よろしくお願いしたいと思います。 第三次の基本計画が今策定中でありますけれども、そこの中の一つの柱としてがんとの共生ということがありますが、治療と仕事の両立という観点で二つ質問したいと思いますが、一つ目が、がん患者さんが治療をしながらこれまでどおりに日常生活を送るために仕事を続けていく上で、私はアピアランスケアというのが大変重要だと思っておりますが、厚生労働省はどう考えておられるんでしょうか。
よろしくお願いしたいと思います。 第三次の基本計画が今策定中でありますけれども、そこの中の一つの柱としてがんとの共生ということがありますが、治療と仕事の両立という観点で二つ質問したいと思いますが、一つ目が、がん患者さんが治療をしながらこれまでどおりに日常生活を送るために仕事を続けていく上で、私はアピアランスケアというのが大変重要だと思っておりますが、厚生労働省はどう考えておられるんでしょうか。
是非、第三次計画にも明記をしていただきたいと思っております。 アピアランスケアにつきましては、神奈川県大和市が二〇一五年の四月から、また神奈川県ですけれど横浜市、また栃木県栃木市が二〇一六年の四月から乳がん患者さんに対するウイッグの、かつらですね、購入経費の助成を行っていますし、また、秋田県能代市と鳥取県におきましても二〇一六年四月からウイッグとともに胸部補整具も助成制度の対象としています。また、東京都の港区でも今年の四月から同様の助成制度が創設されておりまして、こうした地方自治体における取組も是非支援をしていただきたいと思うんですが、国としても、お願いしたいんですが、いかがでしょうか。
まずは実態把握からと。やっていただいた上でまた質問したいと思いますが。 田中部長、済みません、最後に残りました。治療と仕事の両立につきまして、去年二月に企業向けのガイドラインを示していただいたんですけれども、示すだけでは済みません、後押しする施策が必要だと思います。 別に東京都の回し者じゃないんですが、東京都ではこの六月一日から、要するに、がん患者さんがハローワーク経由で新規雇用した企業に最大六十万、職場復帰させた場合には最大三十万補助するという仕組みが、全国初でありますけれども始まりました。こうした取組、東京都だけじゃなくて全国で必要だと思うので、是非、厚生労働省の仕組みにも入れていただきたいんですが、よろしくお願いします
事前に今年度からスタートした補助金の制度を聞いたんですけれども、まあ使い勝手が悪いなと思いましたので、東京都のこの状況もよくフォローしていただいて、是非方向転換を図っていただきたいなと思いますので、どうぞ、部長、よろしくお願いいたします。 以上です。終わります。 ─────────────
公明党の山本香苗でございます。 まず最初に、大臣にお伺いをさせていただきますが、昨年の十一月に与党の性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するプロジェクトチームで性犯罪・性暴力根絶のための十の提言を取りまとめまして、十二月二十一日に塩崎大臣のところにお持ちをさせていただきました。どう対応していただいたのか、お答えいただきたいと思います。
いろいろと具体的にお取り組みいただきましてありがとうございます。 その中で、今、婦人保護事業の抜本的な見直しに向けて実態調査を行うということを御答弁いただきましたが、どういうスケジュールでどういった形で実態調査していただけるんでしょうか。
この点につきましては、引き続き与党PTで法整備も含めて議論してまいりたいと思っておりますので、石井委員がいなくなりましたけど、一緒に与党PTのメンバーとして頑張っておりますので、是非それに資するような調査研究をしていただきたいと思っております。 文科省にお伺いします。性暴力や性的虐待等様々な困難を抱えている若者、子供に対して、学校はどう対応しているんでしょうか。
非常に簡潔に答弁していただいたんですが、要するに教職員が対応して、あとスクールソーシャルワーカー等で対応しているということを伺っていたわけなんですけれども、確かにスクールソーシャルワーカーというものの配置が全国的には広がってきてはいるんですが、全ての学校にいるわけではありません。常勤でもありませんし、中学校区に一人とかそういった場合が多いわけです。 子供たちに身近な学校の役割、中でも日々子供に接する教職員の方々の役割というのは大変重要だと思っております。しかしながら、残念なことに、過去に教員が虐待に気付きながら通報せずに子供が自殺に追い込まれたような事件もございました。 現在の教員養成課程におきましては児童福祉や家庭福祉に関
是非ともお願いしたいと思います。特に教育と福祉の連携というのは、極めて今、今日的な課題として重要だと思っております。この点については、この教員養成課程のみならず、ほかのところでもやらなくちゃいけないので、また児福法の改正のときに別途議論させていただきたいと思います。 次に、生活保護制度についてお伺いしたいと思います。 生活保護世帯の子供が大学等に進学する場合に、世帯分離され保護費が減額されます。世帯分離された後に生活保護世帯の大学生等がどんな生活を送っているのか、大変厳しいという話は個々には伺っておりますけれども、その詳細というものは具体的には把握されておりません。正確な人数すら分かっていません。 そこで、まずは実態を調
検討じゃなくて実施していただきたいんですが、いかがですか。
実施するということで、是非お願いしたいと思います。 今後、生活保護部会において、生活保護世帯の子供の大学進学については何が必要か総合的に検討していくと伺っておりますが、具体的にどういう観点からどのような支援の拡充を検討していくおつもりか、大臣の思いも含めて御答弁いただきたいと思います。
