ありがとうございます。 そもそもなんですが、厚生労働省は社会的孤立、我が国における社会的孤立の実態というものをどの程度把握されているんでしょうか。
ありがとうございます。 そもそもなんですが、厚生労働省は社会的孤立、我が国における社会的孤立の実態というものをどの程度把握されているんでしょうか。
海外においては、社会的孤立が健康や経済に対して様々な影響を与えるということが知られております。例えば、アメリカでは、孤独のリスクは一日たばこを十五本吸うことに匹敵すると、アルコール依存症に匹敵すると、運動しないことよりもリスクが高いとか、また肥満の二倍リスクが高いといった研究成果もあります。また、今年一月に孤独担当大臣を置いたイギリスにおいては、孤独による経済的損失は約五兆円というふうな試算もございます。 こうした研究成果等、海外における、こうしたものをどう厚生労働省は受け止めておられるんでしょうか。我が国において、こうした社会的孤立が個人や社会に与える影響といったもの、リスクについての研究というものはなされているんでしょうか。
副大臣、今聞いていただいていたと思うんですが、我が国においては社会的孤立に関する統計ってほとんどないんですよ。社会や個人に与える影響というものについての調査研究もほとんどなされておりません。今御紹介いただいたのをいろいろ調べてこられたんだなと思いながら聞いていたんですが、これでは効果的な対応を取るといっても十分な対応が取れないと思うんですね。 ですから、これを契機に、是非、厚生労働省としても、この社会的孤立の実態を把握するための統計、そうしたものを整備していただいて、そして、社会的孤立の社会等に与える影響調査というか影響の研究というものを是非実施していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
もう一つお願いなんですが、社会的孤立といったときに、今、様々な多面的な影響もあるという話がありましたけれども、社会全体に大きな影響を及ぼすものだと思うんです。そうした中、社会・援護局だけで対応できるものじゃないと思うんですね。 厚生労働省として、是非省を挙げてこの社会的孤立の解消というものに具体的に取り組んでいただきたいと。我が事・丸ごとという話だけじゃなくて、具体的に孤立ゼロにするとか、そういった取組を打ち上げていただきたいんですが、いかがでしょうか。
是非よろしくお願いしたいと思います。 引きこもりの問題についてお伺いしたいと思いますが、田中副大臣、ありがとうございます。 まずはちょっと事務方に一点聞きますが、今年度、内閣府において四十歳から六十四歳の引きこもりの実態調査をすると伺っているんですが、どういうふうに実施されるんでしょうか。また、何で四十から六十四という年齢に限定されているのか、理由をお伺いします。
四十から六十四の設定について聞いたんですが。
何で六十四なのって聞いているんです。
ちょっとよく分からないなという感じなんですけれども、副大臣にちょっと預かっていただきまして、実態調査を実施するに当たって二点ほどお願いしたいことがあります。 まず一つは、専業主婦、家事手伝いを引きこもりのカウントに入れてもらいたいということなんです。過去二回、繰り返し今おっしゃった実態調査、そこは家事手伝い等というのは抜かれていたんです。それのために、せっかく調査したのに、家事手伝い等という名の下に引きこもっている女性の実態が見えなかった。今年一月、札幌で八十代のお母さんと引きこもっていた五十代の娘さんが遺体で見付かりました。栄養失調による衰弱死でした。まさしく典型的な事例です。是非、引きこもりの女性の方々の生きづらさ、実態も見
是非よろしくお願いしたいんですが、内閣府の引きこもり、この実態調査というのは定期的に行われるものではないと伺っています。かつ、年齢を今おっしゃったように区切っているという状況で、これでは引きこもりの方々の全体像が見えないんですね。深刻な実態が浮き彫りにならないと。有効な手段がこれじゃ打てないと思います。 是非、副大臣には、この年齢を区切らない実態調査というものの在り方、これ、来年度以降どうやってやっていくのかということを含め、しっかり実施していく方向で御検討いただけないでしょうか。
引きこもりの当事者の方々の全国組織というのも立ち上がったそうです。是非、当事者を含めた関係者の方々の御意見も伺いながら、実態だとか生きづらさというものの詳細を見えるような、そういう調査を是非お願いしたいと思っております。 丹羽副大臣にお伺いします。 不登校から引きこもっている方というのは依然多いんですね。不登校など学校段階でのつまずきに早期に対応するためには、教育と福祉というものが連携することが極めて重要だと思うんですが、現状どうなっていますでしょうか。
