大臣、検討じゃなくて、やるとおっしゃっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。
大臣、検討じゃなくて、やるとおっしゃっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。
ここに汚名挽回が懸かっていると思うんですよ。しっかりやっていただきたいと思います。 公務部門におけます障害者雇用に関する基本方針、先ほど来出ておりますけれども、二〇一九年度末までに四千人と、新たに採用する目標を掲げられたことを受けまして、数合わせはやめてもらいたい、使い捨てはやめてほしい、もうこれ以上制度に振り回されるのは疲れたと、そういった当事者の方々からお声が寄せられておりますが、厚生労働省はどう受け止めていますか。
数合わせにしないためにちゃんとフォローアップするんですということなんですけれども、従来のフォローアップというのは年に一回です。これじゃ数合わせ的な雇用が行われても防げません。 随時、厳しいところは毎月でも状況を確認をして、無理がないように随時計画の見直しをさせていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
確認ですが、随時計画見直すということは、二〇一九年度末で公務員採用が終わりというわけではないということでいいですね。
法定雇用率を守ることは大事なんです。大事なんですけれども、法定雇用率を守るためだけに雇用しちゃいけないんです。 大量に雇用して、その結果、仕事がなくて孤立して、離職して、二次被害、三次被害、家に引きこもる。こういうケース、いっぱい見てきました。こうしたことは絶対に避けなきゃいけないと思います。四千人の人生懸かっているんだと、そういう認識で対応していただきたいと思います。 障害者雇用においてまず重要なのは丁寧なジョブマッチングでありますが、採用された後、御本人も職場の方でもこんなことではなかったというふうにならないようにするために職場実習というのが極めて重要だと思うんですが、厚生労働省の見解を伺います。
今回の事態を受けまして、国税庁、既に求職者の応募を行っておられますが、私の地元の関西の方では職場実習の受入れがないということで現場から懸念の声が上がっておりましたけど、やっていただけることになったんでしょうか。
可及的速やかにやっていただきたいと思います。 大口副大臣にお伺いいたしますが、今お話ありましたとおり、採用前の実習、採用を前提としない実習、どちらにしろ不可欠だと思うんですが、これを各省庁で全てやっていただくようにすべきと考えますけど、いかがでしょうか。
今日、参考人質疑の中で、職場実習といってもいろんな形があるという話がありました。是非、特性に応じて望ましい形での職場実習が実現できるように、しっかりとマニュアルでもそれをスタンダードにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 職場定着支援も重要だという話なんですが、どういう公務部門で職場定着支援をお考えですか。
職場定着支援というのは、いつでも御本人が困ったときにすぐ連携できるということが大事なポイントなんです。つまり職場にいる九時—五時だけじゃなくて、言わば五時—九時、つまり生活面での粘り強い支援というのが大事になってまいります。 今、ハローワークにおける就職ナビゲーターというのを増員という話なんですが、今のナビゲーターというのはやはり就業支援をメーンとしているわけであって、このまま増やして対応するのは私ちょっと難しいんじゃないかなと思います。新たに生活支援ということをやれという話にしても、かなり難しいんじゃないかなと思っております。 支え手は多ければ多いほどいいと、今日の朝の参考人質疑の中でもありましたけれども、もっといろんなと
ぱりっとした答弁じゃないのが何とも言えないんですけれども、ちょっと時間がないので。 最後の質問になると思いますが、大臣、この受入れ体制を整えないまま採用すると、結局、雇われる側も雇う側もみんな不幸になっちゃいます。各省庁から、この二〇一九年度末までの障害者雇用計画及び同計画達成に向けた具体的な取組計画書というのが厚生労働省に提出されておりますけれども、書面見ていただければ分かると思いますが、書面だけじゃ分からないところが多いんです。いつどうやってやるかすら分からないと。また、検討という言葉がいろんなところにありまして、ということは、実際やるかどうかすら分からないんです。 各省庁の受入れ体制が本当に整っているのかどうなのかと、
終わりますが、是非やっていただくということを期待いたしまして、終わらせていただきます。
公明党の山本香苗でございます。 まず最初に、障害年金の認定の問題について大臣にお伺いさせていただきます。 障害基礎年金の認定事務を日本年金機構の都道府県ごとの事務センターから機構本部の障害年金センターに集約することによって、認定の地域差が解消され公平化が図られる、このこと自体は必要なことだと思います。一方で、これまで障害年金を生活の支えとして暮らしてこられた方々のことも私たちは考えなくてはならないと思います。 障害年金の受給に当たりましては、定期的に診断書を提出して再認定を受けなければなりませんが、昨年の末に、二十歳前の障害による障害年金の受給者一千十人の方が今回の診断書では障害等級非該当になると判定されました。直ちに支