次に、文科省にお伺いしたいと思います。 今日お配りした調査の概要版なんですけれども、全体版には、支援するために望ましいと考える制度は何かという問いがありました。一番多い回答は、実は学費の減免制度七一・七%、二番目が給付型奨学金六七%、そして、今大臣にお答えいただいた生活保護の適用については四番目で三七・七%なんです。しかし、実際減免を受けている学生というのは二割強で、四割以上の学生が大学に減免制度がない、つまり受けられていませんと回答しております。 要するに、この問題は、世帯分離しなくても進学できるようにさえすればいいという問題じゃないということなんです。授業料減免も拡充しないといけない、文科省も頑張らなきゃいけない、そうい
公明党の山本香苗でございます。 今回の法案におきましては、介護療養病床を廃止して、介護医療院を新たに創設することになっておりますが、どういう方が利用することになるのか、利用者負担はどうなるのか、介護療養病床と何がどう変わるか、三点まとめてお答えください。
医療、介護を必要とする低所得の高齢者の受皿として、どの程度機能するものになるんでしょうか。
今後、医療と介護のニーズを持つ高齢者で、かつ低所得という方は確実に増えていくわけです。そうした中で、介護医療院という、午前中の議論のありました、介護難民、医療難民を防ぐことができるという話でありましたけれども、受皿として一定の役割を果たすと思いますが、十分ではありません。低所得であったとしても、認知症になったとしても、障害があったとしても、病気を抱えていても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするためにどうするべきなのかと。そうしたときに、施設だけで抱え込んでいくというだけではなくて、地域で支えていく新たな仕組みというものを私は構築しなくちゃいけないんじゃないかとかねがね申し上げているわけでございます。 ちょっと御紹
私は、今おっしゃっていただいたように、様々なニーズを持つ低所得の高齢者の受皿の一つとしてしっかり機能しているんだと思うんです。この支援付き住宅を普及していくためには、住宅施策と福祉施策の連携というものが不可欠であります。 そこで、今日、国土交通省から来ていただいておりますが、先月、住宅セーフティーネット法の改正法が成立をいたしました。私は、この法律によりまして、ふるさとの会がやっているような支援付き住宅の仕組みというのが他の地域でも展開しやすくなったんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
今御説明ございましたとおり、都道府県がこの居住支援法人というものを指定することになっております。この居住支援法人というのは、家賃債務保証業務や生活支援業務等々を行うという形になっております。 しかし、現状、生活支援を実施しているNPO法人等というのは、家賃債務保証業務をやっているところというのは極めて少ないと、できるところもなかなか厳しいという中で、生活支援を実施している団体が居住支援法人に指定されないんじゃないかという懸念の声が上がっております。都道府県が居住支援法人を指定するに当たって、こうした実態を踏まえて柔軟な運用ができるように十分配慮していただきたいと思います。 例えば、NPO法人等が家賃債務保証会社と連携をして、
ありがとうございます。 法律上見たときに全く分からないんですよ。本当にこの間ずっと議論、生活支援等々やっていらっしゃる福祉関係者の方々とも話をする中でこの点を物すごく懸念しておりまして、今日やっと解消できたと思っております。 今説明いただいた、ただしのところから余り強調しないでいただいて、前段のところをきちっとお話ししていただければと思います。 居住支援法人の指定、都道府県が行うんですが、私は、本来であったら、地域福祉を担う、住まいの貧困実態を把握し得る市町村が指定するとすべきじゃなかったのかと以前から申し上げてきたんですが、この居住支援法人を指定するに当たって市町村の関与をどうするのかと。市町村の意向を踏まえて都道府県
居住支援法人には、一千万円を上限に人件費等経費を当面三年間は国交省が補助するということになっております。しかし、その後どこがここを担うのかということがはっきりしていません。 そこで、蒲原局長にお伺いしますが、現行の介護保険制度における地域支援事業の任意事業の中でも、その他事業という形でこの生活支援を実施できると伺っております。実際、この実施している自治体数というのはどれぐらいあるんでしょうか。地域包括ケアシステムを構築する上で住まいの確保というのはとりわけ私は重要だと思っております。このいわゆる生活支援のところを、任意事業の末端、事業が分からないその他事業じゃなくて、しっかりと必須事業として全国で実施できるようにしていただきたい
居住支援協議会、都道府県だけじゃありませんので、これから市町村にもしっかりつくっていきます。 大臣、済みません、お待たせをいたしました。 今、介護保険の枠組みの中でも、要するに住まいを支えるところのソフトの事業をやっていただいているわけなんですが、介護保険の枠組みでやっちゃいますと六十五歳以上という形の限定が付いてしまいます。しかし、住宅困窮者というのは高齢者だけとは限りませんので、介護保険以外の枠組みでもこの事業をやっぱり実施をしていくということが重要だと思っております。 是非、生活困窮者自立支援制度の中にこの居住生活支援事業というものを、次の見直しの、今ちょうど五月十一日からスタートしたと伺っておりますが、ここで大き