今現状をお話ししていただいたんですが、ただ、そんなに進んでいないんですよね。 今回の法案の中で、関係機関による支援会議というものが法定化されます。この会議は守秘義務が掛かります。ここに教育関係者が参画することによって、今までは個人情報だ何だといってなかなか学校現場が情報を出してくれなかった、ここがクリアになるわけなので、教育と福祉の連携が進んで学校現場の負担も軽減できるんじゃないかという声が上がっているんです。 そこで、丹羽副大臣に明確に御答弁いただきたいんですが、厚生労働省と連携して、この支援会議に教育委員会と教育関係者の方々が積極的に参画するように文部科学省としてしっかりお取り組みいただきたいと。大丈夫でしょうか。
ありがとうございます。 是非、その際には、連携することによって学校現場の負担が軽減されるんだと、決して上から入れと言っているわけじゃなくて、実際連携すれば、よりその子供の支援について、同じ方向を向いてやることによって現場の負担が軽減できるんだというところをしっかりと周知をしていただきながら、積極的に参画を促していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 田中副大臣と丹羽副大臣におかれましてはここまででございますので、御退席いただいて、委員長、お取り計らいお願いいたします。
ありがとうございました。 長い間引きこもっていた方というのは、決して働く意欲がないわけではございません。いきなり一般就労に就くのが難しいと。そこで重要なのが、今日ずっと出ていますけれども、就労準備支援事業なんです。しかし、利用が進んでいません。この理由の一つが資産・収入要件です。 社会に出たいが出られない方々に、柔らかなアウトリーチから始め、丁寧に関係つないでいく中で、出たいが上手に行動化できていくことが多々ありました、それは喜びでした、そんなときに収入要件の壁、本当に残念でした。こういうお手紙を就労準備支援事業を実施している団体の方々からいただきました。 現行の制度においては、収入要件に引っかかったとしても都道府県等が
ありがとうございます。 もう一つ、就労準備支援事業について、ちょっと質問飛ばさせていただいて、先ほど、午前中に、一番最初に小林理事の御質問の中であった件でお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、支援の現場から訓練実施場所まで行く交通費がないと、そういったことによって支援を断念しているケースがあります。移動手段の確保をお願いしたいという声が大変強くありました。 先ほどの大臣の答弁では、事業者が送迎を行った場合、補助基準額の加算を行いたいというふうに答弁されておりましたけれども、ちょっとここで確認なんですが、送迎をこの就労準備支援事業の中で見ていいということになっているんでしょうかと、その送迎の費用というのは具体的にどうい
ということは、三事業一体に実施しているところに限定されるということですか。
要するに、一体的にやっていなかったところでもできるんだけれども、一体的にやれば加算が付くよと、そういうことですね。分かりました。 次に、国土交通省に来ていただいているので、今度、居住支援、ちょっとお伺いしたいと思っておりますが、まず最初に、良質な日常生活支援を行う無料低額宿泊施設等に対して生活保護受給者への支援を福祉事務所が新たに委託できる仕組みが創設されることになっておりますが、どういう場合に委託されるんでしょうか。 生活保護法改正案三十条には、保護の目的が達し難いとき又は被保護者が希望したときとなっておりますけれども、保護の目的が達し難いときというのはどういうときで、また、被保護者が希望すれば必ず委託されるんでしょうか。
とにかく、委託基準が自治体によってばらばらになってしまうということはやめていただきたいと思いますので、しっかりと国において委託基準を示していただきたいと思います。 衆議院の厚生労働委員会で、我が党の中野委員の質問に対して定塚局長が、日常生活の委託費が今度新たに交付されると、その範囲において、無料低額宿泊所等における住宅扶助費を減額しないという例外措置は必要なくなるのではないかと答弁されておられました。 でも、良質な日常生活支援が提供されていたとしても、福祉事務所が必ず委託する保証はないんですよね。そうなると、委託もされずに住宅扶助費だけが減額されるということにもなりかねません。また、地域によっては、特に都市部ではどうしても面
聞くだけじゃなくて、検討会を設置していただけるんですか。
ありがとうございます。 生活保護受給者以外の居住支援については、今回、地域居住支援事業というものが新設されることになっております。この事業の対象者は、シェルターなどを利用していた方、居住に困難を抱えている方であって地域社会から孤立をしている方といった方だということですが、具体的にどういう人ですか。対象かどうかを誰がどう判断するんでしょうか。また、この事業の対象者はどの程度いらっしゃると見込んでいらっしゃるんでしょうか。
この地域居住支援事業というのがソフト事業なわけですね。ハード事業が国交省の住宅セーフティーネット制度なんですが、この住宅セーフティーネット、これ、だから二つが暮らしと住まいの安心をセットで実現しなくちゃいけないわけなんですが、この住まいの方、セーフティーネット登録が進んでいないと。どう分析されているんでしょうか。