年収要件というものにつきましては、せんだっても、確実に支払われることが見込まれる額で一千七十五万円を下回らないと、下回る場合には適用しないということでありましたけれども、具体的に年収要件をクリアしているかどうか、どういうふうにして確認するんでしょうか。
年収要件というものにつきましては、せんだっても、確実に支払われることが見込まれる額で一千七十五万円を下回らないと、下回る場合には適用しないということでありましたけれども、具体的に年収要件をクリアしているかどうか、どういうふうにして確認するんでしょうか。
本人同意というものがなければ高プロは適用できないということでありますけれども、同意しなければ辞めさせるといったような形で、不本意な形で同意をするようなことがあってはならないと思います。 同意の取り方はどのようにお考えですか。
ちょっとよく分からなかったんですが、本人同意の取り方を労使委員会で、どういう形で聞くということですか。
省令で何定めるんですか。
いいでしょうか。 対象業務の話もありました。高度専門業務のみで限定列挙されるということでございましたけれども、その業務に当たるかどうか、誰がどういう基準で判断するんでしょうか。
ここがはっきりしないから皆さん不安になるわけですよ。もう少し具体的に御答弁いただけませんか。
高プロの場合は職務範囲を明確に定めなければならないこととなっておりますけれども、職務範囲を明確化するということはどういうことなんでしょうか。
職務記述書にはどういうことを書けば明確化したというふうになるんですか。
だから、そこもはっきりしないわけです。そこが不安になるわけです。 職務範囲がただ単に例えば何とかプロジェクトって書いてあるだけだと、業務量が分かりません。仕事の量がどれぐらいか分かりません。仕事の量が、幾らこの職務範囲が明確であったとしても、業務量が膨大であったら労働者は守れないんです。 膨大な仕事の量とならないようにするために、職務範囲を明確にしたとしても、更に具体的にどういった手だてを講ずべきなのかと。どういうことを御検討されていらっしゃいますでしょうか。
ちょっと答えが質問していることとずれている気がするんですけれども。要するに、仕事量が膨大にならないために、今、使用者の側が所定労働時間を超えて何かしろといったようなことをやっちゃ駄目と、そこだけの話なんですけれども、それ以外には手だてはなかったんでしょうか。
じゃ、職務範囲外の仕事をさせた場合というのは法違反になるんでしょうか。その取扱いはどうなるんでしょうか。
対象業務は当たり前なんですよ。職務範囲外の場合の取扱いです。
検討じゃなくて指導しなきゃいけないんです。もう一回。
局長、よろしくお願いします。 健康管理時間につきましては、いろいろと当委員会におきましても質疑がありました。ちょっと一連の答弁を整理してきっちり御答弁いただきたいんですが、誰がどういう方法で把握するということになるんでしょうか。
ということは、前回の委員会で、事業場内は把握できるけど、事業場外の分は自己申告と答弁されていたんですね。私はあのときに、もうひどい答弁だと思ったんですよ。 事業場外であったとしても、把握できるんだったらその方法、自己申告じゃなくて、きちんと客観的な方法で把握すると、やむを得ない、本当にやむを得ない場合に限って自己申告と、それでよろしいですね。
今いろいろと聞いてまいりましたけれども、高プロの導入に当たっては、労使半数ずつで構成される労使委員会、ここがしっかり機能するという前提で制度設計がなされているわけであります。しかし、現実には、全ての労使委員会が十分機能しているとは言い難いという現実もあります。衆議院の参考人質疑でもその点指摘をされておりました。 高プロを適用してはならない人に適用してしまう、そういったことはあってはならないと思います。過労死を絶対に出さないと。そのためには労使委員会任せにすることなく、高プロの届出が出された場合に、それが本当に適正なものなのかどうかと、指導監督に入って一つ一つ全て確認していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
とにかく全数監督すると明言していただきました。 過労死を出さないためには、違反を繰り返す事業場に対しては高プロを認めないとか、又は、悪質な裁量労働制に対して実施した特別指導ってありましたよね、あれを高プロの場合にも適用する等といった厳しい対処が私は必要ではないかと思いますが、局長、いかがでしょうか。
しっかり検討するって、ちゃんとやっていただけると思いますが、裁量労働制やって高プロやらないなんてあり得ないと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 高度プロフェッショナル制度導入によって絶対に過労死は出さない。そのために、先ほどのように指導監督を全数やるとか抜本的に強化をするということもありますが、もうとにかくありとあらゆる手段を講じていただきたいと思いますが、大臣、最後に決意をお願いします。
次に、中小事業主への支援をお伺いしたいと思いますが、労働基準法改正案の附則の第三条におきましては、中小事業主に対する経過措置が規定されております。ここに言う中小事業主の範囲また内訳を教えていただけますでしょうか。
内訳はどうなっていますでしょうか。