いや、聞いているのは、中小企業だけじゃなくて、例えば社会福祉法人だとかNPO法人等非営利法人なども中小事業主の中に入っていますよね。そういうボリューム感、内訳教えてもらえますかと聞いているんです。
いや、聞いているのは、中小企業だけじゃなくて、例えば社会福祉法人だとかNPO法人等非営利法人なども中小事業主の中に入っていますよね。そういうボリューム感、内訳教えてもらえますかと聞いているんです。
分からなくて支援できるんですかね。 厚生労働省と中小企業庁が中小企業・小規模事業者に向けた支援策というのを取りまとめておられます。これらの支援策で、今申し上げた中小企業以外の中小事業主にもきちんと対応できるんでしょうか。
ある程度のところまでは対応できるという状況なんですが、例えば、今回の支援策の目玉であります働き方改革推進センター、ここにおいて、例えば社会福祉法人やNPO法人等、非営利法人の実態をよく分かって支援できるスタッフっていないんですよ。実際、この間いろいろやり取りする中で、そこのところというのが抜け落ちているんですよね。 労働法令に関する知識だとか労務管理体制が必ずしも十分でない例えば社会福祉法人やNPO法人等、中小事業主というのは数多くおられます。労働法制の周知徹底を図ると同時に、きめ細やかな相談支援体制、絶対必要です。是非、そうした中小企業・小規模事業者以外のところにもしっかりと支援策取りまとめていただきたいんですが、いかがでしょ
いろいろおっしゃったんですけど、具体策ないんですよ。 是非検討していただきたいと申し上げているんですが、今の分で足りるという御答弁ですか、今のは。
いや、ますます考えるというのは初めて聞いた答弁なんだと思うんですけど。 何でこういう質問しているかというちょっと具体例を挙げたらきっと認識を一にしていただけるんじゃないかなと思うんですが、近年、障害者のグループホームでの夜間支援や独り暮らし等の障害者宅での泊まり介護、そういうところにおきまして、労働基準監督署から夜間支援に係る全時間分の賃金の支払や夜間支援の時間帯における休憩時間の保障を求める是正勧告書が交付されるという事態が相次いでおります。支払額は数十万から数百万と、二年間遡って数千万円払わなければならないといったケースもあったそうです。 厚生労働省は、こうしたグループホーム等における夜間支援の現場で起きている問題、実態
どういう実態、把握したんですか。
それは全国的に起きている問題だと認識されていますか。
この間、障害福祉施策においては、障害者等がグループホーム等を利用して町中での生活を始める地域移行というのが進められて、小規模のグループホームや障害者の独り暮らしが広がっていって、夜間支援一人体制という現場が増えているわけであります。もちろん、現場が幾ら大変だと言ったとしても、労働法制は守らなければなりません。しかし、このままでは夜間支援から事業者が撤退して障害福祉の地域基盤というものが崩壊しかねないと、そういった現場から懸念の声が上がっているわけであります。 そこで、是非検討していただきたいことがございます。 労働基準法第三十四条第三項におきましては、休憩時間を自由に利用させなければならないという規定がございます。他方で、そ
現場でこの問題、非常に大きな問題になっています。じっくりゆっくり検討している場合じゃないんです。速やかに検討していただいて結論を出していただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。
しっかりと結論出すと。 こうした問題を抱えている法人の大半というのは小規模な法人です。中小企業・小規模事業者とは異なる課題を抱えているわけですね。配置基準には詳しいかもしれないけれども、こういう労働法制には詳しくないと、そういう状況があるわけです。しっかりと事業主にも寄り添ってきめの細かい支援をしていただかなければ、働き方改革もできないし、そうした現場も大混乱になるわけです。 是非、こうした視点に立って支援を考えていただきたいなと思うんですが、大臣、通告してなかったんですけど、どうでしょう、しっかりやっていただけないでしょうか。
次に、テレワークについて伺いたいと思いますけれども、働き方改革におけるテレワークの位置付けはどうなっているんでしょうか。
テレワークというのは、今働いている方々が働きやすくするという一面もありますし、また、働きたいけれども働けていない人、先ほどの三原先生のお話の中にもありましたけれども、働きたいけど働けていない、そういう方々が働けるためのツールとして大変有効なものだと思っておりますが、まだその環境整備というのが十分ではないと思っております。 例えば、テレワークが時間外労働時間の上限規制の導入の隠れみのになる可能性があるということが指摘されているわけです。時間外労働してはならないと言われても、仕事の量が変わらなければ、自宅に持ち帰ったり、また近くのカフェでテレワークする、これ最近、隠れ勤務というらしいんですけれども、そういうのが増えてきているというん
今回の法改正において、フレックスタイム制度が拡充されることとなっております。 フレックスタイム制度は時間の融通が利くというメリットがある一方で、テレワークでこのフレックスで労働時間は自己申告でいいというふうにしてしまえば、職種制限のない裁量労働と変わらないような働き方になるんじゃないかと懸念されています。また、高度プロフェッショナル制度においてもテレワークを活用することは可能だということでありますが、労働時間を自己申告でよいとしてしまえば、それこそ過労死は防げないんじゃないかと。 今年二月に策定された、先ほど来おっしゃっている雇用型テレワークのガイドラインにおいて、労働時間を把握する原則的な方法として、パソコンの使用時間の記
やむを得ない場合はどういう場合でしょうか。
それがどういう場合でしょうか。
何か禅問答みたいになってくるので、ちょっと次行きます。 テレワークで、勤務間インターバルってどういう取扱いになるんでしょうか。
ですから、別にインターバル聞いているわけじゃなくて、インターバルの中でテレワークの位置付けって明確じゃないんですよね。 それ、検討していただけますか。
最初の段階でその答弁でお願いしたかったです。 今日、お手元に資料を一枚配らせていただいておりますけれども、テレワークで働きたい人って増えているんですね。じゃ、テレワークで働きたいと思ってハローワークのインターネットサービスの求人情報検索のフリーワードでテレワークと入れても、出てこないんです。出てくるのはルート営業とかドライバーとか、全くテレワークと関係ないような仕事がざあっと出てくるんですね。在宅勤務という文言を入れても同じなんです。じゃ、どうやったら検索できるんでしょうか。在宅勤務と言葉を入れても出てこないので、みんなないんだと思っているわけです、その地域でですね。 ちょっと見ていただくと、まず配付資料の左上の、ハローワー
見直していただけるということ、ちょっと最後、済みません、聞き取れなかったんですが。
改善を図っていただくということで、もう一個改善してほしい。 事業主がハローワークに求人出すときに、就業場所を最大三か所まで指定することになっています。テレワークの場合も最大三か所までなんですね。でも、テレワークというのは、良さは働く場所、時間を選ばないわけですよね。三か所に限定する意味は全くないと思うんです。 是非三か所という縛りも撤廃していただきまして、全国に求人が出せるように速やかにシステム改修していただきたいと、お願いします。