ありがとうございます。今の大臣の御答弁で安心された方も多いと思います。 もう一つ重ねて大臣にお伺いしたいと思います。 二十歳前の障害による障害年金につきましては七月に診断書を提出する仕組みとなっておりますけれども、二十歳以降の障害による障害年金では御本人の誕生日月に診断書を提出して再認定の審査が行われるという形で、違う仕組みになっております。 二十歳前の障害による障害年金では、先ほど申し上げましたとおり、昨年末に診断書を一年後に提出することとして支給停止はされなかったんですが、二十歳以後の障害による障害年金では、障害年金センターへの集約後、障害の状況が変わらなくても支給停止が行われてしまっているんです。平成二十九年度には
ありがとうございます。本当に、障害者の方にとってこの障害年金というのは、生活を支える、大部分を占める大変重要な部分であります。是非丁寧にお願い申し上げたいと思います。 次に、生活保護家庭の大学等進学につきましてお伺いしたいと思います。 昨年五月に、生活保護世帯のお子さんの大学進学の実態について調べてもらいたいと申し上げましたところ、厚生労働省として初めて、生活保護世帯出身者の大学生等の生活実態の調査研究、実施をしていただきました。ありがとうございました。 今般、その調査結果が取りまとめられて、六月二十五日に公表されました。今日、配付資料として概要を配らせていただいております。本当は先般の生活困窮者自立支援法の改正案のとき
今回の調査によりまして、私は、改めて生活保護世帯の大学生、学生さんの大変厳しい現状というのが浮き彫りになったと思うんです。 先ほど定塚局長からもお話ありましたとおり、八六・五%が貸与型の、ほとんどが貸与型の奨学金制度を利用していて、家庭からの支援がほとんど見込めないという状況で、アルバイトに頼らざるを得ないという状況であります。にもかかわらず、支援制度があっても支援を受けられていない、支援につながっていないという実態も明らかになったと思います。 先ほど、周知をいろいろしているという話でありましたけれども、例えば三ページのところの生活状況のところで、授業料減免制度の利用について書いてあります。授業料の負担が一番大きいんです。授
ちょっと急ぎながら行きたいんですが、授業料減免、認知度が低いだけじゃないんです。制度自体が当事者にそもそも寄り添う仕組みになっていないという指摘があります。というのも、授業料減免に、受けるに当たっては本人が申請しなきゃいけないんですけど、これをちゃんとやっているということを公表していない大学もあります。一度申請したら終わりじゃありません。学期ごとに申請する必要があって、授業料減免導入している多くの大学では、学業成績の審査を通らなければ次の学期、減免は受けられないんです。生活保護世帯を含む経済的に厳しい家庭のお子さんは、授業料減免を受けられるかどうかというのは、これは大学生活続けるかどうか左右するわけですね。受けられるのは有り難いんだ
是非よろしくお願いしたいと思います。 その新たな仕組みというのは、まさしく二〇二〇年四月からスタートする大学等高等教育の無償化ということでございますが、是非、加藤大臣、実施に当たってこれから詳細な制度設計をやっていくわけでありますけれども、その際に、生活保護家庭のお子さんや社会的養護を必要とするお子さんの立場に立った制度設計にしていただきたいと思います。 今回の無償化というのは、新たに入学する学生さんだけではなくて、在校生も含まれるわけです。既存の様々な支援制度、例えば生活保護であったり社会的養護であったり自立支援貸付事業がありますが、そうしたものとの関係はどうなるのかとか、厚生労働省と文部科学省との間できちんと整理をしなく
ありがとうございます。しっかり文科省におきまして、厚生労働省との整合性を図っていただければと思っております。 次に、障害者への医療提供体制についてお伺いしたいと思っておりますが、せんだって、障害者施設に入所されている方が病気やけが等で必要な場合に入院先確保するのが難しいんだと、中でも多動行為や他害行為、大声を出すなど行動を起こす利用者は、医療行為が必要な場合でも実態上入院を断られることが多く、入院できたとしても二、三日で退院、転院を余儀なくされているという話を伺いました。 厚生労働省としてこういった実態を把握されているでしょうか。把握していないのであれば、入院先の確保や連携が行われる仕組みがどうなっているのか、施設入所者の医
是非よろしくお願いしたいと思います。 今御答弁の中にございましたとおり、施設入所者の重度化、高齢化が進む中で、私は医療と障害福祉の連携というのはもう極めて重要というか不可欠だと考えておりますが、そもそもこの障害者医療というのは、地域医療構想だとか障害福祉計画にどう位置付けられているんでしょうか。 また、併せてお伺いしたいと思いますが、医療と障害福祉の連携というのは進んでいるとお考えでしょうか、どうでしょうか。御認識も併せてお願いします。
ありがとうございます。 もう一つお願いします。 障害施設とこの訪問看護はダブルでできないんですよね。だから、今いろいろと、平成三十年度の報酬改定で医療的ケアを必要とする方を受け入れるために様々、常勤看護職員等配置の加算とかをつくっていただいたんですけど、夜間どうしても常勤が確保できない、費用面でも大変負担が大きい、この合わせ技でできないだろうかという声が上がっているんですが、この点も是非御検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。