろ社会復帰しようと求職活動を始めようかと思ったときには、離職日から既に一年以上が経過し、失業手当は受け取れないと。他方で、妊娠して離職した場合や
私も事前に聞いてびっくりしたんですけど、不妊治療というのは、要するに疾病だとか治療に当たるという形で運用上なされていた。しかし、どこにも書いていないと。なので、ばらばらというか、実際受け取れていない人もたくさんいらっしゃるということなんですね。個別に聞かれない限りはそういう対応をしていなかったということ自体が私はすごく問題だと思います。早急にきちっと体制取っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。 大口副大臣にお伺いしたいと思うんですが、今回の法律案というのは職場における女性活躍の推進ということなんですけれども、社会全体における女性活躍を進めていく上で、私は婦人保護事業というのはもう避けては通れないものだと思っております。
引き続き、私どもといたしましてもしっかり議論してまいりたいと思っておりますが、極めて重要な点だと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 女性活躍を進める上で、性暴力の根絶も避けては通れないと思っております。 先般、十九歳の実の娘をホテルに連れていって性行為した父親に対して、抗拒不能、抵抗が困難な状態とは言えなかったということで父親を無罪とする名古屋判決がありました。信じられない判決だと思っております。 これ以外にも性暴力をめぐる裁判で無罪判決が続いて、被害当事者のみならず多くの国民から司法関係者に対して、性暴力、性犯罪の実態を知らなさ過ぎるんじゃないか、国民感覚からもう乖離し過ぎているんじゃないかと、そ
判決というより、国民の声をどう受け止めているかというふうにお伺いして、あえて答えやすくしようと思って聞いたんですが、それ以上答えられないということでありますので、これで、なんですが、ただ、刑法の改正をしたときに、研修のことであったり、また調査研究の推進というようなことを附帯決議の中に盛り込ませていただきました。その点、法務省また最高裁の方で進捗状況は、取組状況、教えていただけますか。
ちょっと事前にお伺いしましたら、被害当事者から直接話を聞くというのは、最高裁においてはたった一回しか行ったことがないと。私は、全ての裁判官、専門家だけではなくて、性暴力被害当事者から直接その心理状況についてしっかり聞く機会を持つべきだと思うんです。いかがでしょうか。
もう終わりますが、要するに、抵抗のすべがあったとしても、そのすべを知らなかったら抵抗できないんですよ。物理的にそういう状況にあったとしても、近しい人の間だったら抵抗なんかできないんですよ。そういう実態が分からない裁判官というのは、私、何なんだろうかと。 是非、当事者から話を聞く機会を全て持っていただくよう、よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
公明党の山本香苗です。 引き続き質問させていただきますが、私の方からは高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施についてお伺いさせていただきますが、これを実施することによって具体的にどういう効果を見込んでいらっしゃるんでしょうか。
今御答弁いただいたような答弁が繰り返されているんですね。定量的なところも分からないし、いまいち効果というものが具体的に見えないと。是非、この点については、何をもって効果とみなすのかというところの判断基準というのをしっかり示していただきたいと思いますが、いかがですか。
示すということでよろしいですね。 イメージがいまいち付かないので、一つちょっと御紹介したいんですけれども、兵庫県におきまして、兵庫県の看護協会が、阪神・淡路大震災の後に兵庫県の支援を受けながらまちの保健室という事業を実施しております。スタート当初は健康チェックや健康相談が中心だったんですけれども、その後は住民ニーズに応じまして心の相談だとか介護予防だとか認知症相談だとかこういったものもやってまいりまして、開催場所も、道の駅だとか、また、介護予防だと郵便局とか大学だとかスーパーマーケットだとかそういったところ、多種多様なところで兵庫県内に百四十か所以上こういった拠点というものをつくっていただいていると伺っております。 まちの保
ありがとうございます。 介護予防とこの保健事業の一体化って大変大事だと思うんですが、ただ、既存の介護とか医療だとかそういった制度の枠組みだけでは、例えば人間関係の希薄化であったり社会的孤立、こういった背景から出てくる現在高齢者の方が抱えていらっしゃるそうした問題には十分対応ができません。だからこそ、住民主体の助け合いのこういった充実ということは待ったなしだと私は思っております。 そこで、大島局長にお伺いしたいんですが、一般介護予防事業における住民主体のこの通いの場の運営に対する補助の対象経費にボランティアへの報酬というものは含まれるんでしょうか。
では、もう一つ、支えの仕組みとして、介護予防・生活支援サービス事業における住民主体の支援、いわゆるB型ですね、この補助の対象経費にはボランティアの報酬というものは含むことはできるんでしょうか。
ここで、大臣、お伺いしたいんですけれども、私、例えば切れた電球だとかを替えてあげるとかお布団を干してあげるとか、こういう何かちょっとした、ちょいボラと言われるような簡単なものであればともかく、継続的に例えば掃除だとか洗濯だとか生活援助を行う住民B型においては、有償ボランティアという工夫、仕組みがなきゃ進まないんです。こういう認識は進んできておりますが、特に高齢化、人口減少が進む中でこの無償ボランティア頼みというのは、十分な担い手を確保することは極めて難しくなっております。また、そういう担い手確保という観点だけじゃなくて、介護保険財政全体としても考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。 といいますのも、A型の方ですね、A型で
ありがとうございます。是非ここをやっていかなきゃいけないと思っております。 坂口局長に来ていただいておりますが、有償ボランティアというと、すぐに経営者が有償ボランティアということにかこつけて安く使うんじゃないかということを言われるんですけれども、労働法令においてはどう扱われているんでしょうか。
今の御答弁だと、安心して有償ボランティアできないですね。 事実上、有償ボランティアというものが承認されてきているということは社会実態だとは思いますけれども、是非、有償ボランティアに安心して取り組んでいただけるように、もうちょっと見解だとか取扱いを明確にしていただきたいんです。お隣に座っていらっしゃる大島局長とよく御相談していただいてガイドライン等をお示ししていただきたいんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 家に閉じこもりがちな高齢者の社会参加、健康増進のために身近なところに通いの場をつくるということも大事だとは思うんですけれども、ちょっとした謝礼で生きがいとそして尊厳を持って人の役に立つ、地域で活動すると、こうしたこと自体が私は介護予防であって健康維持であって社会的孤立を防ぐことにもつながるんだと思います。 日本が介護保険制度を創設する際に参考にしたドイツにおいては、もう既に有償ボランティアというのは介護保険制度の中にしっかり組み込まれているわけです。最低賃金より少し安い金額で家事援助というのがなされているわけでありまして、我が国においても、是非、大臣、先ほど御答弁いただきましたが、有償ボランティア、こ
この点については引き続き検討して、私もまた議論させていただきたいと思いますが、今日は佐藤さんに来ていただきまして、今いろいろと議論させていただきましたが、今、全世代型の社会保障を実現していくために、未来投資会議等で、この夏には実行計画を作って高齢者が働きやすい環境を整備する方向性の中身を詰められると伺っております。高齢者が活躍する場って、企業とか職場だけじゃないわけなんです。地域社会も高齢者の活躍の場。実際、地域の担い手、大変高齢者です。ですので、これからも地域のために元気に生きがいを持って生き生きと高齢者が活躍していけるようにどうしたらいいのかという観点の議論も絶対必要だと思うんです。 是非、高齢者の活躍の一つの選択肢としてこ
時間が来ましたので終わりますが、雇用じゃなくて、よく考えていただきたい、やっていただきたい、よろしくお願いします。 終わります。