ということは、実際のところ、そういった運用次第で敵基地攻撃能力に転用できるものではないということでよろしいでしょうか。
ということは、実際のところ、そういった運用次第で敵基地攻撃能力に転用できるものではないということでよろしいでしょうか。
総理、最後にお伺いしますが、今後、年末に向けましてどういうプロセスで防衛大綱の見直しをしていかれるお考えでしょうか。
以上でございます。ありがとうございました。
公明党の山本香苗です。 質問の順番をちょっと変えさせていただきまして、まず最初に地域若者サポートステーション、サポステについてお伺いをさせていただきたいと思います。 サポステにつきましては、大臣も、一億総活躍担当大臣でいらっしゃったときに視察もしていただいて、よく御存じでいらっしゃると思いますが、働くことに悩みを抱えていて、ハローワーク等いわゆる既存の機関ではなかなか支援が難しいと、そういう十五歳から三十九歳の若者を支援する機関でありますけれども、このサポステで支援を受ける場合、受けたい場合、まず窓口で、今配付をさせていただいております仮登録シートというものの作成を求められます。 この仮登録シートには、自分で対人関係の苦
いや、私は適切だと思いません。全国各地では、サポステの支援が受けたくて来たのに、なぜハローワークの申請や許可が要るのか、引きこもっている息子にこんな手続なんかできない、ワンストップ窓口と書いてあったのにそれはうそなのかと、様々疑問の声がたくさん上がっていると伺いました。支援にも至らないこの窓口の段階で、生活困窮者自立支援制度とかひきこもり支援センター等、他施策との厳格なすみ分けを行って、支援にたどり着けない若者というのは実際出てきているんです。 そこで、大臣にお願いしたいんです、是非とも。せっかく支援を求めて来た若者を逆に支援から遠ざけるようなこの手続を直ちに見直していただきたいと。間口は広くして、一人一人の状況に応じて他の支援
レビューは現場分かっていないレビューなんですよ。だからそれを踏まえてやっていたらいい形にはなりませんので、是非ゼロから実態を踏まえて検証していただいて、本当に支援が必要な方が支援につながるように、以前、レビューを踏まえてという話でありましたけれども、大臣の時代に高校中退した方のところはひっくり返していただいたじゃないですか。それと同じことを是非やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 この間の委員会で、新しい社会的養育ビジョンを、大臣はこのビジョンを踏まえて里親制度の充実強化を推進しますと述べられておられましたけれども、そもそも二十三年に策定されたときの目標というのは、四十一年度までに本体施設とグループ
どちらにしても、これは必ず裏付けするための予算も人も要りますし、私は、何よりも社会的な理解、認知、これ上げていかなきゃいけないと、先週も実は里親の方々のイベントへ行ったんですけど、関心は高まってきているんだけどまだまだこれをやるにはかなり大きな覚悟と決意も要りますし、これは別途またしっかり質問させていただきたいと思います。 あと二問、必ず質問したいので。 一つは、児童養護施設に暮らす子供たちの学習支援なんです。施設にいる子供たちは家庭での学習環境が整っていなかったために、もう入ったときには既に学習が遅れていることが多いわけです。現在、高校生が塾に通う場合には一人当たり月一万五千円まで出るようになっていますが、実は月額大体二、
これ、人づくり革命にも資するものだと思うんです。是非、その中の一つとしても速やかに手だてを講じていただきたいと思っております。 もう一個聞きたいのは、児童養護施設等退所者自立支援資金貸付事業、これ平成二十七年度補正で立ち上げました。これ、退所した子供たちが就職や進学をする場合の支援として、家賃だとか生活費だとか資格を取得する場合の資金を貸し付けて、一定年限就業を継続できれば返還免除をするという制度でございます。大変画期的で、これも自立を支援するツールとして大変期待をされて評価もされているんですけれども、これ返還免除をされた場合にこれが一時所得として課税されるという問題に対しまして、現場から不安の声が上がっております。 親がい
是非そうしていただきたいと。 ではあるんですが、しっかり、大臣、まず、この資格取得の貸付けの分、二年たってという話で、この二十九年度末に早くて出てくるわけでありますから、まずこれについては二十五万ですから、五十万に至らないので非課税ですよということは現場にしっかりまずお伝えしていただきたいと思います。そして、速やかにその後の措置につきましても、五年後、就業継続して五年後という話になるわけでありますが、でも、借りる方としては課税か非課税かはっきりしなかったら借りるにも借りられないわけでありますから、きちっとやるんだということを今日は明言していただいたと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
公明党の山本香苗でございます。 まず冒頭、法案審査に先立ちまして、脊髄性筋萎縮症、SMAの治療薬の承認につきまして、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。 先週の金曜日に薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会におきまして、乳児期に発症した1型については承認が適当と判断されました。今後、一か月以内には承認されると伺っておりますが、一か月と言わずに一刻も早く承認をしていただきたいと思います。 他方で、小児期以降に発症する2型、3型等については審議されませんでした。引き続き優先的な審査を進めるとは伺っておりますが、患者さんの四割は小児期以降の方々です。是非とも小児期以降についても一日も早く部会にかけていただきたいと思いますが、
一月の予算委員会で取り上げた際に大臣からも総理からも大変前向きな御答弁をいただきまして、患者会の皆さん方、本当に国会に私たちの思いが届いたといって大変喜んでおられたわけなんです。しかし、私があの場で御紹介させていただいた小学校三年生の女の子は、実は2型なんですね。是非この薬につきましては、今御答弁いただきましたとおり、最優先で審査していただいていることはよく存じ上げておりますけれども、是非とも、1型も、また小児期以降の2型、3型等につきましても早期の承認をお願いしたいと思います。 そして、この薬はかなり新しいタイプの薬でございまして、高額になると伺っております。承認後可及的速やかに保険適用していただきますよう、この点につきまして
まだまだやらなくちゃいけないことがたくさんあるということでございますので、引き続き大臣には頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、具体的に法案について伺ってまいりますが、午前中、これまでの議論で重なるところはちょっと抜かしていきながら行かせていただきたいと思いますが、まず、保護者指導につきまして、ここに関して、いろんなケースがあるということなんですけど、村田家庭局長にお伺いしたいと思いますが、今回、保護者指導に関する司法関与においてどういう指導が必要なのか、家裁でどうこれ判断できるんでしょうか。
実際、家裁が指導措置を勧告される場合というのは、実際の実務としては、児相がこの審判申立てとともに指導内容等を記載した上申書を出すこととなると伺っておりますけれども、そもそもどのような指導支援プログラムというのがあるんでしょうか。
今おっしゃっていただいたハンドブックの基になった厚労省の委託調査では、約半数の児相でプログラムを取り入れていますけれども、参加者、大半の児相で年間十人に満たなかったということが明らかになっております。指導に従ってくれないだけじゃなくて、仕事でプログラムが受けられない、また、精神的にしんどくて受けられない、こうした保護者というのは、今御紹介いただいたような既存のプログラムを受けたくても受けられないわけです。 また、性的虐待を受けた子供と、被・加害親であった母親に対する支援プログラムであったり、DV被害者と子供への支援プログラムというものも支援の現場からは必要だと声が上がっております。 特に、性的虐待につきましては、衆議院の参考
先ほどの調査でも、児相が保護者支援に取り組みにくい理由として人手不足、時間不足が挙げられています。先ほども石橋委員の御質問の中にもありましたように、児相ではなかなか余裕がないというのはもう現実でございまして、民間との協力というのを進めていくべきだと考えます。 現在、児童相談所が保護者指導を民間に委託した場合に二分の一補助する事業がございますが、一児相当たり七十万六千円が上限となっておりまして、現場からはこの補助単価を是非引き上げてほしいという声が上がっております。民間委託を進めるために是非来年度に向けて補助単価の引上げを御検討いただきたいと思います。 また、併せてお伺いしますが、この事業というのは実施主体が都道府県、指定都市
よろしくお願いしたいと思います。昨日聞いたときにはそんな話はなかったんですが、またよく確認させていただきたいと思います。 従来、児相の指導を保護者がどの程度受け入れたかどうか家裁が確認をするということはなかったわけですが、今回の法律案では、家裁が児相の指導をちゃんと受けたかどうか児相から報告を受けた上で二十八条の審判を下す、つまり親子分離の判断をすることになります。保護者にとっては、これを受けないと子供を返してもらえない、これが一番怖いんです。 今回、新たに家裁から直接保護者に勧告が通知されることになっております。通知方法につきましては今後協議されると伺っておりますけれども、指導の実効性を担保する観点から、是非とも直接口頭で
次に、一時保護に関する司法関与についてお伺いします。 今回の法律案におきましては、児相は二か月を超えて引き続き一時保護を行う場合に家裁の承認を得なければならないこととなります。 一時保護が二か月を超えるケースというのは、先ほども御答弁ありましたけれども、現場で聞いていますと、保護者に対して何度も何度も連絡を取っているにもかかわらずなしのつぶてと、音信不通というケースが多くて、こうした場合、なかなか児相としても方針を決めにくいと伺っております。 家裁ではどう一時保護の延長の適否を判断されるんでしょうか。
その場合におきまして、どういう書類を出さなくちゃいけなくなるんでしょうか。できる限り定型化、簡素化していただきたいんですが、いかがでしょうか。
一時保護の承認がなされる前に二十八条の審判申立てがなされた場合はどうなるんでしょうか。取下げは必要になるんでしょうか。
一時保護の承認と二十八条の審判申立てと時期的に近接する場合、同じような書類を二回出さなくちゃいけないということになって、事務負担がかなり大きくなります。家裁においても児相においてもできる限り負担を軽減して、円滑に手続が進められるように何らかの工夫をしていただけませんでしょうか。